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遺産相続で1人の相続人が相続する上限について

遺産相続で1人の相続人が相続する上限について

遺産相続の際に、相続人が一人でも、複数でも相続によって得る財産所得に上限はありません。

億単位の巨額な遺産を一人で相続しても全く問題はないのです。それはプラスの遺産、マイナスの遺産に分けられることはありません。

相続する財産所得に上限はありませんので、遺産分割協議で成立した財産はどれだけでも相続できますが、遺産相続には相続税の納税義務があることを必ず理解しておく必要があります。

相続税とは、被相続人から相続した財産所得による発生する税金です。

この相続税には基礎控除と言われる免除枠が設けられていますが、巨額の遺産を相続した場合に巨額な相続税の支払いがあることもしっかりと知識として身につけておく必要があります。

また、相続財産の中でも相続税の対象となるもの、ならないものが存在しますので、その点も知識として身につけておかれることをお勧めします。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

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