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認知症になると遺言書は作成できない?公正証書遺言でも無効になる?

認知症になると遺言書は作成できない?公正証書遺言でも無効になる?

遺言書の作成時に遺言者が認知症を患っていた場合、公正証書遺言でも無効になる可能性があります。相続の話し合いや準備は親が認知症になる前に済ませておきましょう。遺言能力の有無を判断する方法や、遺言が無効になった際の流れも解説します。

1.親が認知症になる前に相続準備を

1.親が認知症になる前に相続準備を

高齢の親を持つ子どもや親族は、親の死後の相続について早めに話し合っておく必要があります。被相続人が認知症になった場合、作成した遺言書が無効になるケースも少なくありません。

1-1.認知症になると相続対策が難しくなる

『認知症』とは、加齢や脳の病気などにより脳の認知機能が低下する症状です。

軽度の認知症では『言いたいことが出てこない』『注意不足が増える』といった症状にとどまりますが、進行すると、他人の話が理解できなくなったり、異常行動が現れたりして日常生活に支障をきたします。

民法の『第二節 意思能力』には、『法律行為の当事者が意思能力を有しなかった場合、法律行為は無効になる』という趣旨の記載があります。

つまり、遺言書作成の時点で認知症を患っていた場合、症状の度合いによっては遺言書が無効になる可能性があります。ただし無効となるのは、無効を主張する者がその事実を立証できた場合のみです。

参考:民法 | e-Gov法令検索

1-2.相続の準備は早めにスタートさせる

内閣府の調査によると、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると推測されています。「自分の親は大丈夫」と思わずに、相続の準備は早めにスタートさせるのが賢明でしょう。

とはいっても、親に遺言書を催促するのは難しいものです。まずは、相続について家族で話し合い、相続財産があるのかどうかを確認するところから始めましょう。

どこから手をつけてよいか分からない場合は、司法書士や行政書士などのプロに相談してみるのも一つの手です。

遺言書を作成しておくと、財産の分割方法で悩まずに済む上、相続争いが避けられます。故人の意志を尊重するという意味でも遺言は大きな役目を果たすでしょう。

ただし、早期に遺言書を作成すると、親族間で『遺言書の書き換え合戦』が行われる可能性も否定できません。作成したから安心というわけではないのです。

参考:3 高齢者の健康・福祉|平成29年版高齢社会白書(概要版)|内閣府

1-3.遺言書作成とあわせて任意後見制度を活用

遺言書の作成と同時に『任意後見制度』の活用も検討しましょう。

任意後見制度は、認知症や精神障害による意思能力の低下に備え、自分の所有財産を管理してくれる人を事前に選んでおく制です。所有財産には預貯金や年金はもちろん、不動産などの管理も含まれます。

遺言書の存在を伝えた上で、任意後見契約を結んでおけば、万が一認知症が悪化した場合でも財産が適切に管理されます。自分の死後に遺産分割協議の取り決めをしてもらうこともできるでしょう。

任意後見契約ができるのは、本人に意思能力がある間に限られます。もし、認知症と判断された場合は、本人以外の申し立てによって後見人を選出する『法定後見制度』が採用されます。

参考:任意後見制度とは(手続の流れ、費用) | 成年後見制度利用促進のご案内|厚生労働省

2.認知症でも公正証書遺言であれば問題ない?

2.認知症でも公正証書遺言であれば問題ない?

公証人によって作成・保管される公正証書遺言は偽造のリスクがなく、法的有効性が高いのが特徴です。認知症の親が公正証書遺言を残す場合、注意しなければならない点はあるのでしょうか?

2-1.遺言能力までは証明されない

形式を問わず、遺言書が無効となるのは、裁判で『遺言能力』がないと判断された場合です。

公証人が遺言書を作成する際、質疑応答により遺言能力の有無を確認しますが、遺言能力がないからといって遺言書作成を拒否するとは限らないのが実情です。

そのため、利害関係者が「当時、遺言能力に欠ける状態であった」と裁判で主張し、第三者によってそれが証明されれば、遺言書が無効になるケースもあります。

作成時の遺言能力は、『長谷川式スケール』と呼ばれる認知テストによって診断されるのが一般的です。争いが起こった際、長谷川式スケールの評価点は判断材料の一つにはなりますが、これだけで遺言能力の有無の証明は難しいともいえます。

親の遺言書作成をサポートする人は、遺言内容や遺言能力をきちんと把握した上で進める必要があるでしょう。

2-2.成年被後見人が作成する場合

『成年被後見人』とは、精神上の障害や認知症により、後見人の必要性を家庭裁判所に認められた人を指します

本人に意思能力がある場合は、今後の財産管理を任せるための任意後見人を自ら選出できますが、意思能力が低下した際は、身内が家庭裁判所に成年後見の申し立てを行い、承認を得た人が『成年後見人』となる仕組みです。

原則的に、成年後見人が遺言書の作成を代行することはできません。2人以上の医師の立ち合いの下、成年被後見人が自分で遺言状を作成する形になります。

この際、医師は『成年被後見人に事理を弁識する能力があったこと』を遺言書に明記しなければなりません。

3.遺言書の無効が認められるには

3.遺言書の無効が認められるには

被相続人が認知症を患っていると、遺言書の有効無効について、親族間で紛議が生じる可能性があります。裁判では『遺言能力の有無』が争点となり、遺言の無効が認められるケースも少なくないようです。

無効判決後は、相続人全員で『遺産分割協議』を行います。

3-1.遺言無効確認調停を申し立てる

遺言に不服がある場合は、家庭裁判所に『遺言無効確認調停』を申し立てます。調停で決着がつかない場合、遺言の無効性を裁判所に認めてもらうための『遺言無効確認請求訴訟』を提起します。

離婚や離縁、遺言状などの『身内の揉め事』は、すぐに裁判や訴訟を起こさずに、『調停』を試みなければならないという『調停前置主義』の対象です。

ただ、遺言に関しては、当事者同士の意見の衝突が激しく、調停のみで解決することはほとんどありません。実際、調停を経ずに遺言無効確認請求訴訟を提起するケースも見られます。

3-1-1.遺言能力はどのように判断されるのか

遺言状作成時、公証人は長谷川式スケールで認知症の度合いをチェックしますが、その結果だけで判断されるわけではありません。

遺言能力を判断するのは、公証人でも医師でもなく、『裁判所』です。本人の遺言能力は、年齢や医学上の評価、遺言の内容など、さまざまな要素を加味して判断されるため、『認知症=遺言能力なし』と一概にはいえないことも覚えておきましょう

一部の相続人から「認知症だから遺言書は無効だ」と声が上がるのを想定し、医療記録やカルテの写しなどの『客観的なデータ』を普段から残しておくのが望ましいといえます。

3-2.無効となった場合は遺産分割協議を行う

裁判で遺言書が無効となった場合は、相続人同士で相続財産の分割方法を話し合う『遺産分割協議』を行います。協議には相続人全員が参加するのが原則で、誰か1人でも欠けると、遺産分割協議書に押印ができません

ただ、全員が一堂に会する必要性はなく、遺産分割協議書を郵送で回し、1人ずつ押印していく方法もあります。話し合いがスムーズに進まない場合は、弁護士を立てることも考えましょう。

当事者同士の話し合いは冷静さを失いやすいですが、専門的知識を有する第三者が介入すると、スムーズに事が運びます。有利な条件で決着がつく可能性が高い上、将来の無用なトラブルも未然に防げるでしょう。

4.認知症の親の遺言は無効になることもある

4.認知症の親の遺言は無効になることもある

高齢の親を持つ子どもは、親が元気なうちに相続についてきちんと話し合っておく必要があります。認知症は気付かぬうちにじわじわと進行していくものです。

公正証書遺言は法的な有効性が高いですが、認知症を患っていた場合は無効になる場合もあります。親の死後は、相続争いの火種になる可能性があるため、できるだけ早めに対策を立てておきましょう。

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