相続時精算課税制度と遺留分の関係
相続時精算課税制度を使って贈与を受けた財産に対して、遺留分減殺請求を受け財産を返還したときには、贈与を受けた時点の時価で課税されます。
例えば、相続時精算課税制度の適用を受けて時価1億円の土地を取得したが、相続の時点で土地の時価は2億円になっていた。
この土地の半分に対して遺留分減殺請求を受けたので、価格弁償で1億円を返還したというケースを考えてみましょう。
この場合は、返還した財産に対しては、贈与時の時価、1億円に課税されます。
つまり、実際に返還したのは1億円ですが、贈与時の時価の半分を返還したものとみなされます。
ですから、1億円の半分の5千万円に課税されることになります。
一方、遺留分減殺請求をして財産を返してもらった方は、相続時の時価を基にして課税されることになります。
つまり、上記のケースで1億円の価格弁償で受け取ったので、この1億円を相続によって取得したものとみなして、この額を基に課税されます。
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