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限定承認手続きのやり方

限定承認手続きのやり方

限定承認とは、被相続人のプラスの財産を限度としてマイナスの財産の弁済を行う相続の方法です。

たとえば、被相続人に預貯金や不動産(プラスの財産)が2,000万円あって、借入金(マイナスの財産)が2,500万円あったとします。限定承認では、相続人は借入金のうち2,000万円をプラスの財産で返済し、残りの500万円については返済の義務を負いません。

限定承認は、被相続人の財産・借入金の内容が明らかでない場合や、被相続人に借入金があるものの必ず引き継ぎたい財産があって相続放棄を選択できない場合に適しています。

限定承認をするには、相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをします。申し立てには以下の書類等が必要です。

  • 限定承認の申述書(800円分の収入印紙を貼付)
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 財産目録
  • 連絡用の郵便切手(金額は家庭裁判所により異なる)

注意点として相続人全員で申し立てをする必要がある

限定承認の申し立ては、相続人の全員が共同でしなければなりません。

申し立てが受理されると、相続人は相続財産の清算手続きを行います。

まず一定期間内に、限定承認したこと及び債権の請求をすべき旨の公告を官報に掲載します。その後、債権者に弁済します。必要に応じて、競売や任意売却により相続財産を現金に換えます。

なお、相続人が複数いる場合は家庭裁判所により「相続財産清算人」が選任され、相続財産清算人が代表して相続財産の清算手続きを行います。

限定承認の権利義務

限定承認では、相続人が被相続人に対して有していた権利義務は消滅しません。

たとえば、相続人が被相続人にお金を貸していた場合、相続人の債権と被相続人の債務は「混同」により消滅します。その場合は、相続人だけ優先して債務の弁済を受けたことになり、他にも債権者がいた場合には不公平になってしまいます。

限定承認では、相続人の債権と被相続人の債務の混同による消滅はなく、相続人も他の債権者と同様に相続財産の清算手続きにおいて弁済を受けることになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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