遺産相続でかかる弁護士費用
遺産相続でかかる弁護士費用
遺産相続がスムーズに進まない場合や相続人間で相続財産の分割方法の話が成り立たない場合などの問題がある場合、弁護士へ依頼するケースが多くなります。
しかし、遺産相続で必要とされる弁護士費用の規定は決まった計算方法がありません。
平成16年以前は弁護士会報酬会規があり、そこで定められた方法により弁護士費用の計算はされていました。
平成16年3月31日にこの会規は廃止されていますが、内容が合理的であるとの理由から現在でもこの会規での計算方法を前提に弁護士費用の計算をする弁護士事務所が多いのが現状です。
弁護士費用は遺産相続で依頼者が得た取得金額を基準に計算されます。
計算方法は、財産分割範囲や相続分において争いがある場合とない場合で二つに分かれます。
争いがある場合(弁護士に依頼するのですからほとんどがこれにあたるでしょう)、相続において取得した財産額を基準に計算され、争いがない場合は相続で取得した財産額の3分の1の額を基準に計算されます。
また、弁護士費用としては着手金と報酬金に分かれるので、この点も注意しましょう。
多くの弁護士がこの会規の計算方法を参考にしているわけですが、すべてではありません。
依頼をする際に、必ずその計算方法の内容を確認することが必要です。
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