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相続の相談は司法書士にできる?業務の範囲、報酬の目安を解説

相続の相談は司法書士にできる?業務の範囲、報酬の目安を解説

相続にまつわる相談は司法書士に行いましょう。特に遺産の中に不動産があるときにぴったりです。司法書士への相談が向いている具体的なケースや、相談の流れ・報酬などを見ていきましょう。司法書士に依頼できる業務の詳細も紹介します。

1.相続手続きで頼れる専門家

相続の相談は司法書士にできる?業務の範囲、報酬の目安を解説

「相続の手続きが必要だけれど何からすればよいか分からない」という場合には、司法書士に依頼するとよいでしょう。国家資格である司法書士が担当できる業務は法律で定められています。司法書士がどのような資格なのか、改めて確認しましょう。

1-1.司法書士とは

司法書士法という法律に規定された業務を実施できる国家資格が『司法書士』です。司法書士が実施できる業務は、以下の通り定められています。

  • 登記または供託に関する手続きの代理
  • 法務局へ提出もしくは提供する書類の作成
  • 法務局長宛の登記や供託に関する審査請求手続きの代理
  • 裁判所や検察庁へ提出する書類や、筆界特定手続きで法務局へ提出する書類の作成
  • 以上に挙げた事務について相談に乗ること

加えて、決められた研修やカリキュラムを修了し、法務大臣からその能力を認められ、かつ司法書士会の会員であれば『簡裁訴訟代理等関係業務』が可能です。

これらの業務を実施できる司法書士なら、相続に関する業務を任せられます。

1-1-1.行政書士とダブルライセンスの場合も

司法書士は行政書士とのダブルライセンスも多いのが特徴です。どちらの資格も書類作成を実施できる国家資格ですが、行政書士は登記申請の代理や裁判所へ提出する書類の作成ができません

相続に関係する書類としては、遺産分割協議書や相続関係説明図であれば行政書士へも依頼可能です。しかし行政書士では対応できない範囲の業務は、提携している司法書士やダブルライセンスの司法書士が対応します。

2.遺産に不動産がある場合は司法書士を頼ろう

2.遺産に不動産がある場合は司法書士を頼ろう

相続が発生したとき、遺産に不動産があるなら司法書士に依頼するとよいでしょう。司法書士に依頼できる業務を、相続発生からの流れに沿って確認します。

2-1.まずは相続人の調査、相続関係説明図の作成

被相続人が死亡し相続が発生したとき、まず実施するのは相続人の調査です。誰が相続人になるか分からなければ、遺産分割できません。そこで被相続人の誕生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、家族関係を洗い出します。

取り寄せる戸籍謄本は4~5通が一般的です。多いと10通を超えるケースもあります。複雑な調査でも司法書士に依頼するとスムーズです

加えて『法定相続情報一覧図』の作成も依頼できます。法務局へ提出し間違いがないことを証明してもらう公的な証明書のため、相続税の申告・法務局での相続登記・金融機関の手続きなどで利用可能です。

『法定相続情報一覧図』で相続手続きが簡単に!

2-2.遺産分割協議書の作成

相続人間で遺産分割について話し合い、合意したら『遺産分割協議書』を作成しましょう。必ず作る必要はありませんし、作らなくても罰則はありません。

ただし以下に当てはまるなら、早い段階で遺産分割協議を実施し遺産分割協議書を作成しましょう。

  • 遺言書がない
  • 遺言書と違う内容で遺産分割を行う
  • 遺言書に記載されていない財産がある
  • 相続税の申告を行う
  • 相続税の更正の請求を行う

司法書士に依頼すれば、的確な内容で遺産分割協議書を作成できます。

2-3.相続登記

遺産分割協議が終了したら、引き継いだ財産の相続手続きを実施します。相続手続きの中でも司法書士へ依頼する代表的な手続きは、不動産の『相続登記』です

相続に伴い不動産の所有者を変更する手続きを指し、法務局で実施します。不動産が多い場合や、被相続人の代で相続登記が行われていなかった不動産の場合、必要書類が多く複雑になりがちです。

自力では難しい手続きも、司法書士なら安心して任せられます。相続登記に関する手続きのみを実施する司法書士もいますが、多くは遺産分割協議書の作成からの一連の流れを任せるのが一般的です。

3.司法書士に依頼した方がよいケース

3.司法書士に依頼した方がよいケース

相続人調査や遺産分割協議書の作成・相続登記といった手続きは、自力でも行えます。しかし慣れない手続きは難しいものですし、できたとしても時間がかかるかもしれません。

またそれぞれの業務を異なる専門家に依頼するのではなく、1回の依頼で全て終わらせたいという人もいるでしょう。このような場合は司法書士への依頼が向いています。

3-1.手続きをする時間がない

相続に関する手続きは、指示通りに一つずつ行えば自力でもできます。ただし慣れない手続きには時間がかかるでしょう。不明点を問い合わせながら進める場合、返答があるまで書類を仕上げられないかもしれません。

手続きの中には期限が決まっているものもあるため、十分な時間を確保できず期限内に最善の措置を取れなかったという事態も起こり得ます

また法務局のように平日の昼間にしか開いていない場所での手続きは、できる時間が限られています。会社員として働いている場合には、休みを取れず手続きできないケースもあるでしょう。

時間が足りないときには司法書士へ依頼すると、適切なやり方で手続きを進めてもらえます。

3-2.まとめて手続きを依頼したい

複数の手続きが必要な相続は、まとめて依頼できると手間がかかりません。ほぼ全ての相続手続きに対し、代行やアドバイスできるのが司法書士の特徴です

そのため手間をできるだけ少なくしたいなら、司法書士に依頼しましょう。ただし相続トラブルがあり、交渉が必要なケースには対応できません。裁判所で実施する調停や審判の可能性があるなら弁護士へ依頼します。

また相続税の申告も対応外です。相続税については『税理士法人チェスター』に依頼しましょう。

相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

4.司法書士に相談するには

4.司法書士に相談するには

全ての司法書士が相続手続きを専門にしているわけではありません。相続手続きを司法書士に依頼するなら、まずは相続を専門とする司法書士を探しましょう。相談や依頼の流れも確認します。

4-1.相続に強い司法書士を探す

『餅は餅屋』というように、相続手続きを依頼するなら相続を専門としている司法書士へ依頼するのがおすすめです。同じ司法書士であっても、会社設立や任意整理・成年後見制度などを専門とする司法書士もいます。

もちろん相続手続きについても一通り学んでいるはずですが、専門外の手続きとなると慣れないこともあるものです。相続手続き専門の司法書士であれば、そのような心配がなく安心して任せられます。

司法書士事務所のホームページなどで、専門としているのが相続手続きである点を確認した上で、相談の連絡をしましょう。

4-2.相談、依頼の流れ

実際に司法書士へ相談・依頼するときには、以下の流れで進みます。

  1. 問い合わせ:電話やWebフォーム
  2. 無料相談:相談内容のヒアリング
  3. 見積り作成:相続財産やサポート内容にもとづき見積書を作成
  4. 契約:内容を確認し納得したら契約
  5. 手続き開始:依頼内容について業務を進める
  6. 手続き完了
  7. 納品:不動産の新たな権利書や預かっていた書類の返却

相続人や財産の調査、相続財産の名義変更などを含め必要な手続きを全て任せられるため、あとは必要に応じて相続税の申告を行うだけです。

5.司法書士報酬

5.司法書士報酬

司法書士に相続手続きを依頼すると、報酬はいくらかかるのでしょうか?相続登記のみを依頼する場合と、相続手続きをまとめて依頼する場合の目安を紹介します。

5-1.相続登記の場合

相続登記を依頼する場合の費用は、定額のケースと不動産評価額で設定されているケースがあります。定額の場合『約7万円』が目安です。また相続人の人数や申請する法務局の数によっては、追加料金が必要です

下記のように不動産評価額で報酬を定めている司法書士事務所もあります。

不動産評価額報酬額
1,000万円以下約4万5,000円
2,000万円以下約5万円
3,000万円以下約5万5,000円

5-2.「おまかせパック」を利用する場合

司法書士事務所によっては、相続手続きを全てまとめて任せられる『おまかせパック』を用意しているケースもあります。おまかせパックで依頼できる業務の一例は以下の通りです。

  • 相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 登記申請書類一式の作成
  • 登記申請の代理
  • 登記完了書類の代理受領・納品

これら全てを約9万円で依頼できる司法書士事務所もあります。また相続財産の価額により報酬を設定している場合の一例を紹介します。

相続財産の価額報酬
1,000万円以下30万円
1,000万円超1億円以下相続財産の1%+25万円
1億円超3億円以下相続財産の1%+50万円
3億円超相続財産の0.5%+149万円

司法書士の報酬については以下もご覧ください。

相続登記を司法書士に依頼する際の費用相場はいくら?任せるべきケースも紹介 – 相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

6.不動産を相続する場合に活用しよう

6.不動産を相続する場合に活用しよう

手間のかかる相続手続きは司法書士に丸ごと依頼できます。特に遺産に不動産が含まれる場合、行政書士は法務局での手続きができないため、司法書士がおすすめです。

相続手続きが専門である司法書士に相談すれば、自力では複雑になる可能性もある不動産の名義変更をスムーズに完了できます

相続手続きにつきましては相続専門の司法書士法人チェスターへご相談ください

遺産が多く相続税の納税が必要なら、税務署に相続税の申告をしましょう。申告は司法書士にはできません。実績豊富な『税理士法人チェスター』の利用がおすすめです。

相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

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