相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

相続証明書とは

相続証明書とは

相続手続きにおいて必要な書類の内、相続登記を行うにあたって、申請書の他にも相続を証明する書面等、法務局に提出しなければならない書類は様々ですが、相続登記の際に最も重要となる相続証明書は、三つに分けられます。

一つは、原則として故人の出生から死亡までの記録が為された戸籍謄本、戸籍に記載のある人が皆、死亡や婚姻によって戸籍上からいなくなったり、戸籍に記載された人が皆、他の市区町村へ転籍した場合の戸籍謄本となる除籍謄本、戸籍の様式が変更されることで改正原戸籍となった元の戸籍謄本といった戸籍関係の書類です。

二つ目は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つがある遺言関係の書類で、三つ目は、相続人全員で話し合って遺産分割を行う際、相続人全員が同意し、遺産分割について合意が為された場合に作成される遺産分割協議書といった、遺産分割協議諸関係の書類です。

このように、相続証明書といっても、それぞれの事案によって様々で、それぞれに必要とされる書類を把握しておく必要があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼