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遺留分とは

遺留分とは

遺産を残すとき、遺言書があれば、法定相続人以外の人でも遺産を相続することができます。

しかし、もし家族以外の人に財産の全てを相続させるという遺言書があると、残された家族は住む家も、生活するための基盤も急に全て失くしてしまうことになります。

このような、あまりにも理不尽な状態になることを考慮し、そうしないために、「遺留分」という制度を設けています。

遺留分によって、遺産の一定割合を相続人に残すことを保証しています。

全てを家族以外の者に相続させるという遺言があったとしても、それがすぐに無効となるわけではありません。

相続人は、当然に遺留分を分配されるのではなく、遺留分を請求する権利があるだけですから、この権利を行使するかしないかを選ぶことになります。

遺留分を請求する、「遺留分減殺請求」を行使するまでは、遺言は効力があります。

遺留分の請求権は、遺留分の権利を持つ者が、相続の開始、遺留分請求ができる財産があることを知った時から一年間で消滅します。

また、相続開始から10年が経ってしまっても、同様に権利は消滅してしまいます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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