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相続証明書とは

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相続手続きにおいて必要な書類の内、相続登記を行うにあたって、申請書の他にも相続を証明する書面等、法務局に提出しなければならない書類は様々ですが、相続登記の際に最も重要となる相続証明書は、三つに分けられます。

一つは、原則として故人の出生から死亡までの記録が為された戸籍謄本、戸籍に記載のある人が皆、死亡や婚姻によって戸籍上からいなくなったり、戸籍に記載された人が皆、他の市区町村へ転籍した場合の戸籍謄本となる除籍謄本、戸籍の様式が変更されることで改正原戸籍となった元の戸籍謄本といった戸籍関係の書類です。

二つ目は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つがある遺言関係の書類で、三つ目は、相続人全員で話し合って遺産分割を行う際、相続人全員が同意し、遺産分割について合意が為された場合に作成される遺産分割協議書といった、遺産分割協議諸関係の書類です。

このように、相続証明書といっても、それぞれの事案によって様々で、それぞれに必要とされる書類を把握しておく必要があります。

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