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経営者承継円滑化法の除外合意と固定合意

経営者承継円滑化法の除外合意と固定合意

遺留分に関する民法の特例である除外合意と固定合意についてですが、まず除外合意とは後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価格に算入しない合意のことで、事業継続に不可欠な自社株式等に係る遺留分減殺請求を未然防止することができ、後継者単独で家庭裁判所に申し立てるため、現行の遺留分放棄制度と比して、非後継者の手続は簡単です。

なお、これにより、除外合意の対象とした株式等が遺留分算定基礎財産に算入されず、遺留分減殺請求の対象外となるため、相続開始に伴う株式等の分散により、会社の意思決定に支障が生じるリスクを未然に防止することが可能となりました。

また固定合意とは、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価格に算入すべき価格を合意の時における価格とすることで、後継者が株式価値上昇分を保持できる制度の創設により、経営意欲の阻害要因を排除することができ、またこれにより、遺留分算定基礎財産に算入すべき株式等の価額を当該合意の時における価額に固定することで、将来の株式等の価値上昇に伴う遺留分額の増大を心配することなく経営に専念することが可能となりました。

なお、当該株式等の価格は、適切性を担保するため合意の時における相当な価格であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明を受けたものに限ることとしています。

また、除外合意と固定合意は、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等の一部を除外合意の対象とし、その余の株式等を固定合意の対象とするというように組み合わせて活用することも可能です。

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