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相続税の税理士法人チェスター

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相続税申告の流れ

申告の流れを分かりやすくご説明

一週間以内
(1) 葬儀の手配
(2) 死亡届の提出
→届出は1週間以内に

ワンポイント医師に書いてもらった死亡診断書と共に亡くなった人の本籍地または届出人の住所地にある市役所・町村役場へ提出しましょう。

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三ヶ月以内
(3) 税理士への依頼
(4) 遺言書の有無の確認
(5) 相続人の確認
→被相続人と相続人の戸籍謄本を調べる
(6) 必要に応じて相続放棄、限定承認

ワンポイント税理士への依頼は相続放棄をすることも視野に入れて、被相続人が亡くなってから2ヶ月以内を目安に行うといいでしょう。ワンポイント公正証書遺言以外の遺言は裁判所の検認が必要です。検認前に開封しないように注意しましょう。ワンポイント何もしなければ単純承認されます。債務が多い場合の相続の際等には注意が必要です。

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四ヶ月以内
(7) 遺産の評価と鑑定
(8) 被相続人の準確定申告

ワンポイント相続人全員が被相続人が亡くなられた年の1月1日から死亡の日までの期間の所得の確定申告(準確定申告)を亡くなってから4ヶ月以内に行わなければなりません。

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10ヶ月以内
(9) 遺産の分割協議
(10) 申告・納付

ワンポイント申告は亡くなってから10ヶ月以内です。期限を超えての申告は延滞税や各種特例が使えなくなる等のペナルティがあるので注意が必要です。

 

 

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は70名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

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