相続で定期預金はどのように分ける?金融機関で必要な手続きとは
相続が発生したとき、被相続人の財産に定期預金が含まれる場合には、どのように分ければよいのでしょうか?スムーズな相続のため、2種類の相続方法を紹介します。手続きに必要な書類や相続税評価額の計算方法も見ていきましょう。
この記事の目次 [表示]
1.定期預金の相続までの流れ
相続財産に定期預金が含まれるかどうかは、全ての財産を確認しなければ分かりません。定期預金があれば、まずは金融機関に被相続人の死亡を届け出ます。どのような配分にするか決定するのは、その後の段階です。
1-1.故人の定期預金の有無を調べる
相続が発生したとき、定期預金の有無が不明なケースは多いでしょう。そこで通帳や金融機関からの郵便物などを頼りに、定期預金があるかを確認します。
金融機関へ情報照会をして調べる方法もあります。ただし相続人が開示請求すると、金融機関から断られるかもしれません。
スムーズに情報を確認するには『弁護士照会』を依頼するとよいでしょう。弁護士照会では弁護士会の審査に通過し、許可された申し出だけが弁護士会会長名で金融機関に照会されます。
審査が行われた照会であれば、金融機関が応じる可能性が高いでしょう。
1-2.金融機関に亡くなったことを伝え、口座凍結
調査の結果、相続財産に定期預金が含まれると分かったら、金融機関に名義人である被相続人が亡くなったことを申し出ます。手元に通帳やキャッシュカードがあるなら、用意しておくとスムーズです。
電話や支店の窓口で被相続人の死亡を伝えれば、今後の手続きについて案内があるでしょう。被相続人の死亡を金融機関に伝えると、被相続人名義の口座は『凍結』されます。
相続を実施するときには相続財産を確定しなければいけません。誰かが勝手に引き出し相続財産が不透明になるのを避けるため、口座の全取引を停止します。
加えて誰かが出金することで、金融機関も関係する相続トラブルへと発展するのを予防する意味もある手続きです。
1-3.遺言に従うか、相続財産の分け方を決める
遺言書があるなら、その内容に従って相続財産を分ければよいでしょう。定期預金も同様です。また相続人同士が話し合い相続財産の分け方を決める『遺産分割協議』もできます。
ただし遺言書で遺産分割協議の禁止や、遺言執行者が選任されている場合は、遺産分割協議による相続はできません。例外は遺言書に含まれていない財産が見つかったときです。
例えば同じ金融機関に普通預金と定期預金を持っている場合、定期預金口座についての記載漏れがあるケースは少なくありません。このような場合、相続人は遺産分割協議を行い、分割割合を決定しなければいけません。
2.定期預金の相続の方法
定期預金の相続方法は、解約し現金にして分ける方法と名義変更する方法の2種類あります。どちらの方法を採用するか決めるには、金利をチェックするとよいでしょう。
2-1.定期預金を解約して相続する
分けるのが簡単なのは『解約』して、定期預金を利息も含めて現金化する方法です。現金なら相続人の人数で簡単に分けられます。金融機関へ相続手続きの書類を提出し、払い戻しの手続きをしましょう。
金融機関によっては、相続人が1人か複数人かによって、提出する書類が異なるケースもあります。提出した書類の内容に従い、指定された相続人の銀行口座へ相続分が振り込まれる流れです。
定期預金でもそれほど金利が大きくないのであれば、解約が向いているかもしれません。
2-2.金利が高い場合は名義変更して継続する
金利の高い定期預金の場合、解約するより満期までそのままにしておいた方がよい可能性があります。その場合は解約ではなく『名義変更』の手続きをしましょう。
名義変更を行い相続をすれば、被相続人が預けた金額にプラスして利息も受け取れます。すぐに現金化はできませんが、将来的に受け取れる金額が増える方法です。
3.定期預金の相続に必要な書類
相続の手続きにはさまざまな書類が必要です。定期預金の相続では金融機関へ書類を提出しますが、どのような書類が必要なのでしょうか?遺言書があるときとないときで必要な書類が違う点に注目し、見ていきましょう。
3-1.遺言書がなければ遺産分割協議書などが必要
被相続人が遺言書を用意していない場合、遺産の分け方を協議した結果をまとめた『遺産分割協議書』を提出します。相続人全員が合意した内容で作成しましょう。署名と実印の押印も相続人全員分が必要です。
そのほかに金融機関へ提出する書類には、下記があります。
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の通帳や証書
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 払い戻しを受ける相続人の実印・取引印
- 相続関係届書
代表的な書類以外にも、金融機関ごとに必要な書類を設けています。書類の不備で手続きが難航することがないよう、あらかじめ必要なものを調べ、そろえておくとよいでしょう。
3-2.遺言書があれば遺言執行者選任審判書などが必要
遺言書がある場合には『遺言執行者選任審判書』を提出します。ただし遺言書の中で遺言執行者が決まっている場合、この書類は不要です。裁判所が遺言執行者を選んだときのみ必要な書類です。
また自筆証書遺言や秘密証書遺言といった公正証書遺言以外の遺言書であれば、家庭裁判所による検認が済んでいると確認できる書類も用意します。ほかに必要なものとして、下記の書類が代表的です。
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の通帳や証書など
- 受遺者・遺言執行者の印鑑証明書
- 受遺者・遺言執行者の実印・取引印
- 相続関係届書
4.定期預金の相続税評価額の計算方法
引き継ぐ財産の評価額によっては、相続税を支払わなければいけません。被相続人の財産を評価するには『相続税評価額』を用います。定期預金の相続税評価額は、どのように計算すると求められるのでしょうか?
4-1.故人の財産の評価額で相続税が決まる
相続が発生したとしても、必ず相続税を納めなければいけないわけではありません。相続財産の評価額を計算し、基礎控除より少なければ相続税は非課税です。申告の必要もありません。
基礎控除額は法定相続人の人数で異なります。『3,000万円+600万円×法定相続人の人数』で計算しましょう。
例えば親が死亡し、3人の兄弟が法定相続人なら、『3,000万円+600万円×3人=4,800万円』が控除額です。相続財産の評価額が4,800万円より少なければ、相続税はかかりません。
そのため相続財産の評価額をどのように求めるかは、相続税の有無や請求額に関わる重要なポイントです。
4-2.定期預金は既経過利息を含めて計算する
定期預金の評価額を求めるときには、『既経過利息』を含めて計算します。既経過利息は、相続開始日に解約したとして受け取れる利子の金額です。
利息を含めるのは、定期預金の利息が普通預金と比較して高額のためです。ただし利息額をそのまま全額加えるわけではありません。利息からは一律『15.315%』の所得税と復興特別所得税が引かれます。
そのため『元本+(既経過利息-所得税・復興特別所得税)』で求めた金額が、相続税を求めるもとになる定期預金の評価額です。
『相続税評価額』について詳しく知るには、下記もご覧ください。
5.定期預金の詳細が分かる書類
相続税評価額を正しく計算するには、定期預金の詳細が分かる書類が必要です。『残高証明書』や『経過利息計算書』があれば、相続発生時の正しい評価額を求められます。
5-1.残高証明書
指定した日時に口座内にいくらの残高があるかを証明するのが『残高証明書』です。相続開始日を指定すれば、相続開始時点での定期預金の元本の金額が分かるため、評価額を求める計算式の元本の部分を埋められます。
残高証明書があれば、遺産分割協議で分け方を話し合うときの参考にもなり、相続税を申告するときに提出する書類にも利用可能です。
5-2.経過利息計算書
定期預金には元本以外に利息もプラスされます。そのため相続発生時点の利息を知るために『経過利息計算書』も発行してもらいましょう。相続発生時点で受け取れる利息である、既経過利息の金額が記載されています。
実際にプラスされるのは所得税・復興特別所得税の15.315%が差し引かれた金額です。これで評価額の計算式に必要な数字が全てそろいます。
経過利息計算書を発行してもらうには、下記の書類を提出して手続きするのが一般的です。
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人や遺言執行者など窓口を訪れる人の実印+印鑑証明書
- 本人確認書類
6.金融機関ごとの相続手続き方法を確認しよう
相続財産に定期預金があるなら、まずは金融機関を訪れて口座を凍結しましょう。解約して相続するか、名義変更をするかは、その時々の状況で判断します。
相続の手続きに必要な書類は金融機関によりさまざまです。詳細について手続きする金融機関で確認すると、必要な書類を確実にそろえられます。
定期預金をはじめとする財産を引き継いだ結果、相続税が発生する場合もあるでしょう。納税が必要か確認するには、相続税評価額と基礎控除額を比較します。基礎控除額が上回っていれば相続税は非課税です。
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