相続手続きで必要な『戸籍一式』『遺産分割協議書』『印鑑登録証明書』
ほぼ全ての相続手続きで必要となる書類関係は共通しています。
各用語の種類について解説
まず、「戸籍一式」です。
亡くなった方(被相続人)の財産を取得する権利を有する相続人を確定させるために必要となる書類です。まず、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要となります。また、被相続人の住民票の除票や相続人の戸籍謄本、住民票等も必要になります。
次に、「遺産分割協議書」です。
こちらで、上記の「戸籍一式」で確定させた相続人の中で相続財産をどのように分けたかを証明します。遺産分割協議で取得することが決まっている相続人がその財産の名義人に新たになることができます。
最後に、「印鑑登録証明書」です。
2つ目で説明した「遺産分割協議書」には相続人本人による自署と押印が必要となりますが、この押印は必ず実印である必要があります。その実印が間違いなく本人のものであることを証明するためにこの書類が必要となります。
以上の3点セットがあれば、たいていの相続手続きは可能です。
通常は還付請求を行えば原本は返却していただけますので、1セット作り、持ち回して使用すれば足りるでしょう。
「戸籍一式」の収集方法
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の集め方ですが、以前は、死亡から出生まで本籍地をたどってそれぞれの役所で取得する必要がありました。しかし、令和6年3月1日以降は、最寄りの市区町村の役所でまとめて取得可能です。
なお、被相続人が兄弟姉妹やおじ・おばの場合は、従来どおり本籍地で取得します。本籍地が遠方であれば、郵送での請求も可能です。
また、昔の戸籍は転籍日や名前の漢字等、その記載内容に誤りがある場合も少なくありません。
明らかな誤りがある場合には役所に言って、正しいものに訂正してもらいましょう。
印鑑登録証明書や戸籍一式の有効期限について
よく、3か月を過ぎると印鑑証明や戸籍が法的に無効になると勘違いしておられる方がいますが、そのようなことはありません。
相続税申告書に添付するものや、相続登記に使用するものは、相続開始後に取得したものであれば3か月を経過したものでも問題ありません。
但し、金融機関の手続きで使用するものについては3か月以内と言う決まりがあるようです。
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煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
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