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相続放棄が受理されないケースとは?期限や必要書類、単純承認に注意

相続放棄が受理されないケースとは?期限や必要書類、単純承認に注意

相続放棄が受理されないのはどのようなときなのでしょうか?相続放棄についての基本的な知識とともに、注意点についても見ていきましょう。申述に必要な書類の記載方法や、受理されなかった場合の対処法についても解説します。

1.マイナスの財産が多いなら相続放棄も検討を

マイナスの財産が多いなら相続放棄も検討

相続というと預金や不動産など、プラスの財産を引き継ぐイメージを持っている人も多いでしょう。しかし実際には、被相続人に借金といったマイナスの財産があればそれも引き継ぐ必要があります。

引き継ぎたくない財産があるときの対処法として、相続放棄について確認しましょう。

1-1.相続放棄とは

被相続人が亡くなると、相続人の意思に関係なく相続が発生します。プラスの財産の方が多ければそのまま引き継ぎたいと考えるかもしれません。

一方、財産を引き継いでも、借入金といったマイナスの財産の方が多い場合には、相続人に返済の義務が生じます。このような負担を負いたくないときに役立つのが『相続放棄』です。

相続放棄をすれば、被相続人との相続関係は元からないものとされます。そのためマイナスの財産を引き継ぐ必要がありません

ただし現金や不動産といったプラスの財産も同時に相続できなくなる点には注意しましょう。また相続放棄の手続きは相続発生後に行うものです。被相続人が亡くなるまではできません。

1-2.申述は一度きりで、家庭裁判所の審査がある

引き継ぎたくない財産が多く相続放棄をしたいときには、『申述』を行い家庭裁判所に受理されなければいけません。この申述のチャンスは一度きりです。

内容に不備や誤りがあったとしても、2回目の申述を受けられない点に注意しましょう。ただし一般的な訴訟のように、厳密な証拠が要求されるわけではありません。

相続放棄の申述で用いられるのは明白性基準です。相続人の主張だけでは受理されませんが、受理を可能とする程度の証拠があれば、明らかに合理的でない場合を除き受理されます。

2.期限内の申述が必須

期限内の申述が必須

相続放棄の申述ができる期間は法律で定められています。期限を過ぎてからの手続きは基本的に認められていません。

2-1.相続開始を知った日から3カ月

民法915条1項により、相続放棄の期限は相続の開始を知ってから『3カ月以内』と定められています。この期間のことを『熟慮期間』といい、期間内に相続をするかしないかを決定しなければいけません。

財産について調査した上で、全ての財産を引き継ぐ『単純承認』、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ『限定承認』と比較し、相続放棄するかどうか決定しましょう

参考:民法 | e-Gov法令検索

2-2.財産の調査等で期限を延長したい場合

被相続人の財産は、必ずしも分かりやすい形で残されているとは限りません。相続放棄を決定する期限である3カ月以内に調査が終わらない場合もあります。

このようなときには、家庭裁判所への申し立てにより『3カ月』の期間延長が可能です。この期間を使い、より詳細な不動産の評価額を調査したり、借入金の状況を確認したりできます。

中には借用書が残っているだけで返済済みの借入金や、過払い金の請求でプラスの財産となる借入金もあるかもしれません。よく確認するとプラスの財産の方が多いケースもあるため、期限まで綿密に調査することが大切です。

3.相続財産は自己判断で処分をしない

相続財産は自己判断で処分をしない

もし相続放棄の可能性があるのなら、相続財産の処分をしてはいけません。自己判断により処分してしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。

3-1.財産の売却等は単純承認とみなされる

相続放棄を検討しているときには、被相続人の財産を売却・譲渡・損壊・廃棄などしないように注意しましょう。処分とみなされる行為は下記の通りです。

  • 財産の譲渡
  • 家屋の取り壊し
  • 預貯金の解約や払い戻し
  • 債権の取り立てと収受
  • 株式の議決権行使
  • 賃貸物件の解約や賃料の振込口座変更

被相続人に借入金があっても、相続放棄をすれば相続人に返済の義務はありません。しかし「解約金を払ってほしい」という求めに応じ、被相続人の預金口座から支払うと、単純承認したとみなされる可能性があるため要注意です。

やむを得ず支払わなければいけないときには、『相続人自身の財産』から支払いましょう。

3-1-1.葬儀費用やお墓のためでも専門家に確認を

被相続人の葬儀やお墓にかかる費用に関しては、一般的に遺産からの支払いが認められています。お通夜の費用・遺体の運搬費・お布施・参列者の飲食代なども同様です。

100万円以下であれば財産の処分にあたらず、単純承認にならないとされるケースが多いでしょう。裁判例においても、一般常識の範囲内であれば相続財産の処分にあたらないとしています。

ただし債権者から説明を求められることもあるため、領収書は必ず保管が必要です。また支払う前に専門家へ相談することで、安心して手続きを進められます

3-2.価値のあるものの形見分けにも注意しよう

スーツ・コート・靴・アクセサリーなど、被相続人の持ち物を受け取る『形見分け』をするときにも注意が必要です。それほど経済的価値の高くないものであれば、純粋に思い出の品を譲り受けたというだけで済みます。

しかし毛皮のコートや高級なじゅうたん、高額な骨董品などの形見分けは、単純承認にあたるとする裁判例があるのです。高額な遺品がある場合には、形見分けも慎重に行う必要があります。

3-3.遺産分割協議も処分とみなされる

預金を使う・不動産を売却するなどの行為に加え、遺産分割協議の実施も財産の処分と考えられます。引き継いだ遺産の分け方を話し合う遺産分割協議の実施により、相続を認めたと捉えられるからです

ただし例外もあります。例えば兄弟のうち1人に全ての財産を相続させる遺産分割協議成立後に、被相続人の多額の債務が見つかったケースです。

借金の存在を知らないまま行った遺産分割協議では、誤った情報を元に判断しているため無効と考えられます。裁判例でも相続財産の処分にあたらず、単純承認の効果も発生しないと判断されました。

4.相続放棄の申述に必要な書類を確実にそろえる

相続放棄の申述に必要な書類を確実にそろえる

一度しか申述できない相続放棄では、必要書類を確実にそろえなければいけません。書類の書き方と必要書類を紹介します。

4-1.相続放棄の申述書に必要事項を記入する

相続放棄の申述書は比較的簡単に記入できる書類です。申述書の書式は近くの家庭裁判所で入手が可能な上、裁判所のウェブサイトからダウンロードもできます。記載が必要な項目は下記の通りでそれほど多くなく、内容も難しくありません。

  • 申述書を提出する裁判所
  • 添付書類
  • 申述人の本籍・住所・氏名・被相続人との関係・職業
  • 被相続人の本籍・最後の住所・氏名・職業
  • 申述の趣旨
  • 相続放棄を申述する理由
  • 放棄の理由
  • 相続財産の概略・負債

申述の趣旨はダウンロードした申述書に印字されています。また放棄の理由は当てはまる選択肢に丸を付けるだけです。加えて相続人が捺印し、収入印紙800円分を添付します。

参考:相続の放棄の申述書(成人)|裁判所

4-2.被相続人との関係を示す書類が必要

申述書を提出する際には、申述人と被相続人がどのような関係なのか示す書類も提出しなければいけません。被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票と、申述人の戸籍謄本が必要です

申述書には添付した書類にチェックと書類の数を書き入れる欄もあるため、忘れずに記載しましょう。

参考:相続の放棄の申述 | 裁判所

5.相続放棄照会書が届いた場合は回答する

相続放棄照会書が届いた場合は回答する

家庭裁判所へ申述書を提出すると、相続放棄照会書という書類が届く場合があります。この書類が届いたら、どのように対応すればよいのでしょうか?

5-1.相続放棄照会書とは

『相続放棄照会書』は、申述人が自分の意思で相続放棄をしたのか確認する書類です。相続財産について理解しているか、どのような理由で相続放棄をしたいのか、自分の意思で申述したのかなどを確認する質問が行われます。

一緒に送付されている『相続放棄回答書』へ事実をそのまま記載すればよいでしょう。

5-2.期限内に記入して返送を

回答書を作成したら家庭裁判所へ返送します。このとき期限が設けられている点に注意が必要です。

相続放棄照会書に『令和〇年〇月〇日までにご返送ください』『この書面の右上にある日付から10日以内にご回答をお願いいたします』などと記載されています。この日付に間に合うように返送しましょう。

期限に間に合わない可能性があるなら、家庭裁判所へ事前に電話連絡します。何か不明点があれば、弁護士へ相談すると早いタイミングでの解決につながるでしょう。

申述書の提出を弁護士へ依頼したなら、相続放棄照会書も弁護士へ届くはずです。その場合はそのまま必要事項を記載して返送してもらえます。

6.受理されない場合はどうする?

受理されない場合はどうする?

相続放棄が受理されない場合にはどうすればよいのでしょうか?過去の裁判例や即時抗告について解説します。

6-1.3カ月を超過しても認められた例はある

たとえ相続放棄の制度を知らなくても、相続開始を知ってから3カ月経過後は原則として相続放棄の手続きができません。ただし相続財産の存在を知らなかったケースでは、期限を過ぎても相続放棄できる可能性があります

例えば相続財産がまったくない、もしくは特定の相続人が全て相続するため自分の相続財産はないと思っていた、といったケースです。このような事例では、3カ月経過後も相続放棄の受理を認める裁判例が出ています。

相続放棄の受理が事情により異なるのは、相続人が財産の存在を知っている場合です。所有している土地について知っていたが財産的価値がほぼゼロのときには、相続放棄が認められた裁判例もあります。

6-2.即時抗告で高等裁判所に判断を仰ぐ

正しく記載した申述書を提出したとしても、単純承認が成立しているとみなされた場合や3カ月の熟慮期間を経過している場合などには、申述書を提出しても相続放棄が認められません。

このようなときに実施するのが『即時抗告』です。2週間以内に行うことで高等裁判所に審理してもらえます。提出する書類により、単純承認の未成立や熟慮期間を経過していないことを証明しなければいけません。

申述書の作成より難易度の高い手続きのため、弁護士へ依頼するのが賢明でしょう。

7.ルールを知って手続きを円滑に進めよう

ルールを知って手続きを円滑に進めよう

プラスの財産よりマイナスの財産が多いときには、相続放棄をすると負債を引き継がずに済みます。ただし相続開始を知ってから3カ月以内という期限が設けられている点に注意しましょう。

また財産を処分すると単純承認が行われたとみなされ、相続放棄できません。相続放棄を検討中なら、被相続人の預金引き出しや不動産売却などは避けましょう。

マイナスの財産が多いからと相続放棄すると、多額の財産の権利を手放す可能性もあります。例えば不動産を正しく評価した結果、プラスの財産の方が多いと判明するかもしれません。

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