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後見監督人の指定とは

後見監督人の指定とは

親権者がいない、もしくは親権者が管理権を持たない場合、未成年後見人が選任され、未成年者の監護、教育、財産の管理などを行うことなになります。

未成年後見人の職務を監督するのが後見監督人です。

この後見監督人は、未成年後見人の不正事実を知った場合にその解任を請求する権利を持っています。

では、後見監督人はどのように指定されるのでしょうか。

それは遺言です。

未成年者に対して最後に親権を行う者で、かつ管理権を有する者が遺言によって後見監督人を指定します。

監督人の指定は遺言によってのみなされるので、通常、同一の遺言書で後見人の指定も行います。

後見監督人になるのは特に資格などは必要ありませんが、監督人の欠格事項となるものは定められています。

その1つは、後見人の配偶者、直系の血族また兄弟姉妹です。

また、未成年者、破産者、親権喪失、管理権喪失の宣告を受けたことがある者、過去に後見人、保佐人、補助人の任を解任されたことがある者なども後見監督人に指定することはできません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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