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遺産分割協議書は金額を書かない。財産目録を作成して相続人で確認

遺産分割協議書は金額を書かない。財産目録を作成して相続人で確認

遺産分割協議書を作成する際には、金額を記載しない方がよいのでしょうか?スムーズに協議書を作成し遺産相続を進めるために、適切な記載の仕方について見ていきましょう。財産目録の作成や代償分割の手続きについても解説します。

1.遺言書がない場合に必要な遺産分割協議

遺言書がない場合に必要な遺産分割協議

法的に認められる遺言書がない場合には、遺産分割協議を実施し、遺産分割の割合を決定します。預貯金の扱いや遺産分割・遺産分割協議書の基本的な知識について確認しましょう。

1-1.預貯金は遺産分割の対象

2016年に出された最高裁判決では、預貯金は遺産分割の対象として扱うものとされました。それまで預貯金は、相続人であれば遺産分割協議をすることなく、各相続人の法定相続分に応じて個別に払い戻し請求ができる対象でした。

この判決が出た後は、遺産分割協議を経た上で、その内容に従い払い戻し請求ができるという形に変わっています。

参考:裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan

1-2.相続人全員で遺産分割協議を行う

預貯金の相続にも必要な遺産分割協議は『相続人全員』で行うのが原則です。相続人の中に面識のない人が含まれていたとしても、必ず全員で協議の上、相続の割合を決定します。

相続人が全員そろっていない状態で行われた場合はもちろん、相続人の存在に気付いていなかった場合や、相続人だと思っていた人が相続人でなかった場合にも、協議は無効となりやり直しが必要です。

また一度決定した協議で無効となる事由がないケースでも、相続人全員の合意があればやり直しはできます。

1-3.遺産分割協議書を作成しておく理由

遺産分割協議を実施したら『遺産分割協議書』を作成しておくとよいでしょう。法的に必須の書類ではありませんが、作成しておくとトラブルの回避や相続の長期化を避けるのに役立ちます

また相続手続きの中でも、下記は協議書が必要な手続きです。預貯金の相続に必要な名義変更でも協議書の提出を求められます。

  • 預金の名義変更・払い戻し(金融機関)
  • 株式の名義変更(証券会社)
  • 不動産の名義変更(法務局)
  • 自動車の名義変更(運輸支局)
  • 相続税の申告(税務署)

1-3-1.法律で書式が決められているわけではない

さまざまな手続きに必要な遺産分割協議書ですが、法的に決まった書式はありません。手書きでもパソコンでも、作成しやすい方法で作るとよいでしょう。

自力で作るなら、インターネット上で公開されているひな型を利用すると便利です。最低限、下記の項目を記載し、相続人全員が署名した上で実印を押印します。

  • 被相続人の氏名・死亡日・最後の本籍地
  • 被相続人の死亡により相続が発生し法定相続人全員で協議を行った旨
  • 財産の内容と相続する人の氏名
  • 協議をした日付

ただし協議の内容はケースによってさまざまのため、ひな型を使っても作成が難しい場合もあるかもしれません。そのようなときには、弁護士や司法書士といった専門家へ依頼すると安心です。

2.預金について遺産分割協議書に書く方法

預金について遺産分割協議書に書く方法

被相続人の預金の払い戻しは、遺産分割協議をしなければできない行為となったため、手続きには遺産分割協議書が必須です。相続人全員で決めた相続割合は、どのように記載すればよいのでしょうか?

2-1.相続人は誰か、どんな方法で分割するか

記載するのは『相続人』が誰かと『分割方法』です。被相続人の口座の一つを、特定の1人が相続することになったとします。そのときには『〇は以下の遺産を取得する』として、相続する口座を記載すればOKです。

一つの口座を複数人で相続するケースもあります。この場合の手順は、下記の2パターンです。どちらの手続きで引き継ぐのかを決めて記載します。ただし、金融機関によっては振込手続きの方法が決まっていることもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。

  • 相続人の相続分に合わせて、各相続人の指定口座へ金融機関から振り込んでもらう
  • 代表相続人が一度全額を引き継ぎ、その後、各相続人の指定口座へ振り込む

2-2.遺産が特定できるよう口座情報を記載する

預金について記載する際には、財産を特定できるよう『口座情報』を明確に記載しましょう。具体的には銀行名・支店名・口座種別・口座番号などです。

遺産分割協議の時点で存在が明らかになっている預金については、紹介した通り記載できますが、中には後から見つかる口座もあるでしょう。遺産分割協議書に記載のない預金は、相続の対象となりません。

この場合の対応には2種類あります。法定相続または協議のやり直しです。『遺産分割後に判明した財産は〇が取得する』と協議書に記載もできますが、ケースによってはそのまま適用されない場合もあるでしょう。

2-3.利息を遺産分割の対象とする場合

預金には、そのときどきの金利に応じて利息が付きます。利息は民法において『果実』とも呼ばれる、保有している物から生じる収益の一種です。果実は、一般的には遺産分割の対象とはなりません

そのため特別に定めがなければ、利息は預金を引き継いだ相続人に同じく引き継がれます。ただし遺産分割協議の場で相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象に含めることも可能です。

3.預金の分割について金額は書くのか

預金の分割について金額は書くのか

遺産分割で預金を相続する場合には、対象となる預金口座の情報を遺産分割協議書へ明確に記載しなければいけません。このとき、引き継ぐ預金の残高についても記載が必要なのでしょうか?

3-1.金額まで書いてもよいが誤記のリスクがある

誰がどの財産をどれだけ相続したのか、遺産分割協議書を確認すれば一目で分かるようにしておきたいという考えもあるでしょう。そのような場合には、引き継ぐ金額まで正確に記載すると効果的です。

ただし、仮に金額を間違えて記載してしまった場合、思わぬトラブルに発展する可能性がある点に注意しましょう。例えば金融機関で預金を引き出そうとした際に、残高と金額が合わず手続きできない場合があります

誤りがないよう最新の残高証明書を確認しながら記載すると同時に、金融機関へ提出するために金額の記載がない割協議書を作っておくと安心です。

3-2.特に金額の変動がある場合は無意味になる

遺産分割協議書の作成時に最新の残高を記載していたとしても、実際に相続手続きに始まるまでの間に金額が変わる場合もあるでしょう。代表的なのは、金利が入金されるケースです。

このように金額が変わると、協議で決まった結果と異なる状態になってしまいます。この変化が相続にどのように影響するか金融機関では判断できないため、払い戻しをしてもらえなくなるのです。

金額の記載がない協議書であっても、銀行では問題なく扱ってもらえます。最初から書いていなければ、金額が変化しても修正の手間がかかりません。

4.金額は記載せずに財産目録を作成する方法

金額は記載せずに財産目録を作成する方法

誤りのないように遺産分割協議書を作成するには、あらかじめ『財産目録』を作っておくと役立ちます。財産目録の書き方も確認し、見やすい形式で作成しましょう。

4-1.財産目録作成は遺産分割以外にも意味がある

遺産分割協議書の作成にあたり、財産の情報に誤りがあると、その後の手続きに支障をきたす可能性があります。例えば口座番号を間違えていると、払い戻しの手続きに応じてもらえません。

そのような事態を避けるには、あらかじめ財産目録を作成しておくとよいでしょう。財産目録の内容を確認しながら協議書へ転記していけば、誤記を防ぎ正しい情報で作れるはずです。

また財産目録を作る過程で、相続人がその存在を知らなかった遺産があることに気付く場合もあるかもしれません。遺産の全容を把握することで、十分に検討しながら協議を進められるほか、相続税対策にもつなげられるでしょう。

相続税についてはあわせて『税理士法人チェスター』へ相談すると安心です。

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4-2.財産の項目ごとに分けて一覧表にする

財産目録は、形式や記入すべき項目が決まっているものではありません。遺言書のように法的な決まりはないため、自由に作れます。

見やすく一覧にするには、財産の項目で分類し記入するとよいでしょう。預貯金・不動産・証券など、被相続人が保有していた財産の項目ごとに記載します。

例えば預貯金であれば、金融機関・口座種別・口座番号が必要です。ほかに必要な情報を記入するために使う備考欄も用意します。財産目録への記載も、遺産分割協議書と同様に金額は必要ありません。

5.代償分割を行う場合の書き方

代償分割を行う場合の書き方

相続の仕方によっては『代償分割』という方法を取るケースもあります。代償分割ではどのような手順で手続きを進めるのでしょうか?遺産分割協議書への記載方法も解説します。

5-1.代償分割とはどんな方法?

代償分割とは分割が難しい財産や、書類手続きの手間がかかりそうなケースで利用できる相続方法の一つです。相続人のうち特定の1人が代表者として、一度全ての財産を引き継ぎます。

そしてほかの相続人に対しては、その代表者から金銭を支払うのです。例えば被相続人の預貯金を引き継ぐ相続人が複数おり、全員が遠方に住んでいるといった場合、書類のやり取りをするのは大変な手間がかかります。

そこで代表者が預貯金を全額引き継ぐ手続きをした後、ほかの相続人へ分配するのです。そのほか、分割が困難な土地や家を相続するときにもよく用いられます。

このとき遺産分割協議書には、代償分割で相続することを忘れず記載しましょう。記載がないと、代表者からほかの相続人への贈与とみなされる可能性があります。

5-2.支払う金額と方法を記載する

遺産分割協議書へ代償分割について記載するには、ほかの相続人へ支払う金額と支払い方法を具体的に記載しましょう。例えば被相続人の預貯金を代表者Aが承継し、他の相続人B・Cへ支払うケースでは下記の通りです。

『相続人Aは○条の遺産取得の代償として、相続人B・Cに対しおのおの金500万円を○月〇日に限り、B・Cが指定するそれぞれの口座へ振り込みにより支払う。』

6.必要事項は漏れなく記載し作成しよう

必要事項は漏れなく記載し作成しよう

遺産分割協議書を記載する際には、必要事項を漏れなく正しく記載しなければいけません。このときに注意したいのが預貯金の金額です。

協議書内の金額が誤っていると、金融機関で手続きを受け付けてもらえません。それは金利が付き残高が変更した場合も同じです。スムーズに手続きを進めるには、金額は書かないで作成すると間違いないでしょう。

さらに協議書の正確性を高めるには、事前に財産目録を作っておくと役立ちます。『税理法人チェスター』では、相続税申告を依頼する場合、財産目録や遺産分割協議書の作成も基本報酬内で対応しています。相続税が発生しそうな場合は、相続専門の税理士に相談するのも一つの手です。

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