相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

法定相続分

法定分

法定相_続分とは、民法で定められている分割基準を示したものです。
基本的なパターンを分かりやすい図に示すと以下のとおりです。
なお配偶者は必ず相_続_人となります。

割合

ページトップへ

法定には順位があります

第一順位・被相_続_人の子、またはその代襲者
子は、被相_続_人である親と法律上の親子関係があれば、実子・養子、嫡出子・非嫡出子の区別なく相_続_人となります。子が第一順位であるという意味は、子が一人でもいればその者だけが血族として相_続_人となり親や兄弟姉妹は該当しないということです。
また、子がすでに死んでいたとすると、その子(孫)が親に代わって相_続します。
これを「代襲相_続」といいます。

 

第二順位・被相_続_人の直系尊属(おや・祖父母など)
血族の中に子(またはその代襲者)が一人もいないときは、直系尊属が相_続_人となります。まず親等のいちばん近い父母が相_続_人になり、父母がいないときは祖父母、次に曾祖父母というようにさかのぼっていきます。
※第一順位の者がいてもそのすべてが、(1)相_続欠格、相_続_人の廃除により相_続権を失った場合、(2)相_続放棄した場合、にも相_続_人となります。

 

第三順位・被相_続_人の兄弟姉妹またはその代襲者
第一順位及び第二順位の相_続_人がともにいなければ、兄弟姉妹が相_続_人となります。兄弟姉妹の子についても代襲相_続が認められています。ただし、子の場合とちがって、兄弟姉妹の子(つまり、甥・姪)までです。
※第二順位の者がいてもそのすべてが、(1)相_続欠格、相_続_人の廃除により権利を失った場合、(2)放棄した場合、にも相_続_人となります。 
なお、民法に定める法定相_続分は、相_続_人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの分割基準で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

 

遺産分割は必ずしも法定の基準通りにはいきません

実際には遺産を均等に分けるのは難しかったり、遺言書の内容等により法定の基準とおりの按分が行われないケースも多々あります。
遺産分割の方法で悩んだ際には専門の税理士に依頼するのがいいでしょう。

まずはお気軽にご相談ください

ページトップへ

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼