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遺産相続分割協議書とは

遺産相続分割協議書とは

遺産相続分割協議書とは、遺産分割協議で相続人全員の財産分割が同意された際に作られる文書です。

その内容は、どの相続人がどのような財産を分割し、相続したかを明確に記したもので、相続手続きが終わり財産が各相続人の所有となった後の登記手続きや相続税の申告手続きなどの際に必要となります。

遺産相続分割協議書には決められた書式がありませんので、各相続人がどれだけの財産を相続したか明確に記入すればよいのです。

また、相続人全員の署名と実印が必要です。

注意して頂きたいのは、土地や建物など不動産の相続財産明記の際は、実際の登記簿上の地番を記載しなければいけません。

住所ではありませんので、注意してください。

預貯金などの相続財産の場合ですと、その銀行名は勿論支店名、口座番号もすべて必要となります。

遺産相続分割協議書を作成することで、各相続人が全員合意のもとどの財産を相続したかと外部に主張することができます。

また、相続人はこの協議書に署名、捺印すればこれに拘束され、原則として撤回や取り消しはできないものとされています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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