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相続放棄の4つのデメリット・5つの注意点を専門家が解説

相続放棄のデメリットと注意点について相続手続きの専門家が解説

相続とは故人の財産を特定の人物が引き継ぐことをいいます。 ただし相続は財産だけでなく、借金といった負債も引き継ぐため、あまりにも多額な負債の場合は、相続権の放棄をすることも可能です。 これを相続放棄といいます。 この記事では相続放棄で生じるデメリットと放棄する際にどのような注意点があるのか、相続手続きの専門家が解説します。

1.相続放棄で生じる4つのデメリット

負債の相続を回避できる一方で相続放棄には様々なデメリットが存在します。

  • 遺産の全てを相続できなくなる
  • 相続権が次の相続権者に移行してトラブルになりかねない
  • 生命保険金・死亡退職金の非課税枠の使用ができない
  • 相続放棄した場合は原則として撤回できない

それが上記4つのデメリットです。 どのようなものなのか、1つずつ解説していきます。

1-1.遺産の全てを相続できなくなる

相続放棄を行ってしまうと、文字通り相続する権利を放棄しますので相続人ではなくなります。 そうすると、借金といった負債だけでなく、財産といった故人の全ての遺産を相続することができません。 負債を背負いたくないという理由だけで相続放棄を行うと、財産も相続できなくなるので十分に検討する必要があります。

1-2.相続権が次の相続権者に移行してトラブルになりかねない

あなたが相続権を放棄したからといって、故人の負債が消えるわけではありません。 例えば父を早くに亡くし、最後の肉親である母が多額の負債を残して亡くなったとしましょう。 子供は自分だけという状態で相続放棄をした場合、祖父母が存命であれば祖父母に相続権が移行します。 仮に祖父母が相続放棄をすると、相続権は母の兄弟つまり叔父・叔母に移行するというように、相続放棄をすると相続順位に沿って相続人が変化します。 気を付けないといけないのは、何の相談もないまま相続放棄を行い、親戚が経緯を知らないまま相続放棄をせずに負債を背負ってしまう場合です。 最悪の場合トラブルに発展してしまうので、トラブルを避けるためにも相続放棄を行う際はしっかりと親戚内で相談しておくことが大切です。

1-3.生命保険金・死亡退職金の非課税枠の使用ができない

故人が生前に死亡保険を契約していたとしましょう。 死亡保険金は受取人の財産となるため受取人が相続放棄した場合でも死亡保険金を受け取ることが可能です。 ただし、契約者と被保険者が同じ人の場合は、これがみなし相続財産となり、相続税の課税対象となります。この時、生命保険金(死亡退職金についても同様)には、「500万円×法定相続人の数(相続放棄をする前)」の非課税枠が設けられています。 仮に相続人が3人いた場合は、「500万円×3人=1,500万円」となり、1,500万円分は非課税となりますが、相続放棄を行うと相続人ではなくなるので非課税枠の適用外となり利用することができません。 相続放棄した人が受け取った生命保険金は、全額に相続税がかかってしまうので注意が必要です。

1-4.相続放棄した場合は原則として撤回できない

一度相続放棄が受理されると、強要されて相続を放棄したといった場合を除き、原則として撤回することができません。 つまり、相続放棄をした後に負債以上の財産があることが発覚しても、相続人にはなれないということです。 そういったことにならないように、相続放棄を行う前には総資産をしっかりと調査し、その上で相続放棄を行うのか判断することが大切です。

2.相続放棄の5つの注意点

相続放棄の4つのデメリットについて紹介しました。 次に相続放棄を行う際の注意点について見ていきます。

  • 相続放棄の申し立て期間は3ヶ月
  • 家庭裁判所で手続きしなければならない
  • 相続放棄しても「管理義務」が残る場合がある
  • 生前の相続放棄は行えない
  • 遺産に手をつけると相続放棄ができない

この項目では主に上記5つの注意点について解説していきます。

2-1.相続放棄の申し立て期間は3ヶ月

相続放棄ができる期間は、相続権があることを知ったタイミングから3ヶ月以内であると民法で定められています。 期間の延長を行う場合も3ヶ月以内に行う必要があると定められており、その期間を超えてしまうと相続放棄が出来なくなるので注意が必要です。 勘違いされる方が多いのですが、相続放棄の期間は「亡くなってから3ヶ月以内」ではなく、「相続開始を知った日から3ヶ月以内」です。 例えば4月1日に亡くなり、1ヶ月後の5月1日に自分に相続権があることを知った場合は、5月1日から3ヶ月間が相続放棄を行える期間となります。

2-2.家庭裁判所で手続きしなければならない

相続放棄を申請する場合は、亡くなった方の住民票の届けがあるエリアを管轄する家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行う必要があります。 反対に相続を承認する際は申請をする必要はありません。

2-3.相続放棄しても「管理義務」が残る場合がある

相続放棄を行った場合でも、現に占有している財産がある場合は、次の財産管理者に引き渡すまで引き続き財産の管理を行わなければなりません。 これを管理義務といい、相続人が全員相続放棄をした場合にも、家庭裁判所で選任された「相続財産清算人」に引き渡すまでは、財産の管理義務は継続されます。 この管理義務期間中に空き家が倒壊し、近隣住宅や通行人に被害を与えてしまうと、相続人として管理責任を追及され、損害賠償を請求される場合があるので注意が必要です。 相続放棄をした後でも、次の管理者に引き渡すまでは管理責任が残る場合があるということを覚えておきましょう。

2-4.生前の相続放棄は行えない

相続する意思がなくても、相続開始前に相続放棄を行うことはできません。 これは民法において下記のように定められています。

民法 第915条 ① 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 ② 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

例えば、生前に借金が多いという理由で相続放棄を行ったとしましょう。 借金が多いまま亡くなってしまった場合は問題になりませんが、故人が生前に借金を返済し財産が残っている場合ですと相続放棄したことを後悔してしまう可能性があります。 そうならないように、相続人は故人が亡くなって相続を開始してから財産状況を調査し放棄するか判断しなさいとしています。

2-5.遺産に手をつけると相続放棄ができない

  • 預貯金を引き出して利用・自分の口座へ入金した場合
  • 預金を解約して自分名義に変更した場合
  • 管理していた不動産の賃料の振込みを自分の口座へ変更した場合

亡くなったからといって、上記のように遺産に手をつけたり、自分の名義に変更したりすると、その時点で相続することを認めたとみなされて、相続放棄ができなくなってしまいます。 また形見分けや遺品整理という名目で衣類などを他人に譲渡するなど遺産の処分を行った場合でも、相続放棄ができない場合がありますので注意が必要です。 知らなかったということは通用しませんので、総資産を調査する前や相続放棄を行うかどうか決めかねている場合は遺産には手をつけないようにしましょう

3.借金が理由の相続放棄なら限定承認という方法も

相続放棄は前述でも紹介したように、財産も負債も全ての遺産を相続できません。 対して限定承認は負債を資産で相殺し、遺産がプラスになった場合のみに相続することが可能です。 借金が理由で相続放棄を考えているならば、遺産がプラスになれば相続することができる限定承認も方法の1つといえるでしょう。 しかし限定承認を行う場合は、相続人全員の同意をもらう必要があり、相続人の1人でも同意をもらえないと手続きが行えません。 申請に手間と労力がかかる方法です。

4.相続放棄の手続きは専門家にお任せ

相続放棄のデメリットや注意点について紹介しました。 負債の負担や遺産分割のトラブルを回避できる相続放棄ですが、上述でも紹介したようにデメリットも多く存在します。 そのためデメリットを知らないまま相続放棄をしてしまった、相続人だが多忙で気付いたら申請期間が過ぎており相続放棄ができなかったということがないようにしなければなりません。 トラブルを避けたいなど、相続放棄で悩んでいる方は専門家に相談することをおすすめします。 司法書士法人チェスターは、相続手続き専門の司法書士法人として高い評価を受けています。 司法書士法人チェスターへのご相談はこちら 相続放棄の手続きでお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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