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公正証書の費用はいくら?遺言など目的別の相場と専門家への報酬

公正証書の費用はいくら?遺言など目的別の相場と専門家への報酬

公正証書の作成費用は、遺言・離婚・借金などの目的や対象となる財産の価額によって異なります。

たとえば、5,000万円を妻1人に相続させる公正証書遺言の基本的な作成手数料は46,000円です。ただし、正本等の交付費用や証人への謝礼、専門家への報酬が別途かかることもあります。

本記事では、2025年10月改定後の公証人手数料をもとに、目的別の費用シミュレーションを紹介します。司法書士・行政書士・弁護士・税理士への報酬目安や、費用を抑える方法についても解説するのでぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.公正証書作成にかかる費用とは?

公正証書とは、個人や法人からの嘱託を受け、公証人が権限に基づいて作成する公文書です。公正証書作成には、公証役場に支払う手数料、専門家へ依頼する場合の報酬、必要書類や証人などの諸費用といった、3つの費用がかかるのが一般的です。

ただし、これら3つの費用のなかには、どのような進め方でもかかるものと、状況や手続きの流れによってはかからないものがあります。それぞれの費用相場の目安や必要となる場面を解説します。

1-1.必ずかかる「公証人手数料」

公証人手数料は、公正証書を作成する際に必ずかかる費用です。公証人手数料は、原則として、公正証書に記載する法律行為の「目的の価額」に応じて計算します。2025年10月1日に改定された公証人手数料は、以下のとおりです。

  • 50万円以下:3,000円
  • 50万円超~100万円:5,000円
  • 100万円超~200万円:7,000円
  • 200万円超~500万円:1万3,000円
  • 500万円超~1,000万円:2万円
  • 1,000万円超~3,000万円:2万6,000円
  • 3,000万円超~5,000万円:3万3,000円
  • 5,000万円超~1億円:4万9,000円
  • 1億円超~3億円:4万9,000円+超過額5,000万円までごとに1万5,000円
  • 3億円超~10億円:10万9,000円+超過額5,000万円までごとに1万3,000円
  • 10億円超:29万1,000円+超過額5,000万円までごとに9,000円

1-1-1.公証人手数料の計算方法

公証人手数料の計算方法は、公正証書にする法律行為の種類によって異なります。遺言公正証書、離婚給付契約公正証書、金銭消費貸借契約公正証書の3つのケースにおける手数料計算方法は、以下のとおりです。

  • 遺言:相続人・受遺者ごとに取得財産額で計算し、合算する。総額1億円以下なら、遺言加算として13,000円をプラスする。
  • 離婚:財産分与+慰謝料で計算する。養育費は最長5年分を別途計算して、合算する。
  • 借金:原則として貸付元本で計算する。通常の利息は含まない。

1-1-2.正本・謄本などの交付にも手数料がかかる

公正証書の基本的な作成手数料とは別に、公正証書の内容を記載・記録した書面や電子データの交付にも手数料がかかります。2025年10月以降の交付手数料は、公正証書に関する書面は1枚300円、電磁的記録は1件2,500円となっています。

参考:日本公証人連合会「公証人手数料令」

1-1-3.公証人に出張してもらう場合は追加費用がかかる

遺言作成者の健康状態によっては、公証人に自宅や施設まで出張してもらい公正証書を作成することが可能です。病床で公正証書遺言を作成する際には、基本手数料に50%が加算されることがあります。また、出張に伴う日当として、4時間以内1万円、4時間を超えるときには2万円が加算されます。さらに、公証人が公証役場と現地を往復するための交通費(実費)も必要です。

1-2.依頼すると必要になる「専門家への報酬」

公正証書は専門家へ依頼せず、本人が公証役場に直接相談して手続きを進めれば作成することができます。ただし、抜け漏れがなく有効な公正証書を作成したい場合、専門家の補助があると安心です。

公正証書作成のサポートを依頼する先として、司法書士・行政書士・弁護士・税理士などがあります。それぞれ得意分野や対応できる業務が異なるため、目的に応じて相談先を検討しましょう。

専門家へ依頼する際はいずれの場合も報酬の支払いが必要です。詳しくは後述の「3.公正証書作成のサポートを依頼できる専門家と報酬目安」をご確認ください。

1-3.各種書類の取得費用

公正証書を作成する際は、本人確認や契約・遺言の内容を確認するため、必要書類の提出が求められます。たとえば、公正証書遺言を作成する際は、本人確認書類や戸籍謄本のほか、不動産がある場合には登記事項証明書などを提出するのが一般的です。必要な書類の取得費用は別途かかることがあります。

1-4.公正証書遺言の場合は、証人への日当(謝礼)

公正証書遺言を作成する際は証人2人が必要です。証人に特別な資格は不要で、以下の条件に該当しなければ誰でも証人になれます。

公正証書遺言の証人になれない人

  • 未成年者
  • 推定相続人並びにこれらの配偶者および直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
公正証書遺言の証人になれない人

証人2人への日当(謝礼)は合計1万円~2万円程度が目安とされています。ただし、知人や友人などに依頼する際は特別に謝礼を出さなくてもよいでしょう。

また、司法書士や行政書士などの専門家に依頼すると証人を手配してくれることも多く、その場合は専門家への報酬に証人の日当も含まれることがあります。

公正証書遺言の証人の選び方については「公正証書遺言の証人は誰に頼む?なれない人・選び方・費用も解説」をご確認ください。

2.【目的別】遺言・離婚・借金の公正証書費用シミュレーション

公証人手数料は一律で決まっているわけではなく、法律行為の内容と目的価額によって異なります。

ここでは、遺言・離婚・借金の3つのケースについて、公正証書費用の目安をシミュレーションします。

2-1.遺言公正証書の費用|全財産を妻1人に相続させる場合

遺言公正証書を作成する際の費用を計算する方法を解説します。

【例】5,000万円を妻1人に相続させるケース

本ケースにおいて、正味の遺産額は5,000万円、法定相続人は妻と遺言者の兄の2人を想定しています。遺言者は妻に全財産を相続させたいと考えており、遺言公正証書の作成を決めました。兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、「全財産を妻に相続させる」という内容の有効な遺言書があれば実現可能でしょう。

本ケースにおける遺言公正証書の作成費用を計算すると以下のとおりです。

33,000円(公証人手数料の基本手数料)+13,000円(遺言加算)=46,000円(基本的な作成費用)

本ケースでは目的価額が5,000万円なので、公証人手数料の基本手数料は33,000円となります。総額が1億円以下なので遺言加算13,000円が加わり、基本的な作成手数料は46,000円となります。そのほか、正本・謄本等の交付手数料、必要書類の取得費、証人2名を手配する場合の謝礼などが発生する可能性があります。

本ケースでは法定相続人が妻と兄の2人なので、相続税の基礎控除額は4,200万円です。相続開始時の財産価額が遺言作成時と変わらず5,000万円であれば基礎控除額を超えますが、妻が全財産を相続した場合、配偶者の税額軽減を適用することで相続税額は0円となります。

ただし、この税額軽減を適用するためには相続税の申告が必要です。このため、将来の相続税申告まで見据えて遺言書を作成したい場合は、相続税に詳しい税理士への相談を検討するとよいでしょう。

遺言書の作成費用は遺言書の種類によって異なります。詳しくは「遺言書の作成費用はいくら?遺言書の種類・専門家別の相場を解説」をご確認ください。

2-2.離婚公正証書の費用|財産分与・養育費があるケース

離婚公正証書を作成する際の費用を計算する方法を解説します。

【例】財産分与800万円、慰謝料200万円、養育費月5万円を10年間支払うケース

離婚公正証書の作成では、公証人手数料計算のもとになる目的価額を財産分与額、慰謝料、養育費から計算します。

800万円(財産分与)+200万円(慰謝料)=1,000万円
⇒公証人手数料は20,000円

5万円(月々の養育費)×12カ月×5年分=300万円
⇒公証人手数料は13,000円

20,000円+13,000円=33,000円
⇒公証人手数料は合計で33,000円

離婚公正証書では、財産分与・慰謝料、養育費について、それぞれ手数料を計算して合算します。本ケースでは、財産分与と慰謝料の合計1,000万円に対応する手数料が20,000円、養育費は5年分の300万円に対応する手数料が13,000円です。そのため、公証人手数料の合計は33,000円となります。

このほかに、正本等の交付費用や専門家へ依頼した場合の報酬は別途必要になります。

2-3.借金(金銭消費貸借契約)の公正証書費用|1,000万円を貸す場合

金銭消費貸借契約の公正証書を作成する際の費用を計算する方法を解説します。

【例】1,000万円の金銭消費貸借契約

借入元本1,000万円が目的価額となり、公正証書手数料は20,000円です。通常の利息は従たる契約として目的価額には加えません。抵当権などの担保設定を同時に行う場合は別の計算が必要になります。

3.公正証書作成のサポートを依頼できる専門家と報酬目安

公正証書作成のサポートを依頼できる専門家は、主に司法書士・行政書士・弁護士・税理士の4者です。

それぞれの専門家の報酬は、サポートする範囲や事務所によって異なります。主な得意分野や報酬目安は、以下のとおりです。

専門家主な得意分野紛争解決のための交渉代理不動産登記税務相談・申告報酬目安
司法書士相続登記、財産分与による所有権移転登記、抵当権設定登記、遺言作成支援△
一部の民事事件のみ
◎×遺言:3万~15万円程度
離婚・借金は登記を伴うかなどで個別見積もり
行政書士遺言書の原案作成、合意済みの離婚協議書・金銭消費貸借契約書の作成、公証役場との調整×××遺言:5万~13万円程度
離婚:4万~8万円程度
借金:4万~8万円程度
弁護士遺言内容の法的検討、離婚条件の交渉、債権回収、紛争解決、訴訟◎○△
所定の通知をおこなった場合など
遺言:10万~30万円程度
離婚:15万~25万円程度(合意済み)
借金:要個別見積
税理士相続税の試算・申告、財産評価、贈与税・譲渡所得税などの税務対策××◎遺言:10万~30万円程度
離婚・借金の公正証書作成支援は一般的な相場なし

※報酬額は各士業団体の報酬調査や、専門家事務所が公開している料金例をもとにした参考額です。全国一律の料金ではなく、依頼内容や業務範囲によって異なります。また、公証人手数料、必要書類の取得費用、証人への謝礼、登記費用などは別途かかる場合があります。

3-1.司法書士に依頼するメリットと報酬目安 

司法書士は、不動産登記を含めてサポートができる専門家です。相続登記の可能性がある遺言書作成、不動産を財産分与する離婚、貸付とあわせて抵当権を設定するケースなどでは、依頼するメリットが大きいと言えるでしょう。とくに公正証書遺言では、原案の作成や必要書類の収集、証人対応、遺言執行者への就任などを一括で依頼できる事務所もあります。

司法書士に公正証書遺言の作成支援を依頼する場合、報酬目安は3万~15万円程度です。原案作成までに必要な時間や相談回数、証人になるかどうかによって金額は変わります。また、この報酬額には遺言執行者としての報酬が含まれていません。遺言執行者を司法書士に依頼する場合、別途執行報酬がかかります。

離婚公正証書や金銭消費貸借契約公正証書については、公正証書作成支援のみの一般的な報酬目安を示しにくいのが実情です。不動産の財産分与による所有権移転登記や、借金に伴う抵当権設定登記まで依頼する場合は、それぞれの登記手続に関する報酬が別途発生します。

参考:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬」

3-2.行政書士に依頼するメリットと報酬目安

行政書士は、契約書など「権利義務に関する書類」の作成や、公正証書化するための手続きを取り扱う専門家です。紛争がなく、当事者間で契約内容や合意事項が決まっている場合に、公正証書の原案作成や公証役場との調整などのサポート業務を依頼できます。

依頼する業務範囲によっては、行政書士への報酬を抑えられる場合があります。公正証書遺言の作成支援に対する報酬目安は5~13万円程度、離婚公正証書の作成は4~8万円程度、金銭消費貸借契約の公正証書の作成は4~8万円程度です。ただし、公証役場との調整や代理手続の有無、必要書類の収集範囲などによって金額は異なります。

参考:日本行政書士会連合会「令和7年度報酬額統計調査の結果」

3-3.弁護士に依頼するメリットと報酬目安

弁護士は、契約書作成だけでなく、法律相談や相手方との交渉から調停・訴訟まで一貫して対応可能です。離婚条件がまとまらない場合や、債権回収・相続紛争が予想される場合に依頼するのが適しています。

公正証書作成のサポートのみをおこなう場合、弁護士の報酬目安は遺言で10万~30万円程度、合意済みの離婚公正証書で15万~25万円程度です。金銭消費貸借については、契約内容や公正証書化までの支援範囲によって費用が異なります。また、相手方との交渉や調停、訴訟まで依頼する場合には、別途着手金や報酬金などが発生することがあります。

3-4.税理士に依頼するメリットと報酬目安

税理士は、相続税や贈与税などの税務相談・申告を専門としています。公正証書遺言の作成に際して、相続税の試算や財産評価、二次相続を見据えた財産の分け方など、税務面の検討を依頼できるのがメリットです。公正証書の原案作成や公証役場との調整については、他士業と連携して対応する事務所もあります。

税理士事務所では、10万円~30万円程度で遺言公正証書のサポートをおこなっているケースもあります。相続税の試算や税務対策などを含めて依頼する場合は、別途報酬が発生するほか、基本料金が高くなることもあります。

チェスターグループでは、行政書士法人チェスターと税理士法人チェスターが連携し、遺言書作成から将来の相続税負担まで見据えたサポートを提供しています。

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4.公正証書の作成費用に関するよくある質問

公正証書の作成費用に関する、よくある質問とそれぞれの回答をご紹介します。

4-1.高い費用がかかっても公正証書は作成すべき?

すべての契約を公正証書にする必要はないため、作成するメリットと費用を比較して判断する必要があります。しかし、金銭債務について強制執行認諾文言を入れたい場合や、遺言を確実な方式で残したい場合などには公正証書を作成するメリットが大きいといえるでしょう。

4-2.公正証書作成費用は誰が負担するもの?

契約型の公正証書作成費用については、最終的に誰が費用を負担するかを当事者間の話し合いで決めるのが基本です。離婚や金銭消費貸借では、一方が全額負担する場合もあれば、双方で折半する場合もあります。

一方、公正証書遺言については遺言者自身が作成手続きをおこなうため、通常は遺言者が費用を負担します。

4-3.公正証書の作成費用を安く抑える方法はある?

専門家へ依頼せず、公証役場に直接相談して必要書類を自分で集めれば公正証書の作成費用を抑えることが可能です。手続き方法などについての基本的な疑問は、公証役場へ無料相談できるので活用するとよいでしょう。

そのほか、自治体によっては養育費の取り決めにかかる公正証書作成手数料などに補助金を支給している場合もあります。居住地の市区町村役場に確認してみましょう。

4-4.支払い方法やタイミングはどうなる?

公証人手数料を支払うタイミングは、公正証書の正本等の交付時が原則です。

かつて手数料の支払いは現金や銀行振込でおこなわれていましたが、2022年(令和4年)4月1日から全国の公証役場ではクレジットカード決済が導入されています。現金での支払いや銀行振込、ネットバンキングによる送金も引き続き可能です。

ただし、印紙代や登記手数料、送達料金などはクレジットカード決済の対象外となっています。また、証人への謝礼もカード決済できないため、詳しい支払方法は利用する公証役場へ確認しましょう。

4-5.デジタル化によって公正証書作成の費用は変わった?

2025年(令和7年)10月1日から公正証書は原則として電磁的記録で作成される制度へ移行し、一定の要件を満たせばウェブ会議を利用したリモート方式も可能になりました。その際同時に、公証人手数料も改定されています。

正本・謄本等に相当するものは、電磁的記録なら1件2,500円、紙なら1枚300円です。電子データを選べば必ず安くなるわけではありません。

参考:法務省「『公証制度に基礎を置く電子公証制度』について」

5.公正証書を作成するなら費用がかかっても専門家のサポートがあると安心

公正証書の作成費用は、法律行為の内容や目的の価額によって異なります。遺言では財産を相続・遺贈する人ごとに計算し、離婚では財産分与・慰謝料と養育費を分けて算定します。金銭消費貸借では、原則として貸付元本が計算の基準です。

また、公証人手数料のほかに、正本等の交付費用や必要書類の取得費用、証人への謝礼、専門家への報酬がかかる場合もあります。公証役場への相談は無料なので、自分で手続きを進めることも可能です。

ただし、公正証書遺言の作成に際して、将来の相続税負担や不動産登記、相続人間のトラブルなども考慮する場合には、専門家への相談も検討するとよいでしょう。公正証書を作成する目的や必要なサポートに応じて、適切な専門家を選ぶことが大切です。

相続業務に特化したチェスターグループでは、税理士法人チェスターをはじめ、法律事務所・司法書士法人チェスター・行政書士法人チェスターと提携して、公正証書遺言の作成におけるご相談をワンストップで承っております。

公正証書遺言に係るご相談は、ぜひチェスターグループにご相談ください。
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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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