遺留分とは
遺留分とは
遺産を残すとき、遺言書があれば、法定相続人以外の人でも遺産を相続することができます。
しかし、もし家族以外の人に財産の全てを相続させるという遺言書があると、残された家族は住む家も、生活するための基盤も急に全て失くしてしまうことになります。
このような、あまりにも理不尽な状態になることを考慮し、そうしないために、「遺留分」という制度を設けています。
遺留分によって、遺産の一定割合を相続人に残すことを保証しています。
全てを家族以外の者に相続させるという遺言があったとしても、それがすぐに無効となるわけではありません。
相続人は、当然に遺留分を分配されるのではなく、遺留分を請求する権利があるだけですから、この権利を行使するかしないかを選ぶことになります。
遺留分を請求する、「遺留分減殺請求」を行使するまでは、遺言は効力があります。
遺留分の請求権は、遺留分の権利を持つ者が、相続の開始、遺留分請求ができる財産があることを知った時から一年間で消滅します。
また、相続開始から10年が経ってしまっても、同様に権利は消滅してしまいます。
相続の手続きも申告もワンストップで完結可能
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続でお困りの方はまずは下記からお気軽にお問い合わせください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続法務編