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相続税の税理士法人チェスター

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自社株の保有株数を減らす相続税対策とは

自社株の持株数を減らすポイント!

自社株の保有株数を減らす方法は、下記のようなものが考えられます。

保有株式を減らすということは所有権の移転を意味しますので、その時には基本的に税金(贈与税や譲渡所得税)が生じます。将来かかる相続税と贈与税、所得税を比較しながら、戦略的に保有株式数を減らしましょう。

(1)生前贈与

相続対策では一番一般的な方法です。後継者に計画的に贈与することにより、保有株式数を減らすと共に、経営権をスムーズに承継します。

(2)株式譲渡

譲渡については贈与と異なり、対価が必要となりますので、譲渡先に購入資金がないと実現しません。したがって、相続対策ではあまり一般的ではないですが、従業員持株会に対する譲渡のように配当還元方式にて譲渡できる場合には、譲渡先の購入資金の心配がそこまで必要でないため活用されるケースもあります。

(3)従業員持株会の活用

従業員持株会にオーナーの保有株式を譲渡することにより、オーナー自身の保有株式数を減らす方法です。

(4)投資育成会社の活用

投資育成会社(正式には、『中小企業投資育成株式会社』といいます)とは、中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、中小企業に対する投資等の事業を行うことを目的とし、設立されました。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

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