遺産分割でもめないために【遺産分割協議とは?】
被相続人の財産を相続する相続人が複数いる場合、遺産分割協議によって各々の相続分を決めることになります。
しかし、財産の分割が難しいと相続人同士でもめてしまうケースがあります。
遺産分割協議はどのような流れで行われるのでしょうか?遺産分割がうまくいかなかった場合はどうすればよいのでしょうか?
この記事の目次 [表示]
1.遺産分割はなぜもめるのか
遺産分割は、必ずしも順調にまとまるとは限りません。
相続人それぞれの意見が合わず、もめにもめて長引いてしまうこともあります。日本の法律では、「法定相続分」というものがきちんと定められています。
たとえば亡くなった人に妻と2人の子供がいた場合は、妻が遺産の1/2を取得し、残りの1/2を子供が等分に(それぞれ1/4ずつ)取得するというものです。
法律でそう定められているにもかかわらず、なぜもめてしまうことがあるのでしょうか。
それは、遺産というのはきちんと分けられるものばかりではないからです。遺産が現金のみであれば、法定相続分どおりに分割するのはきわめて簡単ですが、実際は現金以外の遺産というものもあります。
【簡単に分けられない場合とは?】
たとえば遺産が不動産であった場合、土地・建物を1/2や1/4に分けてそれぞれが取得するというのは、とてもむずかしいと言えるでしょう。建物を物理的に分割するなどということは、あまりにも現実とかけ離れているからです。不動産を共有名義として、それぞれの持分を決めるという方法はあります。
しかしその不動産に実際に住む人はいいですが、それ以外の人は、持分をもらっても意味がない、現金のほうがいいと思うのが普通ではないでしょうか。
また、法定相続分は公平と言えるのか、と疑問に思う人もいるでしょう。
たとえば、亡くなった人から生前に財産の一部を譲り受けていた相続人がいるかもしれません。亡くなった人を生前に介護していた相続人と、めったに連絡もしなかった相続人がいるかもしれません。そんな状況で、法律どおりに遺産を分割するのは不公平だと考える人がいても無理はありません。
2.遺産分割の方法
【遺産分割協議】
問題があるからといって、うやむやにするわけにもいきません。亡くなった人の財産は誰かが引き継がなければならないからです。
もっとも一般的な方法は「遺産分割協議」、つまり遺産をどのように分割するかを話し合いで決めるということです。とはいえ、話し合いでもなかなかうまくまとまらないこともあります。
分割方法に不満のある人がいる場合もありますが、遺産分割協議では、そこをなんとか工夫して、相続人全員が納得できるようにしなければなりません。
遺産が不動産であるなら、ひとりがその不動産を取得し、その他の相続人に現金などを支払うという方法。
遺産の土地を相続人の人数で分割するという方法や多少不公平であってもよしとする方法など、いろいろな分割方法が考えられますが、遺産分割協議にはこうしなければならないという決まりはないので、相続人全員が納得できるような方法を考えるべきです。これが一番大事なことなのです。
【遺産分割協議書の作成】
話し合いによってすべての相続人が合意できる方法が見つかったら、それを書面にまとめます。これは相続に関して後々問題になることがあるかもしれないからです。この書面を「遺産分割協議書」といいます。
亡くなった人の相続手続きをするときには、この遺産分割協議書が必要になってきます。銀行口座の引き継ぎや不動産の名義変更などの手続きの際に、遺産分割協議書を提出または提示しなければなりません。
そのため、他人が見てもまぎらわしいと感じることのないように、明確に書く必要があります。書き方が定められているわけではありませんが、以下の点に注意して作成しましょう。
3.遺産分割協議書を作成する時の注意点
・亡くなった人の氏名、な住所地、相続発生日(死亡した日)、および相続が発生したということを書く
・相続する財産の内容を明記する
不動産なら、登記事項証明書に記載されているとおりに書きます。実際の住所と登記事項証明書に記載されている住所が違っていることがあるので、注意が必要です。銀行の預金口座なら、「◯◯銀行✕✕支店普通預金口座番号xxxxxxx」のように省略せずにきちんと書きましょう。
・財産を取得する人の名前を記載する
・相続人全員が署名・捺印する
署名はなるべく直筆で行い、捺印は実印を用います。
・相続人全員の印鑑証明を添付する
4.遺産分割協議がうまくいかないときは?
【遺産分割の申立】
話し合いをしても、全員が納得できる遺産分割がまとまらなかったり、話し合いすらできなかったりした場合は、家庭裁判所に「遺産分割の申立」をします。申し立てをしたからといって、家庭裁判所がすべて決めてくれるわけではありません。あくまでも話し合いが基本なので、家庭裁判所が間に入って相続人同士で話し合いをすることになります。これを「遺産分割調停」といいます。
【遺産分割の審判】
この方法でも相続人全員の合意にいたらなかった場合は、裁判所に判断をゆだねることになります。これを「遺産分割の審判」といいます。審判の内容に納得がいかなければ不服申立をすることができますが、この先はないため、最終的にここで決めなければなりません。
まとめ
遺産分割協議は、相続人全員が納得するように分割しなければなりません。全員が納得するというのはなかなか難しいので、専門家にサポートしてもらったほうが、争いを減らすためには良い方法と言えるのではないでしょうか?
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