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相続税の税理士法人チェスター

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チェスター相続実務研究所

税理士法人チェスターの内部組織「チェスター相続税実務研究所」による相続税実務の詳細解説となります。

相続税実務において、書籍に載っていないような難解な事例のご紹介をします。

※記事の内容はすべて執筆時点の法令に従っております。なお、当該記事の内容を利用して発生した損害等に関して、税理士法人チェスターは一切の責任を負いかねます。

非上場株式の評価を行う場合において、建物=会社所有、土地=個人所有(オーナー、被相続人等)という借地権を認識するケースと、前提は前者と同一であるが、『土地の無償返還に関する届出』を提出していることにより、借地権を認識しないケースがあります。 この『土 […]
会社法上、例えば10株を1株にする手続を「株式併合」、1株を10株にする手続を「株式分割」といいます。 株式併合は端株を生じさせるなど株主の権利を制約する可能性があることから、株主総会の特別決議が必要であるのに対し、株式分割は特に株主に不利になること […]
税理士が財産評価において頭を悩まされる物のひとつに「庭園設備」があります。 庭園設備は、評価通達92(3)に定めがあり、「調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいう。)の100分の70に相当する価額によって評価す […]
被相続人死亡後、その後の相続税申告のことなど考える余裕もなく、配偶者が葬儀費用を負担し、後日になって、「配偶者に対する相続税額の軽減規定の適用のない子に負担を付け替えたい」という要望が生じることがあります。 相続人間で遺産分割に紛争が生じている場合に […]
平成29年7月、国税庁から「歩道状空地の用に供されている宅地」の取扱いを変更する情報が公表されました。 財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて これは、最高裁判所平成2 […]
1.評価通達210の定め 目立たないのですが、評価通達210に「訴訟中の権利」の評価方法が定められています。 訴訟中の権利の価額は、課税時期の現況により係争関係の真相を調査し、訴訟進行の状況をも参酌して原告と被告との主張を公平に判断して適正に評価する […]
【前提事実】 相続人は長男・二男の2名 小規模宅地等の特例(以下「本件特例」といいます。)の適用対象宅地等は全て長男が相続する(二男は不動産を相続しない)旨の遺産分割協議が申告期限までに成立している。 長男については、本件特例の適用についての適用要件 […]
<住居表示設定の経緯> 住所は、例えば「〇〇県○○市○○町○○番地○○」のように、過去には「町名」と「土地の地番」で表現しており、両者は一致していました。 しかし、地番は土地に付されますので、「分筆」「合筆」の度に枝番が付されたり、飛び飛びになったり […]
評価通達もあくまで通達であり、通達は「行政の上位機関が下位機関に対して、行政上の処理の統一を期するために発する指示文書」でしかありません。 そうすると、納税者が税務職員による業務執行によって間接的に通達の拘束を受けることはあっても、納税者が通達そのも […]
取引相場のない株式の類似業種比準価額を算定する上で、評価会社の「非経常的な利益金額」を除外することになります。 例えば、政策目的の補助金(例えば「ものづくり補助金」)を、課税時期の直近3期のうち2期以上受給していた場合に、複数回受給していたことをもっ […]

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チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

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