相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

合併による自社株評価の引き下げ効果

合併の活用

合併とは、2社以上の会社が1社になることを言います。合併することにより、株式の評価額を下げることができるのは以下のような場合です。

①会社規模の拡大

類似業種比準方式による評価額と純資産価額方式による評価額とを比べると、既述のとおり一般的に類似業種比準価額方式による評価額の方が低くなる傾向にあります。ここで、合併することにより会社の規模が拡大し、小会社から中会社、中会社から大会社に移行するに連れて類似業種比準方式の割合が高くなるため、結果として株式の評価額が下がる場合があります。

②利益又は純資産額の減少

合併する会社の中に収益性の低い会社や債務超過の会社等があれば、利益又は純資産額の減少につながり、結果として類似業種比準価額方式による評価額及び純資産価額方式による評価額が下がる場合があります。

③特定評価会社から一般評価会社への変更

合併により総資産額が増加し、土地又は株式の保有割合が下がり、一般の評価会社へ変わる場合があります。その場合、類似業種比準価額方式の割合が高くなるため、結果として株式の評価額が下がる場合があります。

④業種変更

類似業種比準価額方式による評価額が下がるような業種の会社と合併して、合併存続会社を当該業種に変更すれば、結果として株式の評価額が下がる場合があります。

なお、株式の評価額を下げることのみが目的となっており、合併等を行うことに対して経済合理性がない場合には租税回避として行為計算が否認される可能性があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は70名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼