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遺産分割協議がまとまらないときの、遺産分割調停とは?

亡くなった方の財産の相続人が複数いる場合、相続人同士で財産を分け合う「遺産分割」を行います。

その遺産分割を話し合いにより行うことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議ですべての相続人が納得し遺産分割が上手くいくことがとても重要なのですが、モメてしまい協議がまとまらない事がしばしばあります。

遺産分割協議がまとまらなかった場合の解決策として「遺産分割調停」をご存じですか?

今回は遺産分割調停の具体的な内容についてご説明しています。

1.遺産分割調停って一体なに?

被相続人が亡くなった後、残された財産については、財産を相続する相続人が全員集まって、どのように遺産を分けるか決めることになります。この話し合いを遺産分割協議と言います。この遺産分割協議がまとまらないと、いつまでたっても遺産を分けることができません。そこで登場するのが遺産分割調停です。家庭裁判所に間に入ってもらい、遺産分割の調停または審判を行ってもらいます。

(1)調停ってなに?

調停とは、相続人たちの間に裁判所の調停機関が入り、各々の言い分を聞きつつ妥協な解決を探ることです。それぞれの相続人の事情を聞いたり必要書類を提出してもらうことで、それぞれがどのような遺産分割を希望しているか調べ、解決案を提示したり、解決のための助言を行います。相続人同士が合意にたどり着くための制度です。

(2)審判ってなに?

審判とは、当事者が提出した書類や家庭裁判所調査官が行った調査を基に、裁判官が判断を下すことです。調停手続きを行っても話し合いがまとまらず、調停が不成立になってしまった場合に審判が開始されます。

2.遺産分割調停の具体的な流れは?

遺産が発生したら、適切な手順を踏んで手続きを行う必要があります。当然ですがこれには専門の知識が必要です。また相続人同士で意見がぶつかり合い一度トラブルになってしまうと、自分達だけで手続きを行おうとしても、なかなか先に進みません。

こういった事態を避けるためにも、弁護士や税理士と言った専門家に依頼するのがおすすめです。専門知識にのっとって進めてもらえますし、分からないことがあれば適時アドバイスを求めることも可能です。

(1)手順1:専門家に相談、依頼

相続が発生したら、相続を専門にしている税理士や弁護士を探して相談し、必要があれば依頼を行います。無料相談会を実施している事務所も多いので、まずはそういう場へ行ってみるのもおすすめです。

(2)手順2:相続人を探す

遺産を分けるには、遺産を受け取る権利がある人全員での話し合いが必要になる為、誰が相続人になるのか調査を行います。

(3)手順3:遺言書がないか確認する

被相続人が遺言書を遺していないか探します。遺言書があれば、原則としてその内容に沿って遺産分割を行うことになります。

(4)手順4:相続財産の調査、価値の評価を行う

遺産分割を行うには、遺された財産をすべて明らかにしなければなりません。後で別の所に合った財産が見つかると、それまでの準備がやり直しになってしまうので、念入りに行います。財産をはっきりさせるには非常に多くの書類が必要になる為、やはり専門家の力を借りなければ難しい場合が多くあります。財産がはっきりしたら、財産評価明細書を作成し、最終的なまとめとして財産目録を作成します。

財産目録が出来上がったら、それに沿って財産にどれくらいの価値があるのか調べます。土地家屋などの不動産の場合は、固定資産税評価額や、相続税評価額などを参考にして決めます。

(5)手順5:遺産分割協議を行う

財産の価値がはっきりしたら、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を受け取るかを決定します。話し合いが終われば分割は終了しますが、もし円満に解決しなかった場合は、遺産分割調停を行うことになります。

(6)分割協議がうまく行かなかった場合:遺産分割調停の申立てを行う

遺産分割協議がうまくいかなかったときは、裁判所に間に入ってもらうために遺産分割調停の申立てを行います。申立てには「遺産分割調停申立書」に必用事項を記入した上で、裁判所に提出しなければなりません。裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

遺産分割調停申立書できあがったら、家庭裁判所に提出します。費用が掛かるため注意が必要です。

(7)出頭、話し合いを行う

申立てが受理されると、裁判所によって1回目の期日が決定され、申立人と相続人に通知が届きます。通知された日に裁判所に出頭し、話し合いを行います。1回目の話し合いで決着がつかない場合は、順次期日を決めて話し合いを重ねることになります。

調停は裁判官、または裁判所が選任した調停委員が間に入って行われます。

(8)調停が成立した場合

調停が成立したら、採決された内容に沿って手続きが行われます

(9)調停が成立しなかった場合:審判の手続きを行う

遺産分割調停でも決着しなかった場合は、手続きを行って審判を行います。

3.調停と審判、どこに申立てを行う?

(1)調停手続きの場合

調停手続きの申立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。複数人の相手方がいて、それぞれ住所が違う場合は、そのいずれかを選択する形になります。

(2)審判手続きの場合

調停が不成立に終わった場合は、審判に自動的に移行されることになります。実は必ず審判の前に調停を行わなければならないという決まりはなく、調停を飛ばしていきなり審判の申立てを行うことも可能です。その場合、審判手続きは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。

まとめ

遺産分割協議がまとまらなかった場合には、遺産分割調停、そこでも決着がつかない場合には、遺産分割審判を行うことになるという流れを覚えておきましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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