相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

相続の調停はどれくらいの期間を要するか

相続の調停はどれくらいの期間を要するか

遺産相続分割協議が相続人間で調わない場合や、何らかの理由で協議ができない場合など遺産相続を速やかに、また平等に行うために家庭裁判所で相続の調停を行うことができます。

調停が必要となる状況が発生した際に、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。

対象となる家庭裁判所は相手方の住所を管轄している家庭裁判所か、相手方が複数の場合は調停を必要とする当事者同士で話し合いで決めた家庭裁判所です。

調停は家庭裁判所で進められますが、裁判ではなく話し合いです。

当事者のほかに、調停員が2人と裁判官が1人加わり調停は進められます。

利害関係のない調停員や裁判官が参加し調停を円滑に、かつ平等に進められことに調停の意義があるわけです。

調停は申立人と相手方がその場を同じくして話し合いされるわけではありません。

待合室も分れています。

調停員が申立人と相手方を別々に調停室に呼び、それぞれの主張や意見に耳を傾け、話し合いを進めていきます。

裁判所の混雑具合にもより調停に必要な期間を言いきることはできませんが、一般的には一か月に一回程度のペースで調停の場が裁判所で持たれます。

調停で話し合う内容の複雑やにも影響されますが、通常3回以上必要な場合がほとんどです。

ですので、最低でも一か月に一回のペースで3回ですから、3カ月は必要になるということです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/
【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼