除外合意・固定合意とは?遺留分に関する民法の特例を解説
事業承継を円滑に進めるため、経営承継円滑化法では「遺留分に関する民法の特例」を定めています。
これは、事業の承継に必要な自社株式が相続により分散することを防ぐ制度で、相続財産のうち自社株式について「除外合意」や「固定合意」を行うことができます。このほか、自社株式以外の財産などについて「付随合意」を行うことも可能です。
この記事では、遺留分に関する民法の特例を受けて行う「除外合意」、「固定合意」、「付随合意」の内容や実際に特例を受けるための要件、手続きの方法を解説します。事業承継をお考えの方はぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.事業承継における遺留分の制約
事業承継では、現経営者(先代経営者)が後継者に自社株式を承継させます。
ただし、複数の後継者に自社株式を承継させると、経営の主導権争いが生じるなどの弊害があるため、後継者を1人に定めるケースが多いです。
1人の後継者に自社株式を承継させる場合は、遺留分が制約になることがあります。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に最低限保障された相続割合のことです。相続した財産の割合が遺留分に満たない場合は、他の相続人に金銭を請求すること(遺留分侵害額請求)ができます。
遺留分侵害額請求とは?調停や訴訟の手続きの流れ・時効・弁護士費用を解説
1人の後継者に自社株式を承継させようとしても、遺留分があるために、非後継者(後継者以外の相続人)にも財産を与えなければなりません。そのため、後継者は承継した自社株式を一部処分せざるを得なくなり、自社株式が分散するなど事業承継の妨げになる恐れがあります。
非後継者が遺留分を放棄すれば、後継者は自社株式をすべて承継することができます。しかし、遺留分を放棄するには、非後継者が個別に家庭裁判所の許可を受けなければならないほか、家庭裁判所によって許可・不許可の判断がまちまちになる可能性があるなど、実用的ではありません。
自社株式を生前贈与しても、遺留分の問題は生じます。原則として、死亡までの10年以内に贈与された財産は遺留分の対象に含まれます。
さらに、遺留分は死亡時の財産の価額をもとに計算するため、自社株式を承継してから業績が向上するなどして株式の価額が上がると、遺留分も増えてしまいます。後継者が遺留分の負担を嫌って、経営努力をしなくなるといった懸念もあります。
2.遺留分に関する民法の特例
遺留分の制約を取り除き、事業承継を円滑に進めるため、経営承継円滑化法で「遺留分に関する民法の特例」が設けられました。
相続財産のうち自社株式について、「遺留分の対象から除く合意(除外合意)」や、「遺留分の対象となる金額を固定する合意(固定合意)」をすることができます。除外合意と固定合意は、組み合わせることもできます。
このほか、自社株式以外の財産などについて「付随合意」をすることもできます。
2-1.除外合意とは
除外合意とは、後継者と推定相続人(現経営者の死亡時に相続人になる人)の全員が、自社株式を遺留分の対象となる財産(基礎財産)から除外することで合意することです。
除外合意を行うと、後継者が承継した自社株式について、非後継者から遺留分侵害額請求をされることはありません。後継者が自社株式をすべて承継しても、相続争いのリスクを抑えることができます。
2-2.固定合意とは
固定合意とは、遺留分の計算上、自社株式の価額を、後継者と推定相続人全員が合意した時点の時価に固定することです。
自社株式は遺留分の対象となる財産(基礎財産)に含まれますが、価額は合意した時点の価額で固定されます。
後継者の経営努力によって、相続発生時までに自社株式の価額が上がっていたとしても、価額の上昇分は遺留分の対象に含まれないことになります。非後継者から遺留分侵害額請求をされることがあっても、一定範囲の負担にとどめることができます。
なお、合意時の時価に対しては、税理士、公認会計士、弁護士等による証明が必要です。
2-3.付随合意とは
付随合意とは、除外合意や固定合意を行う際に、下記の内容について推定相続人全員で合意することです。
- 後継者が現経営者から取得した自社株式以外の財産を遺留分の対象から除外すること
- 推定相続人の間の衡平を図るための措置
- 非後継者が現経営者から取得した財産を遺留分の対象から除外すること
「後継者が現経営者から取得した自社株式以外の財産を遺留分の対象から除外すること」とは、たとえば、自社株式以外に事業用の不動産や現預金を承継した場合に、それらも遺留分の対象から除外することをいいます。
「推定相続人の間の衡平を図るための措置」とは、非後継者の同意を得るために、後継者が非後継者に対して金銭を支払うことや、後継者が現経営者の生活費や医療費を負担することなどの取り決めをすることです。このような取り決めをした場合は、その内容を書面に記載します。
「非後継者が現経営者から取得した財産を遺留分の対象から除外すること」は、推定相続人の間の衡平を図るための措置の一つに位置づけられます。贈与を受けた財産の種類や額に制限はなく、自社株式でも自社株式以外の財産でも構いません。
付随合意は、除外合意や固定合意と併せて行うものであるため、付随合意を単独で行うことはできません。
また、付随合意は任意に行うものであり、除外合意や固定合意を行ったからといって、必ず付随合意をしなければならないわけではありません。
3.除外合意・固定合意を受けるための要件
この章では、除外合意・固定合意を受けるための要件を確認します。
除外合意・固定合意を行い、遺留分に関する民法の特例の適用を受けるためには、会社・現経営者・後継者それぞれに定められた要件を満たす必要があります。
3-1.会社の要件
承継する会社の要件は、下記のとおりです。
- 中小企業者であること
- 合意時点で3年以上継続して事業を行っている非上場企業であること
3-2.現経営者の要件
会社を承継させる現経営者(先代経営者)の要件は、下記のとおりです。
- 過去または合意時点において会社の代表者であること
3-3.後継者の要件
会社を承継する後継者の要件は、下記のとおりです。
- 合意時点において会社の代表者であること
- 現経営者から相続や贈与によって自社株式を取得し、会社の議決権の過半数を保有していること
後継者が現経営者の相続人でなくても特例を受けられます。
4.除外合意・固定合意を受けるための手続きの流れ・必要書類
続いて、除外合意・固定合意を受けるための手続きの流れと必要書類を確認します。
4-1.手続きの流れ
除外合意・固定合意を受けるためには、適用要件を満たしたうえで、以下の手続きを行う必要があります。
- 遺留分を有する推定相続人全員と後継者で合意する
- 経済産業大臣の確認を受ける
- 家庭裁判所の許可を受ける
これらの手続きが完了すれば、合意の効力が発生します。
4-2.合意ができれば合意書を作成
まず、遺留分を有する推定相続人の全員と後継者の間で、除外合意・固定合意をします。
合意ができれば、以下の内容を記載した合意書を作成します。
- 合意は後継者の経営承継の円滑化を目的とすること
- 自社株式を遺留分の対象から除外すること(除外合意)、または遺留分の対象とする自社株式の価額を固定すること(固定合意)
- 後継者が経営者でなくなった場合などに後継者以外の人が取れる措置
- 付随合意を行った場合はその内容
4-3.経済産業大臣の確認に必要な書類
後継者は、合意が確定してから1か月以内に経済産業大臣に以下の書類を提出し、合意についての確認の申請を行う必要があります。
「現経営者・後継者・推定相続人全員の戸籍謄本又は抄本」は、現経営者については、出生から合意日まで連続したもの(除籍・改製原戸籍謄本も含む)が必要です。これらの戸籍謄抄本に代えて、法定相続情報一覧図を提出することもできます。
提出先は、経済産業省中小企業庁事業環境部財務課です。
提出先情報:中小企業庁ホームページ
また、インターネットでも手続きができます。
遺留分に関する民法特例 経営承継円滑化法の確認申請のオンライン手続(Gビズフォーム)
申請を受けたのち、経済産業省では以下の事項が確認されます。
- 合意が経営承継の円滑化のために行われたこと
- 申請者が後継者の要件を満たしていること
- 合意対象の株式を除くと、後継者が議決権の過半数を確保できないこと
- 後継者が経営者でなくなった場合などに後継者以外の人が取れる措置について定めがあること
4-4.家庭裁判所の許可の申立に必要な書類
後継者は、経済産業大臣の確認書の交付を受けた後、1か月以内に家庭裁判所に申し立てを行い、許可を受ける必要があります。
申立先は、現経営者の住所地を管轄する家庭裁判所です。後継者の住所地の家庭裁判所ではないので注意が必要です。
家庭裁判所に提出する書類は、以下のとおりです。
現経営者の子(またはその代襲相続人)に亡くなっている人がいる場合は、その人の出生時から死亡時までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本も必要となります。それ以外の推定相続人(直系尊属)が亡くなっている場合には、その人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。
家庭裁判所は、合意が当事者全員の真意により行われていることを確認して、許可を行います。
5.除外合意で事業承継のトラブルを避けられた事例
遺留分に関する民法の特例は、事業承継のトラブルを避けるのに役立ちます。
ここでは、除外合意で事業承継のトラブルを避けられた事例をご紹介します。
- 後継者:Aさん(Aさんは一人っ子)
- 先代の経営者:父Bさん
- 先々代の経営者:叔父Cさん(Cさんには子が2人いる)
先代の経営者であるBさんは、後継者のAさんに自社株式(議決権割合40%)を生前贈与しました。Aさんは一人っ子であり、BさんからAさんへの承継で問題になる事項はありませんでした。
一方、先々代の経営者であるCさんも、自社株式(議決権割合60%)を保有していました。Cさんは、事業承継にあたり、自社株式をすべてAさんに生前贈与しました。
しかし、専門家から、「Cさんが死亡したときに、Cさんの子からAさんに対して遺留分侵害額請求をされ、事業の継続が危ぶまれる可能性がある」と指摘されました。
そこで、専門家の力を借りて、Aさん、BさんとCさんは、Cさんの子と交渉して自社株式を遺留分の対象から除外することの合意(除外合意)を行いました。
その後しばらくしてCさんが亡くなり、相続が発生しました。
Cさんの子とAさんの関係は相続の発生をきっかけに悪化しましたが、Aさんは遺留分侵害額請求をされることなく事業を継続することができました。
親族どうしの関係は、生前は良好だったとしても、相続の発生をきっかけに悪化することがよくあります。
仮に遺留分侵害額請求をしないことを約束しても、口約束だけでは効果は乏しく、相続をきっかけに非後継者が「やっぱり遺留分が欲しい」と主張するケースもあります。
事業承継を円滑に行うには、現経営者が力を発揮できるうちに、除外合意や固定合意により対策をしておくことがポイントです。
6.事業承継のご相談はチェスターへ
事業承継にはさまざまな支援策があり、今回ご紹介した「遺留分に関する民法の特例」のほかに、税制の支援や金融支援などもあります。
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