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離婚慰謝料は相続できるか

離婚慰謝料は相続できるか

両親が離婚し、母親が父親に離婚慰謝料を請求する意思があったとします。

離婚慰謝料を請求する前に母親が死亡し、その子が母親の相続人であった場合、相続人である子が父親に離婚慰謝料を請求できるかどうかという問い合わせは少なくありません。

答えは請求できるです。

しかし、注意が必要なのは離婚の慰謝料請求にも時効が設定されており、規定されている期間を過ぎてしまえば請求はできません。

離婚における慰謝料は二つあり、一つは離婚そのものの慰謝料です。

もう一つは離婚原因慰謝料です。

前者の場合は離婚が成立して3年、後者の場合であれば損害と加害者の存在を知り得てから20年をその時効としています。

被相続人である母親が死亡した時点を基準にしていないことに注意しなければなりません。

離婚慰謝料の相続に関しては、これまで慰謝料請求の権利は被害者の一身に属するものであるため、相続の対象にはならないという考えもありましたが、最近では離婚慰謝料の請求権を相続の対象とする事例が多くなっているのが現実です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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