被相続人に日本での居所がない場合の相続税申告書の提出先は?
被相続人が死亡当時、日本に住所がない場合の相続税申告書の提出先はどの税務署になるのでしょうか。
通常、相続税の申告書の提出先は、被相続人が死亡した当時に住所があった場所を管轄する税務署に提出することになっています。
納税地は被相続人の死亡当時の住所地を管轄する税務署
相続税法62条第3項
納税義務者が死亡した場合においては、その者に係る相続税又は贈与税(第二十七条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合の相続税又は贈与税を含む。)については、その死亡した者の死亡当時の納税地をもつて、その納税地とする。
上記の条文の通り、よくある相続税申告の場合、被相続人は死亡当時に日本に住民票があるケースがほとんどですので、相続税申告の納税地を迷うことはないでしょう。
厳密には、“住民票がある”という形式要件ではなく、実際に生活の本拠地としている住所地が納税地となります。
例えば住民票は東京にあるけど、実際に住んでいたのは大阪といったケースでは大阪が納税地となります。
ただ、そういった場合、大阪に住んでいるといったことが客観的には分かりづらいため、実務的には相続税申告書を税務署に提出する前に、事前に税務署に一言相談しておくと良いでしょう。
日本に居住地がある相続人の場合は、その相続人の住所地
相続税法62条第1項
相続税及び贈与税は、第1条の3第1項第1号若しくは第4号又は第1条の4第1項第1号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地(この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、居所地)をもつて、その納税地とする。
この規定により、日本に居所がある相続人は、その住所地が納税地となり、その管轄の税務署に対して、相続税申告書を提出することとなります。
つまり、相続人Aが東京に相続人Bが大阪に住んでいるようなケースですと、原則は相続人Aと相続人Bは別々の税務署に対してそれぞれ別々に相続税申告書を提出する必要があります。
但し、相続人が複数いるケースなど、申告書を受ける税務署側の事務手続きも煩雑になるため、事前に提出先を1か所にまとめるなど、税務署と相談することも可能のようです。
日本に居住地がない相続人の場合は、納税地を定める必要がある
相続税法62条第2項
第1条の3第1項第2号若しくは第3号又は第1条の4第1項第2号若しくは第3号の規定に該当する者及び第1条の3第1項第1号若しくは第4号又は第1条の4第1項第1号の規定に該当する者でこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるものは、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。その申告がないときは、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知する。
この規定により、日本に居所がない相続人は、自ら納税地を定めて国税庁に届け出る必要があります。
なお、実務上は他の相続人と同様の税務署を定め、連名で相続税申告書を提出することとなるでしょう。
被相続人が死亡当時に日本に住所地がなくても相続税申告が必要な場合
以下の図の通り、被相続人については日本国籍がなくても、日本に住所がなくても相続人に対して日本の相続税がかかる可能性があります。

例えば、被相続人が完全な外国人で日本に一度も住んだことがなくても、日本にある国内財産には日本の相続税が課税されてしまいます。
東京・新宿・大宮・横浜・名古屋・大阪・福岡の全国7拠点で
「相続税」に関する無料相談受付中!

(検索ワード+「Enter」キーで検索できます)
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
相続税申告をご利用されたお客様の声の一部をご紹介します
2017年10月
初めての相続で分からないことだらけだったのですが、こちらからの質問に対して、すぐに分かりやすい回答をもらえるのでとても好感が持てました。 相続後のことについても相続に乗って頂き、有り難かったです。
2018年10月
質問事項等にわかりやすく答えていただきました。 また、対応も非常に丁寧でした。
2018年10月
良くわからない点を親切にご指導頂き、大変助かりました。 チェスター様にお願いして本当に良かったと思っております。 今後も何か別の機会がありましたら、お願いしたいと思っております。
カテゴリから他の記事を探す
-
相続税編