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相続時精算課税制度と遺留分の関係

相続時精算課税制度を使って贈与を受けた財産に対して、遺留分減殺請求を受け財産を返還したときには、贈与を受けた時点の時価で課税されます。

例えば、相続時精算課税制度の適用を受けて時価1億円の土地を取得したが、相続の時点で土地の時価は2億円になっていた。

この土地の半分に対して遺留分減殺請求を受けたので、価格弁償で1億円を返還したというケースを考えてみましょう。

この場合は、返還した財産に対しては、贈与時の時価、1億円に課税されます。

つまり、実際に返還したのは1億円ですが、贈与時の時価の半分を返還したものとみなされます。

ですから、1億円の半分の5千万円に課税されることになります。

一方、遺留分減殺請求をして財産を返してもらった方は、相続時の時価を基にして課税されることになります。

つまり、上記のケースで1億円の価格弁償で受け取ったので、この1億円を相続によって取得したものとみなして、この額を基に課税されます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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