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分割協議中に相続人死亡した場合

分割協議中に相続人死亡した場合

遺産分割は相続人全員で行う必要があります。

相続人が一人でも欠けて行った遺産分割協議は無効となります。

ただ、遺産分割協議は、相続人が必ずしも一堂に会して行う必要はなく、郵送でのやり取りなどで持ち回りで遺産分割協議書の内容を理解して、実印で押印・印鑑証明書を添付することで遺産分割協議の意思の合致と自らの意思で承認したことを証明するという方法を採ることもよく見られます。

特に、相続人間の住まいが遠方同士であったり、相続人間の関係が希薄である場合には、郵送での遺産分割は頻繁に行われます。

問題は、遺産分割協議が整わない間に相続人が死亡してしまった場合(分割協議中に相続人が死亡した場合)です。

この場合、遺産分割協議は誰が行うことになるのでしょうか。

遺産分割をすることができる地位の相続

この点については、遺産分割を行う地位は相続の対象となりますので、相続人の相続人が遺産分割に参加する権利を有することとなります。

遺産分割中(遺産分割協議が整わない間)に相続が再度生じたケースを数次相続などと呼ぶことがありますが、これは遺産分割協議を何度も行っている間に一部の方が死亡してしまうというケースよりも、遺産分割を全く行わないでいる期間に相続が発生してしまうというケースの方が多い傾向にあります。

数次相続が発生すると、これまで行ってきた遺産分割の話し合いが振り出しに戻ってしまう可能性や話し合いがしにくくなるなどのおそれがあるので、遺産分割協議は可能な限り早く行うことが重要です。

戸籍調査の重要性

なお、遺産分割を行う前提として必ず、被相続人の方の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、調査することで相続人を確定させる手続きを行うことが必要です。

長い人生の中で、意外な相続人(俗に言う隠し子等)がいても、決して不自然なことではありません。

また、養子縁組などが行われている可能性などもあります。

故人の生前の経歴に複雑・不明な点がある場合やご高齢で天寿を全うされた場合(旧民法の適用により分家や絶家など、現在では存在しない制度で家族関係が複雑となっている可能性があります)には、戸籍調査が特に重要となります。

戸籍の調査については、相続を専門とする行政書士がプロですので、行政書士に依頼されることがおすすめできます。

また、相続税に関しては、数次相続の場合、同じ財産に対して二度課税される、二重課税を避けるために、第一相続と第二相続が10年以内に発生した場合には、二度目に課される相続税から一度目分の相続税額を一定額控除する制度があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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