相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

生命保険は遺産分割の対象外

生命保険は遺産分割の対象外

生命保険の保険金は相続財産とは離脱して取り扱われます。

生命保険をうまく利用することで、相続をスムーズに進めることも可能になります。

相続の対象財産を考える場合に問題になるのが生命保険です。

正確には相続に関係するのは、保険金という現金では無く「生命保険金請求権」です。

この段階ではまだ保険金を請求できる権利であって現金化されていないからです。

生命保険金請求権については、受取人としてあるAさんを指定した場合、同請求権は、保険契約の効力発生と同時にAさんの固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているものとされます。

したがって、生命保険金は、Aさんのみが取得することとなります。

それがどうしたの?と、素通りしてしまいそうな話ですが、実は相続財産とは離脱しているというところが、ポイントです。

実際の事例で説明をすすめましょう。

Aさんには法定相続人としてB、C、Dの3人の息子がいます。

Aさんには3,000万円の銀行預金があります。

もし、このままAさんが亡くなった時にはB、C、Dそれぞれの息子はどれだけの遺産を相続するでしょうか。

答えは簡単ですね。

B、C、Dそれぞれが1,000万円ずつAさんの預金を相続することになります。

では、ここで生命保険を使ってみましょう。

Aさんの3人の息子のうち、特にC、Dは既に家を出てしまったが、Bは家業を継ぎAさんの老後の面倒も看てくれています。

Aさんが病気を患ってからは特に熱心に介護してくれているので、特別にAさんには財産を他の息子よりもたくさん残してやりたいと考えています。

そこで、Aさんは銀行預金3,000万円のうち、2,400万円をBさんが保険金受取人になるような、一時払い終身保険としました。

そうすると、相続により分割されるAさんの遺産は600万円のみで、2,400万円は保険金請求権という形でBのものとなります。

こうすることにより、遺言が無くとも法定相続分と異なった遺産分割が可能となります。

さらに、法定相続で遺産を受け取ることができるのは法定相続人に限られています。

保険金受取人を法定相続人以外とすることで、法定相続人以外に財産を残すことも可能となります。

例えば、長男の嫁は法定相続人にはなれません。

もっとも、養子縁組みするという手段も可能ですがここではそれは考えません。

介護など特別世話になったので財産を残してやりたいと思っても、法定相続分はゼロです。

そういうケースで保険金請求権を利用する価値があります。

さらに、相続財産から分離されるメリットをもう一つ紹介しておきます。

遺産分割には長い時間と労力がかかります。

遺産は相続人全員の共有財産となりますので、相続人のひとりが勝手にそれを処分することはできないのです。

銀行預金であれば、遺産分割協議書が整うまで、銀行は払い出しに応じません。

何千万円もの遺産を受け取る権利がありながら、じっと指をくわえて預金通帳を眺めるだけという期間が何カ月も続くこともあります。

それだけなら、まだよいのですが、お金が必要なのに、どうにもできないということもあります。

生命保険であれば、遺産分割協議とは全く関係なく、受取人が保険金を受け取ることができます。

 

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼