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中小企業自社株の評価はどのように算出するのか

自社株ってどうやって評価する?

上場株式でしたら、証券取引所等で流通しているため、現在の市場価格(株価)がすぐにわかるので、簡単に評価額を算出することができますが、中小企業のように市場価格がない会社の株式は自分で評価額を算出する必要があります。相続対策における評価は、国税庁で定める財産評価基本通達に基いて算出することとなります。

財産評価基本通達では、類似する上場会社の株価に比準して算出する方法(類似業種比準価額方式)と会社の貸借対照表の純資産に着目して算出する方法(純資産価額方式)の2つの評価方法が規定されています。

1. 類似業種比準価額方式

類似業種比準価額方式は、会社の配当、利益、純資産の3つの要素を上場会社のそれと比準して算出します。

2. 純資産価額方式

純資産価額方式は、毎年作成している貸借対照表の資産から負債を控除して算出します。ここで、純資産価額方式は簡単だと思われた方もいるかもしれませんが、専門家からすると上記1の類似業種比準価額方式の方が簡単です。

なぜかというと純資産価額方式は単純に毎年作成している貸借対照表の資産と負債の金額を使うわけではなく、その資産、負債を評価時点の時価に評価し直さないといけないため結構大変なのです。

特に、土地については、貸借対照表の価額と時価が乖離しているケースが多いので注意しましょう。具体的には下記の算式で純資産価額を計算します。

総資産(相続税評価額)-負債(相続税評価額)-評価差額に対する法人税等相当額※

※ 評価差額に対する法人税等相当額
(相続税評価額による純資産価額-帳簿価額による純資産価額)×42%

上記2つの方法により算出した評価額を会社規模によって、組み合わせて非上場株式の評価額を算出します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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