相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

遺産分割で利益相反が生じる場合

遺産分割で利益相反が生じる場合

遺産分割で利益相反が生じることは、多々あります。

どういう場合に利益相反が生じるかを紹介します。

まず、利益相反の意味ですがそれは、ある行為において一方には利益になるが、もう一方には不利益になるということです。

遺産分割の際にこの利益相反が生じるのは、往々にして相続人が二人以上おり、相続人の中に未成年者が存在する場合です。

それは、遺産分割協議に未成年者の相続人は参加できないとされているためです。

具体例としては、被相続人の法定相続人がその子と配偶者であるとします。

その子は未成年者です。

通常であれば、子の代理人は配偶者となりますが、遺産相続の場合配偶者も相続人の内に入っているため、この配偶者が子の代理人となって遺産分割協議を行うことは利害相反の行為とみなされるわけです。

よって、配偶者は子の代理人にはなれず、家庭裁判所に代理人の選任を請求し、選任された代理人が遺産分割協議に参加することになります。

親権者は後見人も共同相続人である場合や、複数の未成年者である相続人が存在しそれらの親権者や後見人が共通であるという場合は、利益相反が生じるということになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼