相続人に未成年者がいる場合の相続手続きと特別代理人
相続人の中に未成年者がいる場合、相続手続きが少し複雑になります。
具体的には、遺産分割協議の場などにおいて「特別代理人」が必要になります。未成年者が相続人になる場合の相続手続きや特別代理人について解説します。
相続人に未成年者がいる場合の相続手続き
未成年者は、法律上の問題について判断を行うことができません。未成年者が法律行為を行う場合は、親や後見人が「法定代理人」としてサポートする必要があります。
相続において、遺産の分け方を話し合いで決める「遺産分割協議」は、相続人全員が参加し同意することが必要ですが、この遺産分割協議も法律行為とみなされており、未成年の相続人は参加することが出来ません。
通常であれば親が「法定代理人」としてサポートすることができますが、相続においてはそれができません。なぜなら、相続ではほとんどの場合、親と子は同じ相続における相続人(共同相続人)となるためです。共同相続人は利益相反状態であるため、親が未成年者の代理人になることができないのです。
そこで、遺産分割協議などを行うにあたっては「特別代理人」を選任することになります。
具体的事例で特別代理人に関する手続きを解説
例えば、このようなケースを想定してみましょう。
夫が亡くなり、妻と3人の息子が残されました。そのうち、三男は未成年者です。
この場合、法定相続人は妻と3人の息子の4人となります。
最初にお話ししたように、母親と三男は同じ相続人という立場であり、互いの利益が相反することから、母親が三男の法定代理人として遺産分割協議を行うことはできません。
なぜならば、母親が三男の代理人になった場合、「お母さんの言うとおりにしなさい」と母親の都合の良いように遺産分割協議が進んでしまう恐れがあるからです。特に未成年者が年少であればあるほど、子の相続分を侵害し、自身の相続分を増やすということもあり得ます。
そこで、相続に関係のない第三者を「特別代理人」に選任し、三男の代理人として遺産分割協議に参加してもらうことが必要になります。
この場合の特別代理人は、「相続権がないこと」が大前提で、それを満たしていれば親戚の人などでも構いません。
ただし、遺産分割協議は公平であることが望ましいですから、弁護士や税理士などに任せることが多いようです。
なお、特別代理人の選任手続きは、親権者が家庭裁判所で申請を行うことになります。
特別代理人は遺産分割協議に参加し、協議書への署名や捺印なども代行します。
もしも三男が間もなく成人するということであれば、三男が成人してから遺産分割協議を行うという方法もあります。特別代理人を選任して遺産分割協議を行うと、法定相続分での遺産分割を要求されることが多いためです。その際相続税申告にいついては、申告期限である10か月以内に未分割で申告を行い、分割が確定した後に更正の請求を行うことになります。
なお、相続人に未成年者がいる場合には相続税の未成年者控除を適用することが出来ます。詳細は下記をご参照ください。
上記の例では未成年の相続人は1人ですが、未成年の相続人が2人以上いるケースでは、それぞれの特別代理人の選任が必要になります。
特別代理人を立てず、親が勝手に遺産分割協議を行えば、遺産分割協議自体が無効とされ、相続人である子は成人に達してから、その遺産分割協議を無効であると主張することができます。
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