死亡後の年金のほか遺族がもらえるお金と必要な手続き-司法書士が回答
年金受給権者の死亡後は、速やかに年金受給権者死亡届を提出しなければなりません。
年金の受給停止手続きを怠り、年金受給権者の死亡後も年金を受け取り続けていると不正受給と認定され、懲役や罰金が課せられることもあるためです。
また故人に生計を支えられていた遺族は、未支給年金や遺族年金を請求すれば、今後の生活のために必要なお金を確保することができます。
それぞれ受給要件や請求手続き、請求期限が異なるため、年金事務所や専門家に確認して、受給漏れのないようにしましょう。
この記事の目次 [表示]
1.死亡後は速やかに年金受給権者死亡届の提出が必要
相続発生後、遺族は年金支給停止の手続きを行わなければなりません。死亡届の提出だけでなく、年金の支給を止める手続きを忘れずに行いましょう。
1-1.年金受給権者死亡届の提出方法-最寄りの年金事務所等に必要書類を提出
届出先 | 年金事務所・年金相談センター |
---|---|
提出書類 | ・年金受給権者死亡届 ・年金を受けていた人の死亡を確認する書類 ・戸籍謄本(故人の除籍が確認できるもの) ・死亡診断書 ・死亡届記載事項証明書 上記のいずれか |
期限 | 国民年金に加入していた人:死亡日から10日以内 厚生年金に加入していた人:死亡日から14日以内 |
▲年金を受給していた人が死亡したときに行う手続き
故人が日本年金機構にマイナンバーを登録している場合、市区町村役場に死亡届を提出することで年金受給権者死亡届の提出が省略できます。マイナンバーをもとに行政機関の間で情報が連携されるためです。
病院や葬儀会社から提出を促されるため、死亡届の提出を忘れる人はほとんどいません。
しかし、年金受給権者死亡届の提出を忘れてしまう人は一定数います。
遺族の負担を減らすためにもマイナンバーの登録を検討してはいかがでしょう。
年金事務所や年金相談センターは全国にあり、手続きはどこでも行えます。年金事務所は全国312か所、年金相談センターは全国に80か所あり、ほとんどの地域をカバーしています。
受付時間はどちらも平日の8時30分から17時15分までです。週はじめの平日は19時まで、第2土曜日は9時30分から16時までは延長時間として運営しています。限られた時間内で申請するために訪問しやすい窓口を見つけましょう。
2.未支給年金(まだ支払われていない年金)は遺族が受け取れる
支払われていない年金があった場合、その年金は遺族が受け取ります。
▲未支給年金のイメージ図
参考:遺族年金や未支給の年金は相続放棄をしても受給できるのか?|税理士法人チェスター
年金は2ヶ月に一度、2ヶ月分まとめて支給します。8月15日に支給される年金は、6月・7月分の年金です。たとえば9月20日に死亡した場合、故人は10月15日に支給される年金を受けれず8月・9月分が未支給となります。申請することで8月・9月分の未支給年金を故人に代わりに遺族が受け取ります。
2-1.未支給年金の受給資格のある遺族-故人と生計を同じくしていた3親等まで
未支給年金を受け取ることができる遺族は、故人と生計を同じにしていた3親等以内の親族のうち、優先順位の高い親族です。以前は生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹まででしたが、平成26年4月の年金機能強化法に基づき、3親等内の親族に範囲が拡大されました。改正の背景は、生涯未婚率の上昇や少子高齢化などにあります。範囲を広げなくては、受け取る人がいないケースが増えてくることを想定したものです。
▲未支給年金を受けられる遺族の順位
参考:遺族年金や未支給の年金は相続放棄をしても受給できるのか?|税理士法人チェスター
順位が上の遺族から未支給年金を請求できます。ただし同じ順位に複数の遺族がいる場合、一人が行なった請求は全員を代表して行なったものとみなされ、未支給年金も全額その一人に対して支給されます。後々もめることのないよう事前に遺族間で相談してから申請しましょう。
2-2.未支給年金の請求方法-最寄りの年金事務所等に請求書を提出
未支給年金の請求方法 | |
---|---|
提出先 | 年金事務所または年金相談センター |
提出書類 | ・未支給年金給付請求書 ・故人の年金証書または年金手帳または基礎年金番号通知書 ・戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し ・住民票(故人と請求する人が同じ世帯として記載されているもの) ・年金の受け取りを希望する銀行の通帳など |
提出期限 | 5年以内 (故人の年金が支払われた日の翌月から) |
▲未支給年金請求に必要なもの
請求手続き後、口座へ入金されるまで期間は5〜6ヶ月ほどです。未支給年金の請求に対する回答に3〜4ヶ月。支給決定通知書を受け取ってから50日ほどで口座入金が完了します。申請後入金されるまでは一定程度時間がかかります。
2-3.未支給年金の請求期限-5年すぎると消滅
未支給年金を請求する権利は、故人の年金支払日の翌月初日から5年を経過したときに時効によって消滅します。やむを得ない事情があり、理由を書面で申し立てることで時効による消滅を防ぐ方法もあります。
また未支給年金の手続きで年金事務所等を訪れるなら、申請者自身に未支給の年金がないかも合わせて確認しましょう。調べた結果、ご自身に未支給年金があった、というケースもあります。
3.もらえる遺族年金を確認できるフローチャート
一家の働き手が亡くなったとき、家族が生活に困らないように支給されるのが遺族年金です。
▲遺族年金確認フローチャート
加入している年金、家族構成、年齢により受け取れる年金の種類が異なります。どの遺族年金を受け取れるかフローチャートで確認しましょう。
遺族年金の種類 | ||
---|---|---|
支給される年金 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 (遺族基礎年金) |
職業 | 自営業 (国民年金) | 会社員・公務員 (厚生年金) |
年金を 受け取れる人 | ①18歳未満の子がいる配偶者 ②子ども (18歳まで、一定の障害年金の障害等級1、2級を有する場合は20歳まで) | ①妻、夫(55歳以上)、 子ども(18歳まで、一定の障害年金の障害等級1、2級を有する場合は20歳まで)) ②父母(55歳以上) ③孫(18歳まで、一定の障害年金の障害等級1、2級を有する場合は20歳まで) ④祖父母(55歳以上) (夫、父母、祖父母への支給は原則60歳から) |
▲遺族年金の種類
加入している年金の種類により、受け取る年金が異なります。厚生年金加入者は要件を満たせば、遺族基礎年金・遺族厚生年金の両方を受け取ることも可能です。
4.故人に生計を維持されていた人は遺族年金をもらえる
遺族年金が支給されるのは故人に生計を維持されていた遺族だけです。遺族年金は家計の担い手が亡くなった後、残された家族が生活に困らないために支給される年金だからです。
たとえば、毎月手取りで30万円稼いでいた夫が死亡し、収入が一切なくなると家族は生活できません。「故人に生計を維持されていた」家族を金銭面で助けるものが遺族年金です。
▲生計維持要件の詳細
故人に生計を維持されていたことを証明するには、「生計が同じ」ことと「故人以外の家族の収入が一定額以下」という2つの要件が必要です。
生計同一要件
次のいずれかを満たす
- 住民票上同じ世帯
- 住民票では別の世帯だが住所は同じ
- 住所は住民票上異なるが、一緒に生活し家計を同じにしている場合
- 子どもが大学に通うため、一人暮らししているが、仕送り等で経済的援助を行なっている場合
収入要件
次のいずれかを満たす
- 前年の収入が850万円未満
- 前年の所得が655万5000円未満
- 一時的な所得を除いて前年の収入が850万円未満または所得が655万5000円未満
- 今後退職等の理由で、おおむね5年以内に前年の収入が850万円未満または所得が655万5000円未満になると認められる場合
1980年以降共働き世帯は年々増加し,1997年以降は専業主婦(夫)世帯を上回っています。その差は年々拡大しており、2017年ではその差は約1.8倍まで広がりました。
共働き夫婦がここまで大きく増えたことで収入要件を満たせず、遺族年金を受給できないこともあります。遺族年金は残された家族にとっては重要な収入源となります。自分が受け取る対象となっているか、事前にしっかり確認しておきましょう。
4-1.故人が国民年金加入者なら遺族基礎年金をもらえる
故人が自営業者で国民年金に加入していた場合、支給要件を満たせば遺族基礎年金が支給されます。
▲遺族基礎年金支給要件
引用:遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構
遺族基礎年金は、限られた遺族だけが受け取れる年金です。
子のいない夫婦や、子が18歳または20歳を超えた場合は受け取れません。
子の数 | 1年間で 遺族基礎年金の 合計金額 | 1ヶ月あたりの支給額 | 内訳 | |
---|---|---|---|---|
遺族基礎年金 | 子の加算 | |||
1人 | 100万5600円 | 8万3800円 | 78万0900円 | 22万4700円 |
2人 | 123万300円 | 10万2525円 | 78万0900円 | 44万9400円 |
3人 | 130万5200円 | 約10万8770円 | 78万0900円 | 52万4300円 |
▲子の数による遺族基礎年金支給額の違い(令和3年4月以降支給分)
参考:遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構
総支給額は子の数に応じて加算されます。当然育てる子が多いほど、かかる費用は増えていきます。子が2人の場合1ヶ月あたりの支給額は月で約10万円で、遺族基礎年金だけで子どもを2人育てるには不安な金額です。不足する金額は生命保険に加入するなどして補てんする人が多くいます。保険に加入するときに悩みがちなことは、死亡時に支払われる金額をいくらにすべきかという点です。当然多ければ多いほうがいいですが、それでは毎月支払う保険料が高くなってしまいます。目安として、毎月かかる生活費から年金として受け取ることができる金額の差額を計算します。足りない金額を保険で受け取れるようにすれば、残された家族がお金に困ることはないでしょう。死亡保険の加入を検討している人は、自分が受け取れる年金額を計算してみましょう。
4-2.故人が厚生年金加入者ならさらに遺族厚生年金ももらえる
故人がサラリーマンや公務員で厚生年金に加入していた場合、支給要件を満たせば遺族厚生年金が支給されます。
▲遺族厚生年金の支給要件
引用:遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構
遺族の優先順位 | ||
---|---|---|
順位 | 続柄 | 要件 |
第1順位 | 妻 | ・要件なし |
夫 | ・55歳以上 | |
子 | 18歳到達年度の3月31日を経過していない子 または 障害等級1級または2級の20歳未満の子 | |
第2順位 | 父母 | ・55歳以上 |
第3順位 | 孫 | 18歳到達年度の3月31日を経過していない子 または 障害等級1級または2級の20歳未満の子 |
第4順位 | 祖父母 | ・55歳以上 |
▲遺族厚生年金を受給できる遺族の優先順位
※夫、父母、祖父母の年齢は故人が死亡したときを基準とする。
遺族厚生年金は順位が上位のものから支給され、該当者がいないとき下に順位が降りてきます。遺族基礎年金とは違い子がいなくても支給され、受け取れる遺族の範囲も広いです。
また子のない30歳未満の妻も5年間の有期給付を受けることが可能になるため、忘れず手続きしましょう。
▲遺族厚生年金の計算式
引用:遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構
遺族厚生年金支給額の目安 | ||||
---|---|---|---|---|
収入の額 (平均標準報酬額) | 厚生年金加入期間 | |||
25年 | 30年 | 35年 | 40年 | |
30万円 | 約37万0000円 | 約44万4000円 | 約51万8000円 | 約59万2000円 |
40万円 | 約49万3000円 | 約59万2000円 | 約69万1000円 | 約78万9000円 |
50万円 | 約61万7000円 | 約74万0000円 | 約86万3000円 | 約98万7000円 |
▲遺族厚生年金受給額の目安
(※上記の金額は目安としてわかりやすくするため、すべて平均標準報酬額として
「1:報酬比例部分の年金額(本来水準)」で計算をしています
計算方法:平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数×3/4で計算)
千円単位まで表示。以下を四捨五入。
参考:遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構
遺族厚生年金は、故人が受け取るはずであった老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3が支給金額です。老齢厚生年金の額は故人の給料・賞与・勤続年数によって変わり、年収が高く、長く働いた方が支給金額は多くなります。
ただし勤続年数の少ない人に対して金額が少なくならないように、被保険者期間が300月(25年)に満たない場合は、300月勤務したものとみなして計算します。若い夫婦の場合でも一定程度の金額が支給されるので安心です。
収入の違いによる支給額はおよその目安です。正確に計算したい人は、最寄りの年金事務所または年金相談センターへ訪問するか自宅に届くねんきん定期便を確認ください。
厚生年金は妻に対する金銭補償が手厚く設計されており、「中高齢寡婦加算」や「経過的寡婦加算」が支給されます。共に年齢を重ねることによる支給額減額をサポートするためのものです。
▲妻が受給できる遺族年金のイメージ図(経過的寡婦加算なし)
子が18歳に到達した年度の3月31日をもって、遺族基礎年金は支給が停止されます。イメージ図のケースでは、支給されていた100万5600円(年額)がなくなり、安心して生活を送れません。年金額の減少を補うためのものが65歳まで支給される中高齢寡婦加算で、支給金額は毎年変動はありますが、1年間で58万5700円(令和3年度)です。
▲妻が受給できる遺族年金のイメージ図(経過的寡婦加算あり)
1956年(昭和31年)4月1日以前に生まれた妻のみが対象です。
年金の受給権が65歳に移行した結果、老齢基礎年金の支給額によって、支給される年金の合計金額が減少するケースがあります。年金額の減額を補う役割を果たすのが経過的寡婦加算です。
1956年(昭和31年)4月1日以前に生まれた人で専業主婦だった人は、年金制度加入が任意だったため、年金に加入しておらず老齢基礎年金の額が少ない場合があります。このような世代間不公平を補うために作られた制度で、生年月日によって支給金額が定められています。
4-3.遺族年金の請求方法-年金請求書を最寄りの年金事務所等へ提出
遺族年金の請求方法 | |
---|---|
提出先 | 年金事務所または年金相談センターの窓口 |
提出書類 | ・年金請求書 ・年金手帳 ・戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し ・住民票(故人と請求する人が同じ世帯として記載されているもの) ・課税証明書など(請求者または子) ・戸籍謄本(故人の除籍が確認できるもの) 死亡診断書 死亡届記載事項証明書 のいずれか ・年金の受け取りを希望する銀行の通帳など ・年金証書(すでに公的年金を受けている場合のみ) ※死亡の原因が第三者行為による場合は別途書類が必要です |
▲遺族年金の請求方法
死亡の原因が第三者行為の場合は、別途提出書類が必要です。住民票および収入が確認できる書類については、マイナンバーを記入することで資料の提出は不要になります。また、提出書類も故人・遺族が誰かによって変わります。事前に年金事務所に相談した上で訪問しましょう。
請求資料を提出してから実際に年金を受け取ることができるまで大体3〜4ヶ月かかります。一家の働き手亡き後の大切な収入源です。速やかに手続きを進めましょう。
5.遺族基礎年金を受給できない場合もお金をもらえる3つのパターン
遺族基礎年金は限られた遺族だけしか支給されません。ただし、遺族基礎年金が受給できなくとも受け取ることができる年金や一時金があります。
遺族基礎年金が支給されない場合もお金がもらえる3パターン
パターン① 子どものいない妻
- 寡婦年金が支給されないか確認
パターン②遺族年金・寡婦年金両方が支給されないとき
- 死亡一時金が支給されないか確認
パターン③一人親家庭で子どもを育てるとき
- 児童扶養手当を受給できないか確認
支給を受けることができるものはないかしっかり確認しましょう。
5-1.子どものいない配偶者は寡婦年金をチェック
寡婦年金とは第1号被保険者独自の給付制度です。妻が死亡した場合や、死亡した夫が会社員や公務員であった場合は支給されません。
寡婦年金 | ||
---|---|---|
支給要件 | 夫 | 保険料納付済期間と免除期間の合計が10年以上 |
妻 | 次のすべてを満たすこと ・婚姻関係が10年以上継続(事実婚含む) ・夫に生計を維持されていたこと ・65歳未満 | |
年金額 | 夫が受給できるはずだった老齢基礎年金相当額の3/4 |
▲寡婦年金の仕組みについて
参考:寡婦年金|日本年金機構
60歳から年金が支給され65歳になると年金は停止されます。停止後は妻自身の老齢基礎年金が支給されるので、無年金になることはありません。
寡婦年金の請求方法-年金請求書を住所地の市区町村役場等へ提出
寡婦年金の請求方法 | |
---|---|
提出先 | 住所地の市町村役場または年金事務所または年金相談センターのいずれか |
提出書類 | ・年金請求書 ・年金手帳(請求者) ・戸籍謄本 ・住民票 ・課税証明書など ・年金の受け取りを希望する銀行の通帳など ・年金証書(すでに公的年金を受けている場合のみ) ※死亡の原因が第三者行為による場合は別途書類が必要です |
▲寡婦年金請求に必要な書類
提出書類は状況により追加で求められる場合があります。事前に電話等で確認した上で提出しましょう。
5-2.遺族年金も寡婦年金ももらえないときは死亡一時金をチェック
死亡一時金も第1号被保険者独自の給付制度です。国民年金の第1号被保険者として一定期間、国民年金保険料を納めたにもかかわらず、いずれもの年金も受給できないまま死亡したときに支給される一時金です。
故人の①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母または⑥兄弟姉妹の生計を同じにしていた人に対して上位の人に支給されます。
死亡一時金 | ||
---|---|---|
支給要件 | 故人 | 次のいずれも満たすこと ・保険料納付期間が36ヶ月以上*1 ・老齢基礎年金、障害基礎年金を受けたことがないこと |
遺族 | 次のいずれも満たすこと ・故人と生計を同じにしていたこと ・遺族基礎年金が受給できないこと | |
受給期限 | 死亡した日の翌日から2年 |
▲死亡一時金について
参考:死亡一時金|日本年金機構
*1保険料免除期間に相当する部分も含む。たとえば、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数と保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合計した月数
死亡一時金の受給金額 | |
---|---|
納付月数 | 金額 |
36月以上180月未満 | 12万円 |
180月以上240月未満 | 14万5000円 |
240月以上300月未満 | 17万円 |
300月以上360月未満 | 22万円 |
360月以上420月未満 | 27万円 |
420月以上 | 32万円 |
▲死亡一時金の受給金額
参考:死亡一時金|日本年金機構
※付加保険料の納付済月数が 36 月以上ある場合は、上記金額に 8500 円加算されます。
寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられるときは、いずれかの一方を選択します。寡婦年金の方が受給できる金額が多いため、特別な理由がない限り寡婦年金を選択する人がほとんどです。
死亡一時金の請求方法-請求書を住所地の市区町村役場等へ提出
死亡一時金の請求方法 | |
---|---|
提出先 | 住所地の市町村役場または年金事務所または年金相談センターのいずれか |
提出書類 | ・請求書 ・年金手帳 ・戸籍謄本 ・住民票 ・年金の受け取りを希望する銀行の通帳など |
▲死亡一時金の請求方法
死亡一時金は国民年金保険料の掛け捨てを防ぐものです。大切なパートナーが死亡して何も受け取るものがないと考えている人でも、受給できる可能性があります。要件を確認してみましょう。
5-3.一人親家庭になった場合は児童扶養手当を請求
配偶者の死亡により母子家庭または父子家庭となった場合、児童扶養手当が支給されます。児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(障害等級1・2級の場合は20歳未満)の子のことで、年齢以上になると支給されなくなります。
ただし、児童や請求者が次に該当する場合は児童扶養手当を受けることができません。
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉施設等に入所、里親に委託されているとき
- 児童が父及び母と生計を同じくしているとき
- 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
支給額 (令和3年4月現在) | 全額支給の場合 ・児童1人:月額4万3160円 ・児童2人:月額1万0190円 ・児童3人目以降1人につき:月額6110円 ※父母の所得により支給額は減額されます。 |
---|
▲児童扶養手当支給額
児童扶養手当も年金と同じく2ヶ月に一度2ヶ月分まとめて申請者の口座に振り込まれます。
児童扶養手当の請求方法-請求書を住所地の市区町村役場へ提出
児童手当は住所地の市区町村役場へ申請書を提出します。
児童扶養手当の請求方法 | |
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提出先 | 住所地の市町村役場 |
提出書類 | ・戸籍謄本(発行から1ヶ月以内) ・年金の受け取りを希望する銀行の通帳など ・印鑑 |
▲児童扶養手当の請求方法
参考:児童扶養手当|江東区
東京都江東区を例に挙げました。提出書類は各市町村役場によって異なるため、ご自身が住んでいる地域のホームページを確認してください。申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。所得に応じて支給される金額は変わりますが、重要な収入源となります。忘れず申請しましょう。
6.受給者死亡後の年金に関するよくある質問-司法書士が回答
受給者が死亡した後の年金についてよくいただく質問があります。ご自身に該当するものがあればぜひ参考にしてください。
6-1.受給停止手続きを忘れるとどうなるの?
質問者 妻
4ヶ月前に夫が他界しました。突然の死だったので一切準備をしておらず、この4ヶ月は49日法要や遺品整理、挨拶回りで慌ただしく過ごしていました。少し落ち着いたので、夫が取引していた銀行関係の整理をしようと通帳を確認したところ、年金が振り込まれていることが発覚。年金事務所に死亡の連絡を失念していました。これは不正受給扱いになるのでしょうか。
回答者 司法書士
不正受給扱いとなり年金事務所から返還を求められます。今回のケースでは可能性は低いですが、故意に死亡を隠したまま受給し、年金を自分のために使っていた場合は罪に問われてしまうこともあるので注意が必要です
連絡漏れは誰にでも起こりえます。突然の死で気が動転しているならなおさらです。日本年金機構では、マイナンバーを登録することで死亡届の提出が不要になる制度もあるのでぜひ検討してください。
6-2.死亡後にも年金が振り込まれていたらどうするべき?
質問者 長男
半年前に母が他界しました。仕事などで多忙だった私は、母の相続手続きをすべて父に任せていました。久しぶりに実家へ帰り母の通帳などを確認したところ、いまだに年金が振り込まれていることが判明。父に聞いてみてもよくわからないとのことで、今後どのように手続きを進めるべきでしょうか。
回答者 司法書士
まず最寄りの年金事務所へ連絡し指示を仰ぎましょう。年金事務所に死亡届が提出されていない可能性があります。返金を求められた場合は速やかに対応しましょう。相続手続きは経験のない人がほとんどです。一人で行うことは大きな負担となるので家族でサポートすることが大切です。専門家に相続手続きを依頼することもひとつの方法なのでぜひ検討してください。
6-3.相続を放棄しても未支給年金は受け取れる?
質問者 妻
夫は財産以上に借金を抱えており家族で相談した結果、相続放棄をしました。その後、友人から未支給年金があるのではないかと聞かれました。調べてみると主人にも未支給の年金がありそうなのですが、相続放棄した私が受け取ってもいいのでしょうか。
回答者 司法書士
受け取ることができます。
未支給年金は相続財産とは別と考えられるためです。相続財産について適用される相続放棄という考えは未支給年金にはありません。ほかにも相続放棄しても受け取れるものとして、死亡保険金や遺族年金、死亡一時金があります。受け取れるもので手続き漏れがないようにしっかり申請しましょう。
6-4.未支給年金や遺族年金について確定申告は必要?
質問者 妻
夫の相続があり年金を停止するために年金事務所へ訪問。対応していただいた担当者の方から未支給の年金があるので申請してくださいと言われ手続きを行いました。申請書を出してから半年後、未支給年金が口座へ入金されていました。受け取った未支給の年金は、私の所得として確定申告する必要はありますか。また、現在遺族年金も受け取っていますが同じく申告する必要はありますか。
回答者 司法書士
未支給年金は金額により確定申告が必要です。受け取った未支給年金は、一時所得に該当します。未支給年金として受け取った金額と合わせて、その年の一時所得の合計が50万円を超える場合は確定申告が必要です。申告漏れの場合は追徴課税される場合もあります。複雑でリスクの多い税金申告は専門家に相談することをおすすめします。なお、遺族年金は非課税ですので申告不要です。
7.専門家に相談すれば死亡後の手続きにかかる時間的コストを削減できる
故人の年金支給停止手続きを忘れてしまうと、返還を受けたり、故意と認定されれば罪に問われることがあるので注意が必要です。死亡後に支給される年金は今後生活する上で重要ですが、種類や申請手続きが複雑で大きな負担になるでしょう。
一家の働き手がいなくなることの心理的負担は計り知れません。申請漏れや手続きの負担を減らすために、相続の専門家に相談することをおすすめします。病院や葬儀屋といった専門家からアドバイスを受けるため、死亡届の提出漏れはほとんどありませんが、死亡後の手続き全般は、専門家に相談することで、安心感が得られ時間的コストの削減も可能です。
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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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