後見監督人の指定とは
後見監督人の指定とは
親権者がいない、もしくは親権者が管理権を持たない場合、未成年後見人が選任され、未成年者の監護、教育、財産の管理などを行うことなになります。
未成年後見人の職務を監督するのが後見監督人です。
この後見監督人は、未成年後見人の不正事実を知った場合にその解任を請求する権利を持っています。
では、後見監督人はどのように指定されるのでしょうか。
それは遺言です。
未成年者に対して最後に親権を行う者で、かつ管理権を有する者が遺言によって後見監督人を指定します。
監督人の指定は遺言によってのみなされるので、通常、同一の遺言書で後見人の指定も行います。
後見監督人になるのは特に資格などは必要ありませんが、監督人の欠格事項となるものは定められています。
その1つは、後見人の配偶者、直系の血族また兄弟姉妹です。
また、未成年者、破産者、親権喪失、管理権喪失の宣告を受けたことがある者、過去に後見人、保佐人、補助人の任を解任されたことがある者なども後見監督人に指定することはできません。
相続の手続きも申告もワンストップで完結可能
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続でお困りの方はまずは下記からお気軽にお問い合わせください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続法務編