相続放棄を照会する方法。必要書類や申請方法について解説
親族が相続放棄の申述をしたことを直接聞けないときには、家庭裁判所へ照会できます。無料で利用できる便利な方法です。用意する書類の詳細や、どのような手続きが必要かを確認しましょう。あわせて相続の順位についても解説します。
この記事の目次 [表示]
1.相続人の相続放棄は連絡が来るの?
相続人だからといって、必ずしも財産を引き継がなければいけないわけではありません。相続放棄により財産を引き継がないことも可能です。そのような場合に、次の順位にある相続人が申述について知る方法はあるのでしょうか?
1-1.相続人の範囲と相続が回ってくる順番
故人の相続人となれる親族は、配偶者に加え下記の第3順位までです。
- 第1順位:被相続人の子(子が全員死亡している場合は孫)
- 第2順位:被相続人の父母・祖父母など直系尊属の中で最も親等が近い者
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が全員死亡している場合は姪・甥)
まず相続人となるのは第1順位である被相続人の子どもですが、全員の子どもが相続放棄の申述すると相続人は第2順位に繰り下がります。第2順位の父母や祖父母も全員が権利を放棄すれば、第3順位の兄弟姉妹が相続人です。
次の順位の相続人は、優先順位の相続人の相続放棄を知ってから3カ月以内に、相続放棄をするか財産を引き継ぐかを決定します。
1-2.役所等から相続放棄をした旨の連絡は来ない
先の順位の相続人が相続放棄をしても、役所や家庭裁判所から連絡が来ることはありません。そのため相続人の順位が繰り下がって相続人になった人は、借金の督促状を受け取ってその事実を知ることがあります。
相続人のため親戚ではありますが、関係性によっては縁遠く連絡先を知らない場合もあるでしょう。そのようなケースでは、知らない間に自分が相続人になっているかもしれません。
1-3.相続放棄の事実を確認するには?
相続放棄により自分が相続人になっているか確認するには、前順位の相続人に直接聞いてみるのが早いでしょう。例えば、自分が第3順位の相続人である故人の兄弟姉妹の場合を考えます。
両親が既に他界している場合、先順位の相続人は故人の子どもです。全員が申述の手続きをしていることが明らかになれば、自分に相続権が回ってきていると分かります。
手続きにより家庭裁判所から送付される『相続放棄申述書受理通知書』のコピーを入手できれば、手続きが行われていることは確実です。
通知書の送付を頼めなければ、家庭裁判所へ『相続放棄申述受理証明書』の発行を求めるとよいでしょう。申述者以外でも利害関係の発生する人であれば発行してもらえる書類です。
2.連絡できない相続人の相続放棄を知る方法
先順位の相続人の連絡先を知らない、事情により連絡できないといったケースでは、直接確認できません。そのような場合に申述を確認するには『照会』を利用します。
2-1.家庭裁判所に相続放棄について照会する
家庭裁判所へ照会すると、先順位にある相続人の申述の有無を確認できます。照会するには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きしましょう。
被相続人の最後の住所地が不明の場合には、被相続人の戸籍の附票などで確認できます。確認した住所地を管轄する家庭裁判所は、裁判所サイト内の『裁判所の管轄区域』で調査可能です。
照会は法律で決まっている制度ではありません。しかし利害関係があることを示した第三者に対しては、回答書を交付することになっています。照会する際には、利害関係を有する第三者であると分かる書類の提出が必要です。
2-2.照会するタイミング
家庭裁判所への照会では、照会請求の申請日までに申述が行われているか回答されます。そのためタイミングによっては、先順位の相続人の申述書が未提出のこともあるでしょう。
例えば相続開始直後では、先順位の相続人がまだ手続きを行っていない可能性があります。相続放棄の期限は3カ月以内と定められているため、この期間を目安に照会するとよいでしょう。
また同順位の相続人全員の申述が受理されることで、次の順位の相続人へ相続権が移ります。先の順位の相続人全員が手続きしていない状態では、次の順位の相続人は相続放棄の申述ができない点に注意しましょう。
3.照会に必要な書類
照会は無料ですが必要書類をそろえなければいけません。提出する書類の記載方法や添付書類について解説します。
3-1.照会申請書と被相続人等目録
まず提出するのは『照会申請書』と『被相続人等目録』です。照会申請書へは、下記の情報を記載します。
- 申請者の住所・氏名・電話番号
- 照会の趣旨
- 照会を求める理由
- 添付書類
加えて被相続人等目録には、被相続人の情報や照会対象者の氏名などを記載します。照会は目録に記載された氏名に基づき行われるため、誤字のないようにしましょう。
3-2.住民票の除票等の添付書類
必要な添付書類は、申請者が相続人か債権者などの利害関係者かで異なります。両者共通で提出しなければいけない書類は下記の通りです。
- 被相続人の住民票除票
- 返信用封筒と切手
- 相続関係図(可能な限り作成し添付)
- 委任状(弁護士を代理人とする場合)
住民票の除票は役所で取得できます。また相続関係図は手書きでも可能です。このほかに相続人であれば『照会者の住民票(本籍地記載のもの)』と『紹介者と被相続人の戸籍謄本(発行から3カ月以内)』を提出しましょう。
利害関係者であれば『照会者の資格を証明する書類』『住民票もしくは商業登記簿謄本か資格証明書』『利害関係の存在を証明する書面』が必要です。
4.相続放棄されているかは調べることが可能
先の順位の相続人が相続放棄をしても、役所や家庭裁判所はその事実を通知しません。申述の有無を知るには、先の順位の相続人に直接連絡して聞くか、家庭裁判所へ照会を申請しましょう。
必要書類をそろえれば無料で回答書を発行してもらえます。実際に自分へ相続権が回ってきたとき、相続放棄が適切かどうかはケースによって異なります。
手続きには3カ月の期限が設けられているため『税理士法人チェスター』へ相談し、マイナスの財産がないか十分な調査をした後に実施してもよいでしょう。
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