相続の方法について
相続の方法について
相続財産には、現金や不動産、預貯金といったプラスの財産となる資産だけでなく、住宅ローンや借金等のマイナス財産である負債も含まれ、負債が資産を超えてしまう場合には、相続人が借金等の債務を返済していかなければなりません。
こういった場合の為に、民法では三つの相続方法が存在します。
一つは、最も一般的な方法で、被相続人の財産の一切を継承する単純承認と呼ばれるもので、特別な手続きも必要なく、相続開始後三ヶ月以内に、特別な手続きを取らなかった場合、自動的に単純承認をしたと見なされます。
二つ目は、遺産よりも借金が多かった場合等に、全ての財産を放棄し、一切の相続しないという相続放棄と呼ばれるものです。
この場合、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
三つ目は、資産と負債、どちらが多いのか分からない場合に有効な方法である限定承認と呼ばれるもので、相続で得た資産の範囲内で負債を返済するといった形式で、相続を承認する方法です。
こちらも、家庭裁判所に限定承認申述書を提出しなければなりません。
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