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相続分の指定とは

相続分の指定とは

被相続人が遺言を残さず亡くなった場合、相続人は法定相続分の財産を相続する権利を有しますが、被相続人は遺言により、法定相続分と異なる相続分の指定をすることができます。

相続分の指定をした場合でも、相続人の遺留分に当たる財産は基本的に侵害することが出来ません。

特定の相続人にのみ相続分の指定をすることもでき、他の相続人に関しては残った財産を法定相続分の割合に従って分配することになります。

相続分の指定を第三者に委託する旨を遺言に残すことも出来ますが、委託された第三者はそれを断ることも出来ます。

第三者が断った場合、財産は法定相続分に従って分配されます。

遺言の書き方によっては、相続分の指定なのか遺贈なのか区別が付きにくい場合があります。

遺贈だと判断されてしまうと不動産の相続の際には多額の登録免許税が課税されてしまったりするなど不都合なことが出てきますので、遺言を残す際には「相続分の指定である」旨を明確にする書き方をしなければなりません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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