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公正証書遺言の作成にかかる費用を解説。専門家に支払う報酬も

公正証書遺言の作成にかかる費用を解説。専門家に支払う報酬も

公正証書遺言を作るには、公証人へ支払う手数料や、専門家へ支払う報酬が必要です。費用はかかりますが、確実に有効な遺言書の作成でトラブルを避けられます。スムーズな相続の準備に役立つ、公正証書遺言の費用を確認しましょう。

1.公正証書遺言作成でかかる費用

公正証書遺言作成でかかる費用

公証役場で作成する公正証書遺言には、どのくらい費用がかかるのでしょうか?公正証書の特徴とともに、手数料の詳細や計算方法も紹介します。

1-1.公正証書とは

公正証書遺言は公正証書の一種です。法務省に属する『公証役場』で作成される公正証書は、公文書にあたります。公証人が作成した、証明力・証拠力のある書類です。

裁判が起こった場合には証拠としても使われる書類のため、作成手続きは『公証人法』で厳格に定められています。規定の方法にのっとって作成することで、確かな効力が発生する公正証書が完成する決まりです。

1-2.公証人への手数料

法律で作成手順が決まっている公正証書遺言は、振り分ける遺産額に応じて下記の通り手数料を払わなければいけません。例えば2億円の遺産を全て1人に相続させるなら、6万9,000円のみです。

1億円ずつ2人に分けるなら4万3,000円×2人分=8万6,000円かかります。

  • 100万円以下:5,000円
  • 100万円超~200万円:7,000円
  • 200万円超~500万円:1万1,000円
  • 500万円超~1,000万円:1万7,000円
  • 1,000万円超~3,000万円:2万3,000円
  • 3,000万円超~5,000万円:2万9,000円
  • 5,000万円超~1億円:4万3,000円
  • 1億円超~1億5,000万円:5万6,000円
  • 1億5,000万円超~2億円:6万9,000円
  • 2億円超~2億5,000万円:8万2,000円
  • 2億5,000万円超~3億円:9万5,000円

3億円超~10億円までは5,000万円ごとに1万1,000円ずつ、10億円を超えると5,000万円ごとに8,000円ずつ加算されます。加えて遺産総額が1億円以下なら『遺言加算1万1,000円』が必要です。

遺言作成者の状態によっては、自宅や施設などで公正証書を作成しなければいけません。その場合には上記手数料は1.5倍となり、4時間以内1万円、4時間を超えるときには2万円の日当が加算されます。さらに公証役場との往復交通費も必要です。

2.遺言作成の支援サービスを依頼する場合

遺言作成の支援サービスを依頼する場合

証明力や証拠力のある公正証書遺言の作成は、公証役場の公証人によって行われます。ただし遺言書の内容そのものは、作成者自身で作らなければいけません。トラブルを避けるには、専門家に遺言作成をサポートしてもらうとよいでしょう。

2-1.書類の準備や証人の同行などをサポート

司法書士や行政書士といった専門家へサポートを依頼すると、公正証書遺言の作成に必要な書類を準備してもらえます。遺言書を作成するには『相続する権利のある人』や『相続財産の価額』を明らかにしなければいけません

そのためには『登記簿謄本』や『固定資産評価証明書』など、保有している資産に合わせた書類の取り寄せが必要です。手間と時間がかかりますが、専門家へ依頼すれば全て任せられます。

公正証書遺言の作成には2人の証人が必要です。この証人の同行もサポートを受けられます。友人や親類にも依頼できますが、遺言書の内容を知られたくないケースもあるでしょう。そのようなときに安心して証人を任せられる方法です。

2-1-1.公正証書遺言作成に必要な証人とは

公正証書遺言の作成時には、証人2人による立ち会いが欠かせません。遺言書の内容を知られてもよい相手を選びます。ただし、下記に当てはまる人物は証人に指定できません。

  • 未成年者
  • 相続人になる可能性がある人やその配偶者・直系の親族
  • 遺言で遺贈を受ける人
  • 公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人

上記に当てはまらない人の中から、信頼できる人物を証人として指定します。

2-2.専門家のサポートを受けるメリット

遺言書の書き方によっては、トラブルのリスクがあります。専門家のサポートを受けると、スムーズな相続につながりやすい遺言書を作成可能です。

例えば現時点の資産状況をもとに『家をAに、預貯金をBに、有価証券をCに与える』というように記載したとします。その時点では同等の価値があったとしても、相続発生時にも同じとは限らず、不公平感が出るかもしれません。

専門家にサポートしてもらえれば『相続時に価額を調査し等分する』といった分け方を提案してもらえるでしょう。また公正証書遺言の体裁が整っていても、作成者本人の遺言能力によっては無効となるケースもあります。

どのような場合に無効となり、どのように作成すれば確実に有効となるのか、あらかじめ正しく教えてもらえる点もメリットです。

2-3.報酬はどれくらい?

確実に効力のある遺言書を作成するには、専門家のサポートを受けるのが有効です。専門家への報酬は事務所によって異なります。司法書士へ依頼するなら、少なくとも『10万円』は用意しておくと安心です

書類の収集や遺言書の作成・公証役場での打ち合わせなどを任せて、2万円以上や5万5,000円以上などの例があります。遺言執行者に指定することで割引料金になるケースもあります。

予算や依頼したい内容に合わせ、事務所を選ぶとよいでしょう。

3.遺言執行者を指定する場合

遺言執行者を指定する場合

効力のある遺言を作成したとしても、そのために必要な手続きが行われなければ遺言は正しく執行されません。そこで設けるのが遺言執行者です。

友人や親類にも依頼はできます。ただし弁護士・司法書士・金融機関など、専門的な知識を持つ人や組織に依頼すると確実です。

3-1.弁護士に依頼する際の費用

弁護士に遺言執行者を依頼するときの費用は、相続する財産によって異なります。下記に記載する旧弁護士連合会の報酬基準規定にのっとって設定している弁護士事務所がほとんどです。

  • 300万円以下:30万円
  • 300万円超~3,000万円以下:2%+24万円
  • 3,000万円超~3億円以下:1%+54万円
  • 3億円超:0.5%+204万円

30万~50万円の基本手数料を設定している事務所もあります。トラブルがなく相続財産が数百万円であれば、報酬は数十万円の範囲に収まるでしょう。

3-2.司法書士に依頼する際の費用

司法書士にも遺言執行者を依頼できます。費用を遺言執行者の指定に4万円、執行に80万~200万円というように定めているケースのほか、下記のように相続財産の価額で決定する事務所もあります

  • 300万円以下:33万円
  • 300万円超~3,000万円:1.1%+33万円
  • 3,000万円超~3億円以下:0.55%+59万4,000円
  • 3億円超:0.275%+224万4,000円

遺言執行の費用のみであれば、弁護士に依頼するのとほとんど変わりません。ただし司法書士ではトラブルが発生したときに対応できないため、問題発生の可能性がない場合に向いています。

3-3.金融機関の遺言信託にかかる費用

金融機関には遺言信託というプランが用意されていて、遺言執行を依頼できます。プラン内容はさまざまですが、どの金融機関でも必要なのが『プラン加入時の費用』と『相続時の遺言執行報酬金額』です

プラン加入時の費用は遺言や目録リストの作成などの費用で、一定に設定されています。遺言執行報酬金額は相続財産に対して決められた料率で計算するものです。

例えば三井住友銀行では、三井住友銀行に預け入れられている財産に対して0.22%、その他の財産は、金額によって下記の通り設定されています。

  • 5,000万円以下:2.20%
  • 5,000万円超~1億円:1.65%
  • 1億円超~2億円:1.10%
  • 2億円超~3億円:0.88%
  • 3億円超~5億円:0.66%
  • 5億円超~10億円:0.55%
  • 10億円超:0.33%

遺言信託 : 三井住友銀行

4.専門家による確実な遺言書を作成しない場合

専門家による確実な遺言書を作成しない場合

法律では、自力で作成する遺言書(自筆証書遺言)も認められています。ただし確実に効力のある遺言書を作成するには、専門知識が必要です。

相続財産がはっきり指定されていないことでトラブルに発展するケースや、トラブルに伴い弁護士費用が発生することもあります。

4-1.相続人の間でトラブルになりやすい

専門的な知識がないままに作成された遺言書は、細かな要件を満たせておらず、無効となる可能性があります。不十分な記載によりトラブルに発展するかもしれません。

例えば『家を長男に任せる』と記載した場合、相続させるのか管理を任せるのかがあいまいなままです。これでは遺言書があったとしても、正しく遺言を執行するのが難しいでしょう。

また相続人のほかに、お世話になった人へも財産を渡したいと『相続財産の10分の1を遺贈する』と記載したとします。相続財産が預貯金なら分かりやすいですが、土地や家の場合、どのように分ければよいか分かりません。

そもそもなぜ第三者へ渡さなければいけないのか、相続人が納得していないケースも考えられます。

4-2.相続争いでは多くの費用がかかる

トラブルが相続争いへ発展すると、弁護士費用が必要です。相手の主張が理不尽なものであったとしても、弁護士に依頼するとその費用は自分で負担しなければいけません。

相続財産によって実際にかかる費用は異なります。弁護士が動き出す際に支払う着手金だけでも20万~200万円以上かかるのに加え、成功すれば成功報酬も必要です。

5.公正証書遺言で相続トラブルを防ごう

公正証書遺言で相続トラブルを防ごう

公正証書遺言を作成するときには、公証役場に支払う費用がかかります。このほかに必要な書類の取得や遺言書の作成・証人の同行・遺言執行などを専門家へ依頼する費用も必要です。

遺言書は自力でも作成できます。しかし法的に必要な要件を満たしていない、記載があいまいで分かりにくいとなると、トラブルに発展するかもしれません。

相続争いの解決には数十万円以上の費用がかかります。公正証書遺言は費用がかかりますが、相続トラブルの回避に役立つ方法です。

遺言書の作成に際し、相続税の相談が必要なときには『税理士法人チェスター』へ問い合わせましょう。

相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

『公正証書遺言』についてよりくわしく知るには、下記もご覧ください。

公正証書遺言とは?作り方・費用・必要書類を紹介

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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