相続放棄の際のハンコ代の相場について
“ハンコ代”とは
ハンコ代とは、法的には支払い義務がありませんが、物事を円滑に進めるため、承諾を要する相手側に支払うお金のことです。
相続では一般的に、遺産分割協議書に署名捺印してもらうために支払うお金のことをいいます。
ハンコ代は、これだけ支払うので書類にハンコを押してくださいというものですから、相手側との交渉次第で金額は変わってきます。そのため、特に相場といったようなものはなく、その事情や相手によってバラバラです。だいたい10万円から30万円くらいの寸志相当の金額から、法定相続分の半分(遺留分相当分)くらいまでを提示するのが一般的です。
“ハンコ代の支払いは代償分割を利用しましょう”
ハンコ代を支払って相続放棄してもらう場合には、下記の2つのパターンがあります。
(1)ハンコ代を支払い、他の相続人に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてもらう方法
相続放棄をした者ははじめから相続人でなかったとされるため、ハンコ代を渡すことによって相続人が一人になる場合には遺産分割協議書を作成する必要がなくなる、というメリットがあります。
しかし、相続開始後3ヶ月以内に他の相続人に相続放棄の手続きを行ってもらう必要がある、ハンコ代が贈与税の基礎控除外(110万円以上)だった場合には贈与税が掛かる、といったデメリットがあります。
特に、ハンコ代が110万円以上の場合には、税率の高い贈与税が掛かってしまうため、この方法はあまりお勧めできません。
(2)遺産分割協議書に代償分割の記載をし、実質的に相続放棄をしてもらう方法
これは、遺産分割協議書に、被相続人の相続財産を一人の相続人がすべて取得する旨の遺産分割協議書を作成し、さらに、財産の取得の代償として、他の相続人に金銭を支払う旨と、その金額を記載するというものです。
このような、財産を取得する代わりに他の相続人に金銭を支払う分割方法を、代償分割といいます。この場合は、遺産分割協議書に記載された金額がハンコ代ということになります。
この方法は、ハンコ代がいくらになっても贈与税が掛からない、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてもらう必要がない、といったメリットがあります。
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