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遺産相続人とは

遺産相続人とは

遺産相続人とは、被相続人の財産を相続するものです。

この遺産相続人は民法でその条件と順位を定められています。

ですから、被相続人と血縁関係にあるから、もしくは懇意にしていたからと言って全てが相続人になるわけではありません。

民法では遺産相続人を次の順序で定めています。

第一に被相続人の子、第二に被相続人の直系尊属、つまり両親。

第三に被相続人の兄弟姉妹です。

配偶者がいる場合は、配偶者はいつも相続人となります。

具体的に言えば、相続が開始し被相続人の子がいる場合は、遺産相続人は子と配偶者です。

子がいない場合は、直系尊属と配偶者が遺産相続人になり、子も直系尊属もいない場合は被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。

配偶者がいない場合は。

前述の相続人から配偶者を取り除いたものが相続人となる訳です。

第一順序となる子も、その子の中に養子縁組をした子や認知した子がいる場合は、これらも遺産相続人です。

前述の遺産相続人が一切存在しない場合や、相続人全てが相続放棄した場合などは、特別縁故者も相続人となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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