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遺産分割で利益相反が生じる場合

遺産分割で利益相反が生じる場合

遺産分割で利益相反が生じることは、多々あります。

どういう場合に利益相反が生じるかを紹介します。

まず、利益相反の意味ですがそれは、ある行為において一方には利益になるが、もう一方には不利益になるということです。

遺産分割の際にこの利益相反が生じるのは、往々にして相続人が二人以上おり、相続人の中に未成年者が存在する場合です。

それは、遺産分割協議に未成年者の相続人は参加できないとされているためです。

具体例としては、被相続人の法定相続人がその子と配偶者であるとします。

その子は未成年者です。

通常であれば、子の代理人は配偶者となりますが、遺産相続の場合配偶者も相続人の内に入っているため、この配偶者が子の代理人となって遺産分割協議を行うことは利害相反の行為とみなされるわけです。

よって、配偶者は子の代理人にはなれず、家庭裁判所に代理人の選任を請求し、選任された代理人が遺産分割協議に参加することになります。

親権者は後見人も共同相続人である場合や、複数の未成年者である相続人が存在しそれらの親権者や後見人が共通であるという場合は、利益相反が生じるということになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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