相続税申告の流れ
(1) 葬儀の手配
(2) 死亡届の提出
→届出は1週間以内に
医師に書いてもらった死亡診断書と共に亡くなった人の本籍地または届出人の住所地にある市役所・町村役場へ提出しましょう。
(3) 税理士への依頼
(4) 遺言書の有無の確認
(5) 相続人の確認
→被相続人と相続人の戸籍謄本を調べる
(6) 必要に応じて相続放棄、限定承認
税理士への依頼は相続放棄をすることも視野に入れて、被相続人が亡くなってから2ヶ月以内を目安に行うといいでしょう。
公正証書遺言以外の遺言は裁判所の検認が必要です。検認前に開封しないように注意しましょう。
何もしなければ単純承認されます。債務が多い場合の相続の際等には注意が必要です。
(7) 遺産の評価と鑑定
(8) 被相続人の準確定申告
相続人全員が被相続人が亡くなられた年の1月1日から死亡の日までの期間の所得の確定申告(準確定申告)を亡くなってから4ヶ月以内に行わなければなりません。
(9) 遺産の分割協議
(10) 申告・納付
申告は亡くなってから10ヶ月以内です。期限を超えての申告は延滞税や各種特例が使えなくなる等のペナルティがあるので注意が必要です。
相続の手続きも申告もワンストップで完結可能
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
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