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法務局で行う相続手続きとは

法務局で行う相続手続きとは

遺産相続にあたり、法務局で行うべき相続手続きは相続登記です。

法務省の取扱い事項に、戸籍や登記の管理があります。

そのため、遺産相続で相続した土地や建物などの登記を法務局で行うということです。

法務省は日本全国に8か所の法務局と42か所の地方法務局を設置しています。

相続登記はその土地や建物のある住所を管轄している法務局で手続きします。

相続関係や相続物件がそれほど複雑化していない場合は、自分で申請することも十分できます。

しかし、相続人が多数おり、しかもその関係や思いが非常に複雑に絡み合っていたり、相続する物件が他者とのかかわりを持っていたりなどその状況は様々で、複雑化した相続物件の相続登記を自分個人で済ますのはそれにかかる時間と労力を考えると簡単なものではありません。

申請に必要な書類を準備する為の調査から始まり、その書類準備は専門知識と時間がなければ挫折することも多いはずです。

そういう場合は、司法書士等の専門家が存在しますのでその方たちに手続きを依頼することもできます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

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