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遺言書の作成にかかる費用はどれくらい?自筆は無料でも注意が必要

遺言書を作るときにかかる費用は、遺言書の種類ごとに異なります。

種類によっては無料での作成も可能です。ただしトラブルを回避するには、遺言書の作成や専門家への相談に費用がかかります。具体的にどのくらいの費用が必要なのか確認しましょう。

1.遺言書には種類がある

遺言書には種類がある

遺言書作成の費用についてくわしく知るために、まずは遺言書の種類を押さえることが大切です。一般的な3種類の遺言書の特徴と、無料で作成できる自筆証書遺言について解説します。

1-1.遺言書の主な3種類を知ろう

一般的な遺言書は『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3種類に分けられます。『自筆証書遺言』は、自分で手書きする遺言書です。財産目録以外は、パソコンの使用や代筆が認められていません

公正証書遺言』は公証役場で作成します。作成者が口述で遺言書の内容を伝え、公証人が作成する遺言書です。『秘密証書遺言』は遺言書をあらかじめ作り、封をしてから公証役場へ持参します。

内容は知らせず、遺言書があることだけを証明する遺言書です。

『遺言書の種類』についてよりくわしく知るには、下記もご覧ください。

https://chester-tax.com/encyclopedia/9955.html

1-2.自筆遺言書作成には費用がかからない

費用をかけずに遺言書を作るなら、自筆証書遺言を選びましょう。法的に有効な遺言書とするには、定められた様式で書くことが条件です。最初は難しく感じるかもしれませんが、無料ですし気軽に書き直せます。

ただし、紛失・変造・偽造・破棄などのリスクがあるのはデメリットです。ドラマや映画で見られるような、遺産相続時の工作の可能性があります。

そもそも遺言書の存在を誰にも伝えていなければ、見つけてもらえないかもしれません。また家庭裁判所で検認を受けなければいけないのも手間でしょう。

1-2-1.保管の制度を利用する場合は3,900円

自筆証書遺言のリスクは、法務局の『保管制度』を利用することで軽減できます。遺言書1通につき『3,900円』で、作成した自筆証書遺言を保管してもらえる仕組みです。

制度を利用するには、遺言書を作成してから保管申請をしましょう。すると相続人は『遺言書情報証明書の交付』『遺言書の閲覧』『遺言書保管事実証明書の交付』の請求ができます。

これにより、作成者以外の誰かが遺言書の内容を改変するリスクを回避可能です。同制度を利用すれば、家庭裁判所による検認も要りません。

2.遺言書作成にかかる費用

遺言書作成にかかる費用

自筆証書遺言は無料で作成できますが、公正証書遺言と秘密証書遺言の作成には費用がかかります。具体的にいくらぐらいの費用を見ておけばよいのでしょうか?

2-1.公正証書遺言の場合

公正証書遺言の作成にかかる費用は『準備費用』と『手数料』の合計です。必要なら『証人の報酬』や『公証人の出張費用』もプラスします。

準備費用として代表的なのは、印鑑登録証明書の取得費用『300円』や、戸籍謄本の取得費用『450円』です。手数料は相続する財産の価額によって異なります。価額が大きくなるほど手数料が増える仕組みです。

相続財産の価額が1億円までは『1万1,000円』の遺言加算もかかります。証人は知り合いに依頼できれば無料でもよいかもしれません。しかし、司法書士といった専門家へ依頼するなら『約2万円』かかります。

公証人に出張を依頼する場合は、手数料が『1.5倍』になることに加え、『旅費』や『日当』が必要です。

2-2.秘密証書遺言の場合

秘密証書遺言も公証役場で費用がかかります。公正証書遺言とは異なり、相続財産の価額が明らかになっていないため、費用は『1万1,000円』の定額です。

費用はそれほど高くありませんが、『自筆証書遺言書保管制度』ができてから、それほど大きなメリットがなくなりました。比較すると、検認や2人の証人が必要な点、保管制度より高額な点はデメリットといえます。

3.専門家に相談や作成を依頼する場合の費用

専門家に相談・作成を依頼する場合の費用

遺言書を作成するときには、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家へ依頼するケースもあるでしょう。この場合、専門家へ支払う費用も必要です。

3-1.弁護士は比較的高額だが安心感がある

『相続関係が複雑』『法定相続分と異なる割合で相続を考えている』といったケースでは、弁護士へ依頼するのがおすすめです。トラブル解消のプロである弁護士なら安心して依頼できます。

遺言書の内容を相談しながら決めるには、最低でも『20万円以上』の費用が必要です。依頼料は相続財産の価額に対し、一定の割合で計算されるのが一般的です。

例えば300万~3,000万円に対して相続財産価額の2%+6万円というケースでは、2,500万円の遺言書を作成するのに56万円かかります。

3-2.紛争がない場合は司法書士、行政書士も

現在はもちろん、相続時にもトラブルが発生する可能性がないなら『司法書士』や『行政書士』へ作成を依頼してもよいでしょう。遺言内容に関する相談業務ができない分、弁護士より費用を抑えられます。

内容が全て決まっていて、あとは形式通りに作成するだけ、という状態の場合におすすめです。

自筆証書遺言であれば『約2万5,000円〜』、相続人調査を併せて依頼する場合でも『約4万円』です。公正証書遺言は証人としての立会いも含めて『約5万円〜』、相続人調査も依頼すると『約6万5,000円〜』の費用がかかります。

4.財産や相続人が多いときは安全な方法を

財産や相続人が多い時は安全な方法を

一般的に用いられる遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言であれば無料でも作成できますが、偽装や破棄のリスクを避けられません。

内容を知らせずに存在のみ証明する秘密証書遺言もありますが、証人や検認・費用などデメリットのある方法です。できる限り安全で確実な遺言書を作成するなら、公正証書遺言を選ぶとよいでしょう。

相続時にトラブルの可能性があるなら弁護士へ、可能性が低いなら司法書士や行政書士へ遺言書の作成を依頼するのも、確かな遺言書を作成するポイントです。

『税理士法人チェスター』へ相談すれば、相続税についての相談もできます。

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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