相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

遺留分の期限

遺留分の期限

民法では遺産相続において、相続人の権利と保護を目的に遺留分という制度を設けています。

これは、相続人であるものが遺産相続の際に最低限得ることができる相続財産の割合のことです。

遺言で被相続人が遺産を相続人でないある特定の人物に相続させるよう意志表明していたとします。

このとき、民法の遺留分の制度があるため兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を相続する権利を持っていますので、その意志表明は達成できないと通常は考えます。

しかし、この遺留分にもその権利が侵されていると知った時には、法的な手続きをし相続人が自らの遺留分権利を主張することができます。

これを遺留分減殺請求と呼びます。

この請求ができるのも期間に決まりが設けられています。

被相続人の遺言内容に納得できず自らの遺留分権利を主張するには、この遺留分が侵害されていることを知ってから1年間、もしくは相続が開始してから10年以内に手続きを行う必要があります。

この期間内に申し立て手続きをしなければ、遺言に書かれている通りに、遺留分は相続人にわたることなく被相続人が指定ているものに相続されることになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

公正証書遺言の作成ならチェスターにお任せ下さい

「遺言があれば、相続発生後の多くの争いを防ぐことができます。
さらに、相続発生後の手続きもスムーズに進めることができ残された方の負担が大幅に軽減されます。
チェスターグループでお客様の大切な遺言作成のサポートをお手伝いさせて下さい。

公正証書遺言作成サポート

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼