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相続登記に必要な相続関係説明図の書き方と必要なケースについて解説!

相続登記に必要な相続関係説明図の書き方と必要なケースについて解説!

相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった人)とすべての相続人についての相続関係をまとめて、ひとつの図に表したものです。相続財産に不動産が含まれる場合は、法務局に相続登記を申請する際に添付書類として相続関係説明図を提出すると、戸籍謄本を還付してもらうことができます。

この記事の目次 [表示]

1.相続登記に必要な相続関係説明図とは?

相続関係説明図は、ひとつの相続における被相続人とすべての相続人との関係を、図にまとめて表したものです。法務局で相続登記を申請する際に添付書類として提出します。

1-1.相続関係説明図の概要

相続関係説明図を見ると、被相続人が誰であるか、相続人が何人いるか、相続人が誰であるか、被相続人と相続人はどのような続柄なのかを、一見するだけで把握できます。

相続手続きにおいては、相続関係を把握するのに必要な戸籍一式を必ず確認します。相続関係説明図は、相続関係を把握するのに必要な戸籍一式の内容をまとめたものなので、戸籍の束だけではその判断に時間がかかる相続人の範囲を簡単に判断することができるのです。

不動産の相続はもとより、金融機関における預貯金の相続手続きでも戸籍一式の確認が必要ですから、相続関係説明図があるととても便利で、手続きをスムーズに行うことができます。

1-2.相続関係説明図が必要なケース/利用目的

相続関係説明図が必要になる理由は主に2つあります。

1-2-1.相続登記の申請で戸籍謄本などの原本還付を受ける

相続財産に不動産がある場合は、法務局で相続登記の申請をしなければなりません。このとき、戸籍謄本などの原本の束をあわせて提出する必要があります

原則として、法務局では戸籍謄本などの原本一式の内容を確認した後も戸籍謄本などの原本は還付しないのですが、添付書類として相続関係説明図を一緒に提出すると、還付してもらうことができます。

相続に関わる戸籍謄本など一式を用意するためには、1通ごとに手数料がかかります。手数料は、戸籍謄本で1通450円、改製原戸籍や除籍謄本では1通750円かかるため、一式用意するだけで、少なくとも数千円以上の費用がかかることになります。

戸籍謄本などの原本一式の束は、金融機関などすべての相続手続きで確認が必要とされるため、原本を還付してもらえるのは費用の面からも大きな利点といえます。

なお、戸籍をすべてコピーして提出しても戸籍の原本を還付してもらうことができますが、戸籍の分量が多かったりすると意外と手間がかかります。また、後述するとおり、金融機関によっては相続手続きの際に相続関係説明図の提出を求められることもありますので、できる限り相続関係説明図を作成するべきでしょう。

1-2-2.相続関係が複雑で関係を整理する

事情によっては、相続関係が複雑になっていることがあります。特に相続人の人数が多いときには、相続関係説明図を作成すると、相続関係を正確に把握するためにとても役立ちます

たとえば、何代も前から不動産の相続手続きをしていなかった場合、相続人が大勢になってしまって戸籍謄本などの束が電話帳ほどの厚さになってしまうこともありますから、相続関係説明図を作成することは、それぞれの相続関係を確認する際の大きな助けになります。

代襲相続がある場合や相続放棄がある場合も同様で、相続関係説明図を作成しておくと戸籍謄本などの束だけよりもわかりやすくなります。

なお、金融機関によっては、相続手続きの際に相続関係説明図の提出を必須としている場合があります。

1-3.法定相続情報一覧図との相違点

法定相続情報一覧図は「法定相続情報証明制度」を利用するにあたり、添付する図のことをいいます。

1-3-1.法定相続情報証明制度と法定相続情報一覧図について

法定相続情報証明制度は、2017(平成29)年5月29日から全国の法務局においてはじまった、新しい制度です。

相続手続きに必要な戸籍謄本等の原本の束とあわせて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を法務局に提出すると、法務局で登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で必要な通数だけ交付してくれます。

この認証文を付した一覧図の写しがあれば、戸籍の束を都度提出しなくても、おおよそ各種の相続手続きを進めることが可能になります。

被相続人の預貯金が複数の金融機関にある場合などに適しており、法務局から必要な通数を交付してもらえば、金融機関と同じ数の戸籍一式を用意しなくても、複数の金融機関の相続手続きを一度にまとめて進めることができる点が、たいへん便利です。

1-3-2.相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い

法定相続情報一覧図は相続関係説明図ととてもよく似た書面といえます。
ただ、その果たす役割において、異なる点もあります。

以下の表で、相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違いをまとめてみましたので、参考にしてください。

 

相続関係説明図法定相続情報一覧図
法務局の認証なしあり
相続手続きにおける戸籍謄本の要否必要原則不要
(金融機関によっては必要な場合もある)
記載できる情報相続に必要な情報すべて戸籍に記載されている情報のみ
(住所も記載できる)

1-3-3.相続関係説明図は複雑な相続にも対応できる

相続関係説明図は相続に必要な情報をすべて記載することができるので、相続関係が複雑になっていてもわかりやすい図にすることができます。

相続関係が複雑な場合には、被相続人と相続人だけが記載されていても、すべての相続関係を理解するためには、戸籍の束を精査する必要が生じてしまいかねません。

代襲相続がある場合や相続放棄がある場合、相続欠格や廃除がある場合などは、その旨を記載しておくと、戸籍の束を確認する際に、混乱することなく相続関係を把握することができます。

何代も前から不動産の相続手続きをしていなかった場合は、相続人が大勢になってしまって戸籍の束が分厚くなってしまうこともありますから、それぞれの相続関係を確認する際の大きな助けにもなります。

2.相続関係説明図を書くための準備

相続関係説明図は相続関係をひとつの図にまとめたものですから、書くための準備として、その相続に関係するすべての戸籍一式を集めることが必要になります。

これらの戸籍一式は、各種の相続手続きにおいて、必要になるものでもあります。
漏れなくすべて揃えるように、注意しましょう。

2-1.必要書類の集め方(基本編)

相続関係説明図を作成するために必要となる書類は、相続関係を明らかにするために必要な書類(戸籍)と、被相続人と相続人を特定するために必要な書類(住民票の除票・住民票または戸籍の附票)です。

揃えるべき必要書類は相続関係によって増える場合がありますが、もっとも少ない場合で、以下のようになります。

相続関係を明らかにするために必要な書類として

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までが確認できる戸籍謄本(改製原戸籍・除籍謄本を含む)一式
  • すべての相続人の戸籍謄本(抄本も可)

被相続人と相続人を特定するために必要な書類として

  • 被相続人の最後の住所を証明できる住民票(除票)または戸籍の附票
  • すべての相続人の住民票(本籍記載のもの)または戸籍の附票

2-1-1.必要書類を請求できる人

戸籍や住民票は、誰でも自由に取得できるものではありません。配偶者・直系血族以外の他人の戸籍等を取得するためには、自己の権利を行使するなどといった正当な理由がある場合に限られています。
相続人の範囲を確定させるために他人の戸籍を取得することは、正当な理由があるものとして認められています。

他にも、司法書士や弁護士が「職務上請求書」を用いて他人の戸籍を請求することも認められています。

2-1-2.必要書類の請求先

戸籍と戸籍の附票は本籍地のある区市町村、住民票は住所地の区市町村の担当課に交付申請をします。戸籍(抄本を除く)は広域交付により最寄りの区市町村でも交付申請できますが、続柄によっては最寄りの区市町村で申請できない場合があります。

遠方の区市町村に交付申請する場合は、郵送請求がおすすめです。各区市町村のホームページで請求用紙や請求方法が案内されていますので、確認してみましょう。

相続人本人が請求する場合は、請求用紙・手数料分の定額小為替・本人確認書類・返信用封筒をあわせて送付するのが一般的です。場合によっては相続関係を証明できる書面(写しを含む)が必要になることもありますので、事前に電話で問い合わせて確認しておくとよいでしょう。

2-1-3.まず、被相続人の住民票の除票をとってみる

はじめに被相続人の住民票の除票をとってみましょう。この際、必ず本籍地が記載されたものをとりましょう。被相続人と同居していた、または同じ区市町村内に住んでいた場合は、相続関係が担当課内で確認できますから、相続人であればすぐに交付してもらえる場合があります。

2-1-4.戸籍を請求する

被相続人の住民票の除票が交付されたら、戸籍の請求を行います。相続を原因として、出生から死亡までのすべての戸籍謄本(改製原戸籍・除籍謄本を含む)を請求しましょう。

被相続人が配偶者、両親(祖父母)、子(孫)であれば、広域交付により、請求を行った区市町村で出生から死亡までのすべての戸籍謄本が交付されます(コンピューター化されていない戸籍謄本は交付されません)。

被相続人が兄弟姉妹、おじ・おばであれば、本籍地の区市町村で戸籍を請求します。請求した区市町村からは、そこにある戸籍がすべて各1通交付されます。被相続人が転籍をしていた場合には、出生まで遡る必要があります。交付された戸籍の一番古いものに、それ以前の、別の区市町村の本籍地が記載されていますので、今度は当該区市町村に戸籍を請求していきます。

出生まで遡るには、何度か請求を繰り返す場合もあります。

2-1-5.戸籍謄本の種類について

ひとことに戸籍といっても、3種類のものがありますのでご紹介しておきます。

・戸籍
現在の戸籍を示します。氏名、父母の氏名、生年月日、出生や死亡・婚姻などの履歴が記載されています。

・改製原戸籍
戸籍の様式は、昭和32年と平成6年に変更がありました。
変更前の様式の戸籍のことを改製原戸籍といいます。
被相続人の相続関係については、改製原戸籍もそろえたうえで、確認する必要があります。

・除籍
戸籍謄本に記載された人すべてが、死亡・婚姻・転籍等の理由でいなくなったものをさします。
現在の戸籍謄本に記載されていない情報は、除籍謄本で確認する必要があります。

それぞれに、謄本と抄本がありますが、被相続人については、必ず謄本を揃えてください。

2-2.必要書類の集め方(応用編)

被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を揃えると、被相続人に子がいるかどうかがわかります。

法定相続人の第1順位が子であることから、被相続人に子がいるかどうかによって相続人が変わりますので、正確に把握しましょう。

相続人と被相続人の関係によっては、揃えるべき戸籍一式が増えることがありますので、注意してください。

2-2-1.被相続人に子がいる場合

相続人は子になります。死亡時に配偶者がいる場合は、配偶者と子が相続人です。子は、前婚の際に生まれた子や、認知した子も含まれます。養子も子に含まれますので注意してください。

必要書類は、以下のとおりです。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までが確認できる戸籍一式
  • すべての相続人の戸籍謄本(抄本でも可)
  • 被相続人の最後の住所を証明できる住民票(除票)または戸籍の附票
  • すべての相続人の住民票(本籍記載のもの)または戸籍の附票

2-2-2.子が亡くなっていて孫がいる場合

子の代襲相続人として孫が相続します。配偶者がいれば、配偶者と子(亡くなっていれば孫)が相続人になります。この場合は、亡くなっている子の子(つまり孫)をもれなく把握する必要があるため、亡くなっている子の出生から死亡までを確認できる戸籍一式が、さらに必要となります。

2-2-3.子はいないが親が健在である場合

相続人は親になります。配偶者がいれば、配偶者と親が相続人です。

必要書類は、以下のとおりです。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までが確認できる戸籍一式
  • すべての相続人の戸籍謄本(抄本も可)
  • 被相続人の最後の住所を証明できる住民票(除票)または戸籍の附票
  • すべての相続人の住民票(本籍記載のもの)または戸籍の附票

2-2-4.子も親もいない(または亡くなっている)場合

相続人は兄弟姉妹になります。配偶者がいれば、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が相続人になる場合は、すべての兄弟姉妹を明らかにするために、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍一式を、さらに揃えなければなりません。

また、兄弟姉妹の中に亡くなっている人がいる場合は、その子(甥または姪)がいれば代襲相続をするため、亡くなっている兄弟姉妹についても出生から死亡までの戸籍一式が、さらに必要になります。

3.相続関係説明図の書き方

必要書類が揃ったら、相続関係を整理しながら相続関係説明図を作成します。

3-1.必要な情報の整理

相続関係説明図には、一般的に以下の情報を記載します。

まず、被相続人についての情報として以下があります。
・住所
・死亡日
・被相続人であること
・氏名

相続人についての情報は以下を記載します。
・住所
・出生日
・相続人であること
・氏名

戸籍謄本や住民票を確認して、整理しましょう。

3-2.記載例/テンプレート

実は、相続関係説明図には特に法律で定められた書式はなく、記載する内容も厳密に決まっているわけではありません。

基本的には、被相続人を中心にしてすべての相続人を被相続人との関係を示すようにして図式化し、家系図のように仕上げたものとなります。

以下は、相続人が配偶者と子2人である場合の相続関係説明図の記載例です。

相続関係説明図の記載例

相続関係説明図の書き方

  1. タイトルは「相続関係説明図」とする
  2. 「誰の」相続関係説明図なのかを記載
  3. 被相続人の情報を記載
  4. 相続人の情報を記載
  5. 配偶者は二重線、その他は実線で結ぶ

相続関係説明図の作成では、法務局ホームページに掲載されている「法定相続情報一覧図」の様式も利用可能です。

以下のページから被相続人と相続人の関係性に近い様式を選択し、Excelデータをダウンロードし、相続関係説明図のテンプレートとして利用されると良いでしょう。
>>法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」

法務局の法定相続情報一覧図の様式を利用して相続関係説明図を作成される場合は、タイトルを「被相続人 (被相続人の名前) 相続関係説明図」に変更する必要があります。

3-3.記載内容/書き方の手順

被相続人と相続人との関係を線で結びながら、被相続人と相続人の氏名を記載し、それぞれに記載事項を加えていきます。

特に気をつけてほしい点は、住所の記載です。被相続人や相続人を特定できるように、住民票の記載と同様にしてください。

3-3-1.わかりやすい図を作成するポイント

「被相続人 ○○○○ 相続関係説明図」とタイトルをつけましょう。

被相続人の配偶者は、被相続人と同じ列に並べて記載し、被相続人と配偶者を結ぶ線に太線や二重線を使うなどして、他の相続関係と区別できるようにします。養子がいるときは、養子縁組日をあわせて記載します。

法定相続人で亡くなっている人がいるときは、亡くなった人も記載したうえで、死亡日を記載します。

家系図を意識して、子は後列に記載します。直系尊属(親)が相続人になるときは、被相続人よりも前に列を作り記載します。兄弟姉妹は同じ親から線を分け、同じ列に、生まれた順に記載します。

3-4.相続関係説明図の提出先

相続関係説明図の提出先として、まず法務局を挙げることができます。
相続財産に不動産がある場合、相続登記の申請にあたって添付書類として相続関係説明図を提出すると、戸籍一式の原本を還付してもらうことができます。

なお、法務局では、戸籍一式の原本と共に相続関係説明図を提出するか、もしくは戸籍一式をすべてコピーしたものを提出しなければ、提出した戸籍一式の原本を還付してもらうことができません

また、預貯金の相続手続きをする際に、相続関係説明図を金融機関に提出するケースもあります。

4.相続関係説明図を作れるソフト一覧

「3-2.記載例/テンプレート」でご紹介したように、相続関係説明図の作成では「法定相続情報一覧図」の様式を利用できます。

法務局のホームページでは、法定相続情報一覧図の記載例やテンプレートが公開されていて、誰でも利用できるようになっています。WordやExcelで作成することができます。

法定相続情報一覧図の様式は相続関係説明図と同じですから、ぜひ活用して、作成してみてください。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

WordやExcelでの図の作成が苦手な方は、有料になりますが、相続関係説明図を作成するための専用ソフトもありますので、参考までにご紹介しておきます。

相続問題の専門家が仕事をするうえでこのようなソフトを利用している場合がありますが、ご自身の相続のためだけに利用するには高額かもしれません。

ダウンロードしてしまうと料金が発生してしまうこともありますので、事前によく調べてご検討ください。

①  PM_相関
②  家系図・相続関係説明図作成ソフト
③  そうぞく工房

5.相続関係説明図を作成する際の注意点

相続関係説明図は不動産の相続手続きに使用されます。相続財産に不動産がある場合、法務局に提出する際は、以下の点に注意して作成してください。

5-1.不動産を相続するかどうかを明示する

不動産を相続する人には「相続」と記載します。その他の相続人には「遺産分割」と記載します。

5-2.共同相続では持分の記載が奨励されている

必須ではありませんが、不動産を複数の相続人で共同相続する場合には、それぞれの持分を記載することが奨励されています。

5-3.間違いなく作成したいなら専門家に依頼する

不動産の相続手続きは、誰がどのように相続するかということを、相続関係説明図にも反映させておくことが求められます。ですから、相続関係を調べる、相続分を決めるなどの専門的な内容が多くなります。

法務局は厳密にチェックをしますので、正確であることも必要になります。相続登記を申請する際には、登記の専門家である司法書士に依頼するケースが多くみられますので、相続関係説明図についてもあわせて依頼することもよい方法といえるでしょう。

6.まとめ

相続関係説明図は、たとえば「親が亡くなって子が相続する」というようなシンプルな内容の相続であれば、ご自身で作成することも十分可能だと思います。

ただし、相続関係が複雑な場合や、相続人の人数が多い場合には、図の作成はもちろんのこと、必要な戸籍一式を不備なく集めるだけでもたいへんな作業となります。準備にかかる労力や時間は、ご自身の負担になるかもしれません。

さらに、相続財産に不動産がある場合は、遺産分割協議の内容もふまえて作成する必要があります。登記の専門家である司法書士に相続登記の申請を依頼すれば、相続登記に必要な書類として、相続関係説明図もあわせて作成してもらうことができます。

もしお困りのことがあれば、まず相談をしてみることをおすすめします。

>>司法書士法人チェスター

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