遺言書の作成費用はいくら?遺言書の種類・専門家別の相場を解説

「遺言書を作るのに費用はいくらかかるの?相場は?」
「司法書士に依頼したら?行政書士ならいくら?」
この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。
結論から言うと、遺言書の作成費用は、「どの種類の遺言書」を「誰が作成するのか」で大きく異なります。
自筆証書遺言を自分で作成するなら無料でできますし、公正証書遺言の作成を弁護士・司法書士・行政書士に依頼するなら30万円程度の費用がかかります。
この記事では、遺言書の作成にかかる費用について解説しますので、これから遺言書の作成を検討される方はぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.遺言書作成の費用相場は無料~30万円程度【一覧表】
遺言書の作成にかかる費用相場は、無料~30万円程度が一般的です。
このように費用相場に大きな差額が出るのは、「①どの種類の遺言書」を「②誰が作成するのか」で費用が変わってくるためです。
以下のいずれかの遺言書をご自分で作成する場合は、以下の遺言書の種類別の作成費用のみとなります。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 公証人手数料 | 0円 | 10~15万円(※1) |
| 証人2名の日当 | - | 7,000~8,000円/1名(※2) |
| 必要書類の取得費用 | 数千円 | 数千円~1万円 |
| 総額の相場 | 0円~数千円 | 10~20万円(※3) |
※1…遺産が1億円程度で相続人が3人とした場合を想定
※2…専門家や知人に依頼する場合は不要
※3…遺産価額・相続人や受遺者の数・遺言書の枚数で変動
ただし、弁護士や司法書士などの専門家に、遺言書の作成サポートを依頼する場合は、別途報酬が発生します。
専門家の報酬については、「遺言書の作成のみ依頼する場合」と「遺言執行者への就任も依頼する場合」で費用が大きく異なります。
| 遺言書作成の報酬 | 遺言執行の報酬 | |
|---|---|---|
| 弁護士 | 20~50万円 | 遺産総額の1~3%※ |
| 司法書士 | 10~20万円 | |
| 行政書士 | 5~20万円 |
※遺言執行の報酬はすべての業務を完了した後に相続人らが支払う
公正証書遺言を専門家に依頼する場合、一般的な遺言内容であれば、遺言書の作成費用は30万円程度と考えると良いでしょう。
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遺言書の作成費用は、遺産の総額や内容に関わらず、定額で22万円(税込)です(別途公証人手数料が発生します)。
大切な遺言書の作成を検討されている方は、まずはお気軽に行政書士法人チェスターまでご相談ください。
2.遺言書の種類によって作成費用が大きく異なる
一般的な遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、どちらの種類の遺言書を作成するのかで、かかる費用が大きく異なります。
両者の具体的な違いを以下にまとめたので、参考にしてください。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が自筆で作成 | 公証人が作成 |
| 証人 | 不要 | 2名必要 |
| 法的効力 | 無効になる可能性あり | 無効になりにくい |
| 保管場所 | 自宅または法務局 | 公証役場 |
| 偽造の可能性 | あり | なし |
| 検認手続き | 自宅保管のみ必要 | 不要 |
| 作成費用 | 0円~数千円 | 10万円から(財産額に応じて加算される) |
自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットを知り、最適な種類を選択しましょう。
詳しくは「自筆証書遺言書の作成から使用に至るまで、知っておくべき4つのこと」をご覧ください。
2-1.自筆証書遺言の作成にかかる費用
自筆証書遺言を自分で作成する場合、費用相場は0円~数千円です。
例えば、全ての財産内容が分かる必要書類が自宅にあり、自分で自筆証書遺言を作成して、自宅で保管するのであれば、費用は0円です。
しかし、一般的に、正確な自筆証書遺言を作成するためには、財産の評価額を証明に必要な書類の取得費用がかかります。
自筆証書遺言について、詳しくは「【ひな形付き】自筆証書遺言の書き方・メリット&デメリット」をご覧ください。
2-1-1.必要書類の取得費用
自筆証書遺言を作成するためには、遺言書に記載する財産に係る資料が必要です。
以下の必要書類が手元にない場合は、これらを取得・収集する手数料が数千円発生します。

例えば、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得は、1通600円の手数料がかかります。
評価額を計算するためには固定資産税納税通知書が必要ですが、手元にない場合は固定資産評価証明書の取得が必要となり、1通200~400円の手数料がかかります。
2-1-2.自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は手数料が必要
自筆証書遺言には紛失・変造・偽造・破棄などのリスクがありますが、自筆証書遺言書保管制度を利用することで軽減できます。
自筆証書遺言書保管制度とは、自分で作成した自筆証書遺言を、法務局で保管してもらえる制度のことです(令和2年7月施行)。
遺言書1通につき3,900円の手数料がかかりますが、紛失・変造・偽造・破棄などのリスクを回避でき、家庭裁判所による検認も不要となります。
詳しくは、法務局「自筆証書遺言書保管制度のご案内」をご覧ください。
2-2.公正証書遺言の作成にかかる費用
公正証書遺言を自分で作成する場合、費用相場は10~20万円です。
公正証書遺言の作成費用の内訳は以下の通りで、遺産価額・相続人や受遺者の数・遺言書の枚数によって費用が大きく変動します。
- 作成手数料(公証人手数料)
- 証人2名への日当(謝礼)
- 公証役場に提出する必要書類の取得費用
公正証書遺言について、詳しくは「公正証書遺言とは?法的効力・作成方法・費用・必要書類を解説」や「公正証書遺言の作成にかかる費用を解説。専門家に支払う報酬も」をご覧ください。
2-2-1.公正証書遺言の作成手数料(公証人手数料)
公正証書遺言の作成手数料は、公証人手数料令第9条において定められています。
具体的には、相続・遺贈される人ごとに財産の価額を計算し、これを以下の基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して遺言公正証書全体の手数料を算出します。
| 目的の価値 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下のもの | 3,000円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下のもの | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下のもの | 13,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 20,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下のもの | 26,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下のもの | 33,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 49,000円 |
| 1億円を超え3億円以下のもの | 49,000円に超過額5,000万円までごとに15,000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下のもの | 109,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算 |
| 10億円を超えるもの | 291,000円に超過額5,000万円までごとに9,000円を加算 |
| 算定不能のもの | 13,000円 |
参考:日本公証人連合会「公証人手数料」
さらに、公正証書遺言の作成手数料には、以下のような加算があります。
- 遺言加算(相続財産の価額が1億円以下の場合は13,000円加算)
- 超過枚数加算(原本4枚を超える場合は1枚ごとに300円加算)
また、遺言者が公証役場に出向くのが困難で、公証人に出張を依頼する場合は、作成手数料が1.5倍になることに加え、公証人の日当と交通費も加算されます。
2-2-2.証人2名への日当(謝礼)
公正証書遺言の作成費用として、証人2名の日当(謝礼)が、合計1万円~2万円程度必要です。
公正証書遺言の作成には2名の証人が必要で、遺言作成の当日に立ち会いが必要です。
一般的には、公証役場で紹介してもらうこととなり、1人あたり7,000円~1万円程度の日当(謝礼)がかかります。

ただし、信頼できる友人や知人に証人を依頼できれば、これらの費用はかかりません。
また、遺言書の作成を専門家に依頼する場合は、無料で証人を紹介してくれることもあります。
詳しくは「公正証書遺言の証人は誰に頼む?選び方3つと費用・なれない人の条件」をご覧ください。
2-2-3.公証役場に提出する必要書類の取得費用
公正証書遺言の作成費用として、公証役場に提出する必要書類の取得費用(実費)が、数千円~1万円程必要です。
公正役場での作成時には、遺言者のみならず、相続人や受遺者を特定するために、戸籍謄本や住民票等の提出を求められます。
| 取得費用 | |
|---|---|
| 遺言者の資料 |
|
| 遺言者と相続人の関係が分かる資料 |
|
| 受贈者を特定するための資料 |
|
なお、印鑑登録証明書は、発行から3ヶ月以内のもののみ有効となりますのでご注意ください。
3.遺言書の作成を専門家に依頼する場合の費用
遺言書の作成のみを弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼する場合は、報酬が発生します。
どの専門家に依頼するのかは、報酬相場のみならず、遺言内容やどのような相続対策をしたいのかで決めると良いでしょう。
| 作成費用 | おすすめなケース | |
|---|---|---|
| 弁護士 | 20~50万円 |
|
| 司法書士 | 10~20万円 |
|
| 行政書士 | 5~20万円 |
|
なお、専門家に依頼する場合は、公正証書遺言を作成することが一般的です。
専門家への報酬のみならず、前述した公正証書遺言の作成にかかる費用(10~20万円)も発生しますのでご注意ください。
専門家の選び方について、詳しくは「遺言書作成は誰に頼む?専門家別メリットと相続対策」をご覧ください。
3-1.遺言書作成を弁護士に依頼する場合の費用
遺言書の作成を弁護士に依頼する場合、弁護士報酬として、20万円~50万円の費用がかかります。
弁護士費用に大きな差があるのは、弁護士報酬は相続財産の価額に対して一定の割合で計算されるためです。
一般的なケースであれば、弁護士報酬は20~30万円程度です。
しかし、遺産が億単位である場合や、相続関係が非常に複雑な場合は、弁護士報酬が50万円前後になることもあります。
弁護士費用について、詳しくは「【遺産相続・遺産分割の弁護士費用】相場は?いつ誰が払う?」をご覧ください。
3-2.遺言書作成を司法書士に依頼する場合の費用
遺言書の作成を司法書士に依頼する場合、司法書士報酬として10~20万円の費用がかかります。
公正証書遺言の作成サポートについて、必要書類の収集から文案の提案などまるごと依頼するのであれば、司法書士報酬は20万円前後になるのが一般的です。
司法書士費用について、詳しくは「相続の相談は司法書士にできる?業務の範囲、報酬の目安を解説」をご覧ください。
3-3.遺言書作成を行政書士に依頼する場合の費用
遺言書の作成を行政書士に依頼する場合、行政書士報酬として、5~20万円の費用がかかります。
行政書士は他の専門家よりも比較的安価で、遺言書の起案や作成は平均5万円程度で依頼することが可能です。
ただし、公正証書遺言の作成サポートについて、必要書類の代行収集なども丸ごと依頼するのであれば、行政書士報酬は20万円前後になるのが一般的です。
行政書士費用について、詳しくは「相続で行政書士ができることは何?メリット・司法書士との違いについて」をご覧ください。
3-4.【コラム】金融機関の遺言信託は費用が高額
遺言信託とは、公正証書遺言の作成から遺言執行まで、信託銀行などの金融機関がサポートしてくれるサービスのことです。
銀行が管理・サポートしてくれるため、身近で安心して相談できるというイメージがあり、資産運用の相談などもできます。
しかし、遺言信託は、弁護士などの専門家に遺言書の作成を依頼するよりも、費用が高額です。
基本料金に加え、遺言書の保管料・変更手数料・遺言執行の手数料も上乗せされ、総額100万円以上の手数料がかかります。
遺言書の作成は、上記費用も勘案の上、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家への依頼も検討されると良いでしょう。
詳しくは「遺言信託とは?メリット・デメリット、費用と流れもわかりやすく解説」をご覧ください。
4.遺言執行者への就任を専門家に依頼する場合は別途費用がかかる
遺言書の作成を弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼した場合は、遺言執行者への就任を依頼するケースもあります。
遺言執行者とは、遺言内容を実現するために、単独で遺産相続に係る手続きを行うために特に選任された人のことです。

遺言執行者は、未成年者や破産者以外の人であれば、誰でもなることができます。
資格の有無や利害関係等は問われませんので、相続人や親族を指定することが可能です。
しかし、専門的な知識が求められることもありますので、遺言書の作成を依頼した弁護士・司法書士・行政書士などに、遺言執行者への就任を依頼するのが一般的です。
遺言執行者について、詳しくは「遺言執行者とは?権限や報酬・選任が必要なケースを解説」をご覧ください。
4-1.遺言執行者への就任を依頼した場合の費用
遺言執行者への就任を専門家に依頼した場合、士業の種類や事務所によって異なりますが、遺産総額の1~3%が報酬相場です。
以下は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準で定められていた遺言執行の基本報酬で、現在も以下を参考としている弁護士事務所が多いです。
| 経済的な利益の額 | 弁護士の基本報酬 |
|---|---|
| 300万円以下 | 30万円 |
| 300万円超~3,000万円以下 | 2%+24万円 |
| 3,000万円超~3億円以下 | 1%+54万円 |
| 3億円超 | 0.5%+204万円 |
4-2.遺言執行者への報酬は業務完了後に相続人が支払う
遺言執行者へ報酬を支払うのは、相続開始後に遺言執行に係るすべての業務が完了した後に、相続人全員で負担をします。
つまり、遺言書を作成する段階で、遺言者が遺言執行者の報酬を支払う必要はありません。
しかし、遺言執行者に専門家を指定するか否かで、遺言書の作成費用が変動する事務所も多いです。
「遺言執行者に専門家を指定した場合」と「遺言執行者に専門家を指定しなかった場合」の、それぞれの遺言書の作成費用の差額については確認されることをおすすめします。
5.公正証書遺言の作成を専門家に依頼した場合の費用シミュレーション
遺言書の作成費用がいくら程度かかるのか、シミュレーションをしてみましょう。
このシミュレーションでは、「公正証書遺言」の「作成のみ」を「司法書士」に依頼するとし、遺言書に記載する遺産は1億円、遺言内容は相続人3人の取得分を指定すると仮定します。
公正証書遺言の作成手数料(公証人手数料)は、以下のように計算します。

この他に、必要書類の取得費用・証人2名への謝礼・司法書士への報酬が発生します。
| 費用 | |
|---|---|
| 公証人手数料 | 96,200円 |
| 必要書類の取得費用 | 10,000円 |
| 証人2名への謝礼 | 16,000円 |
| 司法書士への報酬 | 220,000円 |
| 合計 | 342,200円 |
実際には、遺産価額・相続人の数・遺言書の枚数・証人を誰に頼むかによって数万円前後しますが、おおよそ30万円前後の予算があれば、公正証書遺言の作成を専門家に依頼することが可能といえるでしょう。
6.遺言書を作成する前に知るべき3つの注意点
遺言書には、遺言者の意思による遺産分割を実行したり、親族間の相続トラブルを回避したりする役割があります。
しかし、遺言書の影響で相続トラブルに発展することもあります。
この章では、遺言書を作成する前に知っておくべき注意点についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
6-1.遺言者が遺言能力を有していること
遺言書を作成する際には、遺言者が遺言能力を有していることが前提となります。
遺言者が満15歳以上で、遺言内容を理解し、その遺言内容によってどのような結果をもたらすのかを理解できていれば、遺言能力があると判断されます。
しかし、遺言内容に納得できない法定相続人の中には、「遺言能力がなかった」と主張をして、その遺言書が無効であると裁判をする可能性もあります。

遺言能力なしと判定されないためには、医師の診断を受けて診断書を発行してもらったり、長谷川式認知症スケールを受けたりしておくなどの対策ができます。
遺言能力について、詳しくは「遺言能力とは?満たすべき要件・判断基準・対処法について【判例あり】」をご覧ください。
6-2.遺留分に配慮した遺言内容にすること
遺言書を作成する際は、遺留分に配慮した遺言内容を徹底しましょう。
遺留分とは、遺言内容に左右されることなく、遺産を最低限取得できる割合のことです。
遺留分を有するのは、兄弟姉妹や甥姪以外の法定相続人で、法律上は遺留分権利者と呼びます。

遺留分に配慮しない遺言書を作成した場合、自己の遺留分を侵害されている遺留分権利者は、遺留分侵害額請求をすることで、自己の遺留分を侵害している人に対して、侵害額相当の金銭を請求することが可能です。
遺言書の存在によって相続トラブルに発展する可能性が高いため、遺留分に配慮した遺言内容を徹底しましょう。
遺留分侵害額請求について、詳しくは「遺留分侵害額請求とは?手続き・時効・費用をわかりやすく解説」をご覧ください。
6-3.遺言執行者の選任が必要なケースは遺言書で指定を
遺言書において特定遺贈・遺言認知・相続廃除をする場合は、必ず遺言執行者を指定しておきましょう。
この理由は、遺言認知・相続廃除は遺言執行者しかできない手続きであり、特定遺贈は遺言執行者が指定されていない場合は、受遺者と相続人全員の共同申請となるため、とても手続きが煩雑となります。

仮に遺言執行者を指定していない場合は、利害関係人が家庭裁判所に申立てをして遺言執行者を選任してもらわなくてはなりません。
費用を抑えるために、遺言執行者を親族や相続人に指定する場合は、予め業務内容を知らせて、本人の了承を得ておきましょう。
詳しくは「遺言執行者になったら何をするの?遺言執行者の業務内容を説明します!」をご覧ください。
7.遺言書は費用がかかっても「公正証書遺言」を「専門家」に依頼するのがおすすめ
遺言書を作成するならば、費用がかかっても、専門家に公正証書遺言の作成を依頼されることをおすすめします。
この章では、具体的な理由についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
7-1.公正証書遺言を選択すべき理由
公正証書遺言は作成費用がかかりますが、以下のようなメリットがあります。

自筆証書遺言は費用をかけずに手軽に作成できる遺言書ですが、遺言者が手書きで作成する必要があり、財産目録以外はパソコンの使用や代筆も認められていません。
紛失・変造・偽造・破棄などのリスクもあり、相続が開始した後は、法定相続人が家庭裁判所で自筆証書遺言書の検認手続きをしなくてはならないので手間と時間を要します。
公正証書遺言であれば、法的に無効になる確率が低く、自筆証書遺言特有のリスクやデメリットを回避できます。
7-2.専門家に作成サポートを依頼すべき理由
弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に遺言書の作成サポートを依頼すれば、報酬が発生しますが、以下のようなメリットがあります。

専門家に公正証書遺言の作成サポートを依頼すれば、確かな遺言書を作成することが可能です。
8.チェスター「公正証書遺言作成サポート」をご利用ください
相続の専門家集団であるチェスターグループでは、「公正証書遺言作成サポート」をご提案しております。
グループに所属している税理士・弁護士・行政書士・司法書士が、様々な相続ニーズに合った遺言書の作成をサポートさせていただきます。

遺言書の作成費用は、遺産の総額や内容に関わらず定額で22万円(税込)で、証人費用や不足書類の収集報酬も料金に含まれます(別途公証人手数料が発生します)。
また、遺言執行報酬については、不動産と非上場株式の価額を除外して算定しますので、コストを抑えていただくことも可能です。
大切な遺言書の作成を検討されている方は、まずはお気軽にチェスターグループまでご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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