分割調停とは
分割調停とは
分割調停とは、遺産分割協議を相続人全員で行ってもその分割内容を円滑に取りきめられない場合に、家庭裁判所に申し立てて行うものです。
遺産相続にあたり、相続人同士の骨肉の争いは良く耳にすることでしょう。
相続人の人数が少ない場合や、その相続財産が大きくない場合は相続財産の配分において調停まで必要と言うことはないかもしれません。
しかし、多額の相続財産があったり相続人の関係が複雑な場合、各相続人の相続財産に対する意見がまとまらないということは往々にして起きます。
そのために遺産分割協議というものがあり、そこで話し合いを持つのですが、それでも話がまとまらないことも多いのです。
分割調停の申し立ては、家庭裁判所に行います。
申述の前提として遺産分割協議を行っていなければいけません。
遺産分割協議をせずに直接分割調停の申し立てはできません。
遺産分割調停は、家庭裁判所が調停員を選任し、その調停員が各相続人の意見や被相続人への貢献度、相続人本人の職業や年齢など幅広い範囲にわたる状況を考慮した上で、遺産分割がうまく進められるようにする制度です。
必要に応じて調停員は相続財産の内容や相続人の主張などの正当性を調査、確認し話し合いを進めていきます。
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