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相続登記を司法書士に依頼する際の費用相場はいくら?任せるべきケースも紹介

相続登記を司法書士に依頼する際の費用相場はいくら?任せるべきケースも紹介

相続登記で司法書士が担う役割

司法書士は、明治時代の初めに、司法職務定制によって定められた「代書人」として始まりました。150年近くを経て、現在では、「身近な暮らしに役立つ法律家」として、国民の皆様の権利の保護に貢献しています。

司法書士の業務は、不動産登記や会社の登記、供託の手続代理、裁判所等への提出書類の作成、簡易裁判所における訴訟等の代理、法律相談、成年後見事務、クレジット・消費者金融等多重債務者の救済等々、多岐にわたります。

このように、司法書士の業務は多岐にわたりますが、一般的には、司法書士は不動産や会社等の登記手続の専門家というイメージが強いかと思います。

これまで、不動産が相続されても、相続人には登記をする義務がありませんでした。その結果、相続登記が長年放置され、所有者を特定できない「所有者不明土地」が増加しています。そこで、政府は所有者不明土地の問題を解消するために、2024年4月1日から相続登記の申請を義務づけることとしました。

また、相続登記を放置しておくと、様々なリスクが生じる可能性があります。
相続人が増えて相続関係が複雑になる場合や、相続人が高齢化して判断力を欠いた状態になり、相続登記をするにあたって後見制度を利用しなければならないことも考えられます。

相続した不動産を売却しようとしても、前提の名義変更などに時間がかかり売却に支障が出る、相続人の債権者がその人の持分を差し押さえる、などのリスクが発生する場合があります。

司法書士は、皆様の相続不動産を様々なリスクから守り、トラブルを未然に防止し、法的解決のためのアドバイスやサポートをするために、相続登記の専門家として役割を担っています。

司法書士以外の専門家が担う役割

不動産や預貯金、有価証券等の相続の手続きは、トラブルを防ぐためにも、専門家に相談することが大切です。

相続手続きには、相続登記の他に、相続税の申告や遺産分割協議、預貯金の解約などの手続きが発生する場合があります。全ての相続手続きで専門家が必要というわけではありませんが、相談しておいて損はありません。

司法書士以外の専門家は、税金の専門家として税理士が、法律の専門家として弁護士がいます。
ここでは、税理士と弁護士が担う役割について解説します。

税理士は、相続税の申告等の税務面を担っています。
相続税の申請は複雑で、申告や納付についても期限が厳密に定められています。相続税に詳しい税理士に相談することで、相続手続きを期限までに問題なく進めることができます。

弁護士は、相続紛争や遺産分割問題に関する交渉、調停、裁判等の法務面を担っています。

遺産分割を巡って紛争になり、話し合いが進みにくくなることがあります。このような場合には、交渉の専門家である弁護士が間に入ることで、話し合いがスムーズに進む可能性があります。

相続登記を司法書士に任せるメリット

相続登記は、ご自身で行うことも可能です。しかし、相続登記は思ったよりも複雑で、時間と手間がかかります。

ご自身で様々な書類の収集や作成を行い、相続不動産の管轄の法務局で登記申請をしなくてはなりません(郵送申請やオンライン申請もあります。)。

法務局や役所は平日しか開いていないので、仕事を休んで対応しなければなりません。司法書士に依頼すれば、このような時間と手間を削減できます。

相続登記を司法書士に任せるデメリット

司法書士に相続登記を依頼すると、報酬が発生します。これ以外にデメリットはありません。

相続登記を司法書士に依頼する際の費用相場はいくら?

ところで、司法書士に依頼する際の費用相場はいくら位になるのでしょうか。一番気になる報酬について、ここから詳しく解説します。

司法書士に支払う報酬

司法書士に支払う報酬については、以前は「司法書士報酬額基準」というものがありました。どの事務所に依頼しても金額は一定範囲内でした。しかし現在は、各司法書士が自由に定めることになりました。

自由とはいっても、司法書士の報酬は、その額や諸費用を明示し、お客様との合意によって決定することになっています。

相続登記の報酬は、ほとんどの司法書士が、移転登記の報酬に、戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成等の報酬を追加する方法で決定しています。

相続登記の報酬は、相続不動産の価格や数、地域によっても違いますが、以下の日本司法書士会連合会が実施した報酬アンケート結果(平成30年1月実施)によると、約6万円から10万円(※)となっています。

出典:日本司法書士会連合会ホームページ

(※)相続を原因とする土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1000万円)の所有権移転登記手続の代理業務を受任し、戸籍謄本等5通の交付請求、登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成及び登記申請の代理をした場合

司法書士への報酬金額が高くなるケース

相続登記の報酬は、以下の手続や作業を依頼する場合は別途報酬が加算されることがあります。

    • 戸籍謄本や住民票の写し等の収集
    • 遺産分割協議書作成
    • 相続関係説明図作成
    • 相続放棄申述書作成(家庭裁判所への申述手続)
    • 法定相続情報証明書手続代行
    • 特別代理人選任申立等(家庭裁判所への申立手続)

相続人の数が多い、相続人が兄弟や甥や姪、不動産ごとに相続人が異なる、管轄法務局が2つ以上、相続不動産の数が多い、評価額が高いなど、依頼する内容によっても別途報酬が追加される場合があります。

司法書士への報酬金額が安くなるケース

戸籍謄本等の必要書類は、司法書士に依頼しなくてもご自身で取得することができます。報酬を安く抑えたい場合は、なるべくご自身でできることをするとよいでしょう。

登録免許税

相続登記の申請には、「登録免許税」という税金がかかります。

登録免許税の計算式は、以下のようになります。

• 登録免許税[100円未満切捨て]=不動産の価額[1,000円未満切捨て]×税率(0.4%)

登録免許税を計算する際の不動産の価額とは、固定資産税評価額です。

例えば、固定資産税評価額が1,000万円の土地の相続登記を申請する場合は、1,000万円に税率(0.4%)をかけて、登録免許税は4万円になります。

その他の実費

戸籍謄本等や住民票の写し、固定資産評価証明書を取得するには実費がかかります。

戸籍等必要書類の取得費の主なものは、以下の通りです。

  • 固定資産評価証明書・・・不動産1件につき数百円
  • 名寄せ帳・・・1通約300円
  • 登記事項証明書・・・1通600円
  • 被相続人の戸籍謄本等・・・1通450円~750円
  • 被相続人の住民票の除票・・・1通200円~300円
  • 相続人の戸籍謄本・・・1通 450円
  • 不動産を相続される方の住民票・・・1通200円~300円
  • 相続人の印鑑証明書・・・1通200円~300円
  • 相続放棄申述受理証明書の発行手数料・・・1通150円

また、日当や交通費、郵送料などの実費がかかることもあります。

相続登記を司法書士に依頼したときの費用計算例

ここでは、事例を取り上げて、相続登記にかかる費用の総額について解説していきます。

甲野一郎さんが亡くなりました。相続人は、妻甲野和子さん、長男甲野太郎さん、長女の乙野花子さんです。甲野一郎さんの相続不動産は、自宅の土地と建物です。遺言書を残していなかったので、話し合いの結果、長男の甲野太郎さんが自宅を相続することになりました。

    • 相続登記を依頼する内容は以下の通りです。
  • 相続する不動産は土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)
  • 戸籍謄本等7通の交付請求
  • 遺産分割協議書及び相続関係説明図の作成
  • 登記申請の代理
    • 戸籍の取得から登記申請までを依頼した内訳は以下の通りです。
  • 不動産の調査費:1,200円
  • 戸籍謄本等取得費:4,050円
  • 戸籍等取得郵送費:3,120円
  • 完了登記簿謄本取得費:1,200円
  • 登録免許税:40,000円
  • 司法書士の報酬:69,000円

合計金額は、118,570円となります(消費税は含まれていません。)。

※事例は報酬計算のモデルケースです。実際の報酬計算方法等は、依頼される際に司法書士にご確認下さい。

相続登記を司法書士に依頼したときの見積書

では、相続登記の見積書を見てみましょう。

相続登記を司法書士に依頼したときの見積書

①は司法書士の報酬、②は登録免許税と必要書類の取得実費になります。③は郵送料になります。
①以外はどの司法書士に依頼しても変わらない金額になります。

相続登記を司法書士に任せるべきケース

戸籍謄本等を役所で取得し、読むことに慣れている方や、登記申請書や遺産分割協議書の作成に自信がある方は、時間と手間がかかりますが、相続人本人ならご自身で相続登記を申請することができます。

しかし、相続の内容によっては司法書士に依頼した方が良い場合があります。
ここでは、専門家である司法書士に依頼したほうが良い3つのケースについて解説します。

①忙しくて平日に時間が取れないケース

相続登記の必要書類は、ほとんど公的機関で取得することになります。

公的機関である法務局や市区町村の役所は、原則、平日の日中のみの対応になります。
そのために、平日に役所や法務局に行って必要書類を集めなければなりません。

平日に時間が取れない方は、司法書士に依頼することをお勧めします。

②不動産の権利関係が複雑になっているケース

一概に相続登記といってもいろいろなケースがあり、ご自身で行うにはかなり難しい場合があります。

数次相続(2次相続)や代襲相続、権利関係が複雑な高度な遺産分割協議などは、専門的かつ高度な知識が必要となります。ここでは、以下の3つの主なケースについて解説します。

• 高度な遺産分割協議

相続人の話し合いで、相続財産の分割方法を換価分割や代償分割にした場合は、遺産分割協議書の作成に注意が必要です。

換価分割とは、不動産などの現物として残された相続財産を現金に換金し、その価値に応じて、相続人の間で分割する方法のことを言います。

代償分割とは、複数人いる中の特定の相続人だけが、残された財産を相続し、その相続人が他の相続人に対して相応の金銭などを提供する方法のことを言います。

換価分割や代償分割は、法務だけではなく税務とも密接に関係します。この方法で遺産分割協議を進められる場合は、司法書士や税理士などの専門家に相談しましょう。

• 数次相続や代襲相続

相続登記を放置していたり、被相続人が亡くなる前に相続人が亡くなっていたなど、相続関係が複雑に入り組んでいる場合があります。

数次相続とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、遺産分割等が行われないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の新たな相続が開始されてしまうことをいいます。

何世代も相続登記を放置している場合は、戸籍謄本等の収集や相続人の確定をするだけでも、膨大な手間や時間がかかります。相続人の数が数十人に及ぶこともあり、手続きがより複雑となります。

代襲相続とは、被相続人が亡くなるより先に被相続人の法定相続人(子や兄弟姉妹)が亡くなっていたケースにおいて、その法定相続人に子がいる場合、その子が被相続人の相続について相続人になる制度のことをいいます。

遺産分割協議は、相続人全員の協力が得られなければ進められません。

しかし代襲相続となると、甥や姪は、被相続人や他の相続人との関係性が薄いため、「連絡を取ろうとしてもなかなか電話に出てくれない」「必要書類を返送するように言っても返送してもらえない」などといった事態が出てきて、トラブルに発展する場合が多くあります。

• 相続人の関係が込み入った場合

結婚と離婚を繰り返していた方が亡くなると、相続人の関係が込み入るケースがよくあります。

前妻との間に子供がいたことを家族に内緒にしていた、などが代表的な例です。
このような込み入った血縁関係を構築していると、法律の知識がある程度必要になります。このような場合は、司法書士に任せると相続登記の手続きがスムーズに運びます。

③相続する不動産が複数存在するケース

相続不動産が複数存在する場合は、相続登記の申請の手間がその分煩雑になります。
登記申請書を作成する際に、不動産の表示の記載が多くなり、登録免許税の計算も間違える可能性があります。

また、相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で申請する必要があります。相続不動産が遠方にある場合や別々の管轄にある場合は、ご自身で法務局に出向く必要があります。

書類に不備があれば、すぐに法務局へ行って補正手続きを行わなければなりません。郵送申請もできますが、慣れない手続きで確実に郵送申請することは大変に困難です。

この3つのケース以外にも、不動産の売却予定が決まっているような場合は注意が必要です。

相続登記の手続きを進めるには、戸籍謄本等の収集から遺産分割協議書の作成など、しなければならないことがたくさんあり、慣れていないとうまく進めることができません。

また、相続登記申請から完了までは、おおよそ1週間から10日程度かかります。補正や却下になれば、さらに時間がかかります。

せっかく売却先が決まっているのに、時間がかかりすぎて、売却に支障が出る可能性があります。

相続登記の手続きを早く確実に終わらせるためにも、司法書士に依頼されることをお勧めいたします。

相続登記を司法書士に任せず自分で行うための条件

費用のことを考えると、ご自身で相続登記をしたいと思われるのは当然のことだと思います。そこで、ご自身で行うための最低限の条件について解説します。

①平日の昼間に手続きするための十分な時間を確保できる

相続登記の必要書類を集めるためには、法務局や市区町村の役所に行く必要があります。
原則、法務局や市区町村の役所は平日の日中のみしか開いていません。
郵送で取得できる場合もありますが、全く行かなくて良いということはありません。

1回だけで済めば良いですが、何回も足を運ばなくてはならない場合もあります。ですので、平日の昼間に余裕を持って十分な時間を確保できるかどうかを判断してください。

②淡々と手続きを進める根気がある

戸籍謄本を集める作業から読み解く作業、遺産分割協議書や相続関係説明図、登記申請書を作成する作業は、とても地道な作業になります。

相続人の数や相続の内容によって、集める書類の種類や数、作成する書類を判断しなければならず、また、登録免許税の計算が合っているかなど、微細にわたって、すべき細かい作業がたくさんあります。

このような作業を、地道に正確に粘り強くする根気がなければ、登記申請を途中で投げ出してしまいます。

実際、途中で投げ出されて、司法書士に依頼するお客様がたくさんいます。

③正確な書類を作成し手続きできる自信がある

相続登記の申請は、正確さが欠けると、補正や却下になる場合があります。申請書や添付書類に誤字脱字があれば、補正の対象になりますし、内容が一致しなければ、最悪、却下されることもあります。

登記官は、登記の申請があった土地又は建物の登記記録の記録事項を確認しながら、申請内容が法律に適合するか、登記記録の記録事項と一致するか、必要な添付書類がそろっているかなどを審査します。

登記申請書の内容から添付書類まで、提出する書類の正確性が求められます。ご自身で作成された書類も正確でなければなりません。

以上、ご自身で相続登記を行うための、最低限の3つの条件を解説しました。

この中で1つでも当てはまらないことがあれば、途中で挫折される可能性があります。
よくお考えになり、まずは専門家である司法書士にご相談されることをお勧めします。

相続登記を依頼する司法書士の選び方

司法書士は、身近な法律問題に関する悩みを解決してくれる法律家です。たとえば、相続登記をはじめとする登記申請業務、多重債務問題、遺言書の作成等の業務を扱っています。

司法書士にも得意分野があり、相続登記を得意とする司法書士ももちろんいます。

相続登記を得意とする司法書士であれば、登記完了までのスピードが早く、複雑な案件であっても対応することができるでしょう。

しかし、司法書士が何を得意分野としているかを見極めるのは難しいと思われます。
そこで、相続登記にお悩みの方は、司法書士事務所のホームページを検索して、相続登記について分かりやすい料金体系が示されているかを確認してみてはいかがでしょうか。

①公式サイトに相続登記の費用が掲載されている

公式サイトを開設している司法書士事務所がたくさんありますが、特に相続専門のホームページを開設して詳しく説明している司法書士事務所は、相続登記に力を入れている可能性が高いといえます。

また、相続登記の料金体系が掲載されていれば、相談前にある程度どれくらいの費用がかかるか予想できますから、安心して相談することができるでしょう。

②相続登記以外の関連業務にも対応している

司法書士の相続関連業務は、相続登記の手続きだけではありません。たとえば、遺言の作成や遺言執行業務、相続放棄などを取り扱う司法書士もいます

このような相続登記以外の相続関連業務にも対応している司法書士は、総じて相続登記も得意としている可能性が高いです。

相続登記以外の関連業務も取り扱っているかどうかは、ホームページなどで確認することができます。

その上で、実際に司法書士事務所を訪ねて相談してみましょう。

その際、分からない点は色々質問してみてください。初めての面談で緊張されるかもしれませんが、一つ一つの質問に親切丁寧に回答してくれる司法書士であれば、最後まで安心して相続登記を任せることができるでしょう。

まとめ

司法書士は弁護士、税理士に比べて不動産に関する知識が豊富です。

また、相続手続きについても専門的な知識を持っています。相続登記手続きを放置しておくと、様々なリスクが生じる可能性があります。

相続登記の手続きについて悩んでいる場合には、相続手続き専門の司法書士法人チェスターにご相談ください。疑問点の解決、手続きの代行等、あなたのご希望に沿ってご対応します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
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