相続放棄した場合の相続税の計算方法│基礎控除・生命保険の非課税枠も解説

相続の場面で相続放棄した人がいる場合、相続税の基礎控除額・生命保険金・死亡退職金の非課税枠に影響はあるのでしょうか?
相続税法では「相続放棄はなかったものとして、法定相続人を数える」旨の記載があります。相続放棄者も法定相続人の数に含め計算しますが、相続分が変化しますので相続税の額に影響を及ぼします。
本記事では相続放棄と相続税の基礎控除額・非課税枠、相続放棄がある場合・ない場合の相続税計算シミュレーションをお伝えしていきます。
この記事の目次 [表示]
1.相続放棄があっても相続税の基礎控除額に影響はない
相続税は、相続財産の合計額から基礎控除額や債務・葬式費用などを差し引き計算します。
基礎控除額は以下の式で計算します。
例えば法定相続人の数が3人の場合、3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円が基礎控除額です。
相続財産の合計額が基礎控除額を超えない場合、相続税は課されません。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人と「ならなかった」ものとみなされます。
民法939条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす
引用元:e-GOV法令検索「民法939条(相続の放棄の効力)」
法定相続人が亡くなっている際に代わりに相続人となる「代襲相続」も、相続放棄をした者には発生しません。
一方で相続税法第15条2項に規定されている「法定相続人の数」では「相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする」と記されています。
よって、法定相続人が3人で、そのうち1人が相続放棄した場合でも「相続放棄はなかったもの」として法定相続人は3人とカウントされます。
基礎控除額に変わりはありません。
1-1.生命保険金・死亡退職金の非課税枠には相続放棄をしても法定相続人に含まれる
生命保険金・死亡退職金は相続税の計算時に「非課税枠」があります。
相続放棄をした場合、非課税枠における「法定相続人」の数はどうなるのでしょうか?
相続放棄をしていない法定相続人が生命保険金を受け取る際に、非課税枠は「法定相続人の数」に相続放棄をした人を含めて計算します。
受取人に指定されているのが相続放棄をした人でも、生命保険金は受取人固有の権利として受け取ることが可能です。
相続放棄をした人が受取人に指定されていないにもかかわらず保険金を受け取ると、相続を承認したとみなされ相続放棄が不可能になります。一方、生命保険金が受取人固有の権利ではなく相続財産に含まれる場合(受取人が被相続人本人に指定されているなど)には、その保険金を受け取って費消・処分すると、単純承認に該当し、相続放棄ができなくなる可能性があります。
死亡退職金は「相続財産に含まれない」とみなされる場合は受け取ることが可能です。
なお相続放棄をした人が生命保険金・死亡退職金を受け取る場合、非課税の適用はありません。
参考:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
参考:国税庁「No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金」
生命保険(死亡保険金)にかかる税金については、下記の記事も参考にしてください。
参考:生命保険(死亡保険金)の相続税はいくら?非課税枠・計算シミュレーションも解説
2.法定相続人とは?
そもそも法定相続人とは、誰を指すのでしょうか?
民法で規定されている相続人(法定相続人)について見ていきましょう。
| 被相続人との続柄 | 相続人の範囲 |
|---|---|
| 配偶者 | 常に相続人になる |
| 子ども | 第1順位 子どもが亡くなっている場合は、孫が代襲相続人になる |
| 父母 第1順位の人がいない時に相続人となる | 第2順位 父母が亡くなっている際には祖父母が相続人になる |
| 兄弟姉妹 第1順位の人も第2順位の人もいない時に相続人となる | 第3順位 兄弟姉妹が亡くなっている時には甥または姪が代襲相続人になる |
引用元:国税庁「相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」」
法定相続分は相続人の組み合わせによって異なります。

Aの配偶者と子どもが法定相続人の場合は2分の1ずつ、Bの配偶者と父母は配偶者が3分の2で父母が3分の1です。
C:配偶者と兄弟姉妹では配偶者が4分の3・兄弟姉妹は4分の1、Dの法定相続人が1人しかいないケースでは全てが相続分です。
ちなみに法定相続分は相続人の間で遺産分割の合意ができなかった場合の遺産の取り分で、「必ず上記のとおりに相続しなければならない」という訳ではありません。
参考:国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
相続放棄をした人がいる場合、基礎控除額は変わりませんが法定相続分に変化が生じます。
上記の場合、二女が相続放棄をすることで、相続人の民法上の法定相続分は、配偶者が2分の1、長男と長女はそれぞれ4分の1となります。
| 配偶者 | 長男 | 長女 | 二女 | |
|---|---|---|---|---|
| 二女の放棄がない場合 | 1/2 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
| 二女の放棄がある場合 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 放棄 |
3.相続税の計算を相続放棄があるケース・ないケースでシミュレーション
以下の例で相続放棄があるケース・ないケースの相続税計算シミュレーションを行っていきます。
法定相続人:妻・長男・長女
法定相続分:妻1/2・長男1/4・長女1/4
実際の相続割合:妻1/3・長男1/3・長女1/3
基礎控除額:4,800万円(3,000万円+3人×600万円)
被相続人からの3年以内の贈与財産の価額:長男:1,500万円、長女1,500万円
<遺産について補足事項>
控除対象となる債務:なし
控除対象となる葬儀費用:300万円
生命保険金:2000万円 受取人:長女
死亡退職金:なし
長男・長女が納めた贈与税額:1人あたり合計145.5万円
3-1.相続放棄がない場合の相続税の計算方法
相続税の計算の流れは以下のとおりです。
引用元:国税庁「相続税の税率」
まずは上記の「遺産額」を計算します。
相続時精算課税の選択届出書を提出している場合は相続時精算課税の贈与財産の価額を遺産総額に足します。相続時精算課税については以下の記事をご覧ください。
参考:相続時精算課税制度とは?2024年改正対応!メリット・デメリットを徹底解説
遺産総額―非課税財産-控除対象となる債務-控除対象となる葬儀費用
遺産額は、遺産総額から非課税財産と控除の対象になる債務・葬儀費用を差し引きます。
非課税財産には生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も含まれます。
1億2,000万円―非課税財産(生命保険金の非課税枠1,500万円)―控除対象となる葬儀費用(300万円)=1億200万円
遺産額1億200万円に被相続人からの3年以内の贈与財産の価額を加え、「正味の遺産額」を計算します。
1億200万円+被相続人からの3年以内の贈与財産の価額(合計3,000万円)=1億3,200万円
次に正味の遺産額から相続税の基礎控除額を差し引きます。
今回は「3,000万円+3人(法定相続人の数)×600万円=4,800万円」ですので、
1億3,200万円-4,800万円=8,400万円
8,400万円が相続税の課税対象額(課税遺産総額)です。
課税遺産総額を計算した後は、課税遺産総額を法定相続分に按分し各相続人の相続税額を計算し合計して「相続税の総額」を計算します。相続税の総額を実際の相続割合で按分した後に税額控除等を行い納めるべき相続税額が分かります。
8,400万円を法定相続分(妻1/2・長男1/4・長女1/4)で按分すると、妻は4,200万円、長男と長女はそれぞれ2,100万円ずつとなります。
相続税の税率
○ 相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1,000万円以下 10% – 3,000万円以下 15% 50万円 5,000万円以下 20% 200万円 1億円以下 30% 700万円 2億円以下 40% 1,700万円 3億円以下 45% 2,700万円 6億円以下 50% 4,200万円 6億円超 55% 7,200万円
引用元:国税庁「相続税の税率」
妻は4,200万円×20%―200万円=640万円
長男・長女は2,100万円×15%―50万円=265万円
1人あたり265万円ですので合計530万円です。妻の相続税額640万円を足して相続税額の合計は1,170万円です。
実際の相続割合は1人あたり1/3ですので、相続税額は全員390万円です。
妻は配偶者の税額軽減(1億6千万円または法定相続分相当額まで控除)により相続税額は0円になります。
参考:国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
長男・長女は生前贈与加算が1,500万円ずつあります。相続時の税額控除には「暦年課税の贈与税額控除」があり、贈与時に納めた贈与税額を相続税から控除することができます。長男・長女は合計145.5万円の贈与税を既に納めているため、
390万円-145.5万円=244.5万円
長男・長女は244.5万円が相続税の納税額です。
参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
相続放棄がない場合の相続税額
妻:なし
長男・長女:それぞれ244.5万円(トータルとしての税負担額489万円)
3-2.相続放棄がある場合の相続税の計算方法
続いて相続放棄があった際の計算シミュレーションを行います。
課税価格の合計額:1億200万円 + 長女の生前贈与1,500万円 = 1億1,700万円(長男は相続放棄をして何も取得していないため加算対象外)
課税遺産総額:1億1,700万円 − 4,800万円 = 6,900万円
相続税の総額(放棄がなかったものとした法定相続分で按分)
妻 3,450万円 → 490万円、長男 1,725万円 → 208.75万円、長女 1,725万円 → 208.75万円
合計 907.5万円
実際の取得割合(妻1/2・長女1/2)で按分:各453.75万円
妻:配偶者の税額軽減で 0円
長女:453.75万円 − 145.5万円 = 308.25万円
長男:相続税 0円・申告義務なし(ただし既払の贈与税145.5万円は戻らない)
※トータルとしての税負担額は308.25万円+145.5万円=453,75万円
長女の相続税額 308.25万円(長男放棄した場合)-244.5万円(長男放棄しなかった場合)=63.75万円
長男の税負担額 145.5万円(長男放棄した場合)-244.5万円(長男放棄しなかった場合)=-99万円
よって長男が相続放棄をするとトータルとしての税負担額は35.25万円のマイナスとなります。
ただし、長女は相続税額の負担は増えますが遺産の取り分も増えます。
相続放棄がある場合の相続税額
妻:なし
長男:放棄
長女:308.25万円
相続税のシミュレーションは、税理士法人チェスターの相続税計算シミュレーションツールで簡単に試算できます。
(注)上記相続放棄があった場合や生前贈与加算がある場合の計算には対応していません。
シミュレーションを見ると「妻が全て相続すれば相続税はかからないのでは?」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、妻が全て相続すると妻が亡くなった時の相続(二次相続)で納める相続税が高くなってしまうことが想定されます。
相続放棄がある場合、相続放棄を検討している方は税理士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
4.相続放棄を検討している方は税理士法人チェスターに相談を
相続放棄者がいる場合、基礎控除額や非課税枠に変わりはありません。しかし他の法定相続人の持ち分割合が変わり、相続税の計算にも影響を及ぼします。
相続放棄があるまたは検討している場合には、税理士法人チェスターへの相談をおすすめします。
税理士法人チェスターは年間3,000件以上の相続税申告実績があります。税務調査率は1%ですのでお客様からは「安心して任せられる」という声を頂いております。相続が発生しているお客様の初回面談は無料で行っておりますので、相続放棄を検討している場合はお早めにご相談下さい。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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