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相続に関わる注意点!未成年者はどうなるの?

未成年者が相続人になる場合も少なくありません。

では、未成年者が相続人になった場合どのような点に注意すべきでしょうか?

今回は、相続における未成年者の注意点をご紹介していきます。

1.未成年者は法律行為ができません

・法律行為ってなに?

法律行為の例

法律行為とは、法律の効果を生じさせることを目的にした行為のことで、個人の意思によって権利が行使されます。売買をはじめ、贈与や遺産の分割など、相続に関わる行為も法律行為の1つです。未成年者には大人と同様の判断力がないとされているため、自身の意思で法律行為を行ったとしても、後で取り消すことができるようになっています。これは、未成年者が法律に守られている一方、法律の上では大人と対等な立場に立てないことを示しています。

・未成年者が法律行為を行うために

未成年者の法定代理人

未成年者が法律行為を行う場合、法定代理人の同意を得る必要があります。一般的には親に当たる人が法定代理人で、その同意を得ることで法律行為が有効なものと認められます。携帯電話をはじめとする契約の場面で、親の同意が必要なのはこのためです。

2.相続における代理人について

・法定代理人を代理に立てない方がいい?

場合によっては、法定代理人を立てることが適当でない場合があります。

遺産分割協議を通して財産を得たり、相続を放棄して遺産を自分のものとしなかったりするのも法律行為です。これにも個人の意思が関係するため、未成年者は自身のみで決定することができません。未成年者の意思表示を正しく汲み取れる代理人を立てる必要があるでしょう。

・なぜ、法定代理人ではいけないの?

一般的に、未成年者の法定代理人は親になります。その場合、法定代理人も未成年者と同じく遺産を相続する権利があることでしょう。このような状況では、未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突するため、法定代理人が必ずしも正しい判断ができるとは限りません。正しく相続をするためにも、その場に適した代理人が必要となります。

・具体的な例

たとえば、父親が亡くなってしまったとしましょう。その場合、残された家族は「母親」と「子供(未成年者)」となります。

父が他界した場合の相続権利がある人

このような状況では、残された両者とも遺産相続の権利を持っています。母親が代理人となってしまえば、本来は法律どおりに息子と分ける遺産を、自由にできてしまうのです。必ずしもそうなるとは限りませんが、母親がすべての遺産を手に入れるために、遺産分割協議書を作成することが可能になります。ここで、未成年者である子供は、法律行為ができないため自分の意思は反映させることができません。

未成年者を守るためにある法定代理人制度が、逆に制限をかけてしまう結果となってしまいます。そのため、相続における代理人には「特別代理人」という親でない法定代理人が立てられます。これにより、未成年者の意思を尊重し、利益を保護した上で有効な法律行為が可能となります。

3.特別代理人って?

家庭裁判所に申し立てをすることで選任されるのが特別代理人です。

上記2の「2.相続における代理人について」の例では、母親と子供の間で遺産を分割することになり、利益が相反します。この場合、母親は家庭裁判所に申し立てをし、子供のために特別代理人を選任しなければなりません。

申し立てについて一連の手続きを記したのが、以下の(1)~(4)です。

(※『利益相反』一方のみが利益を得て、もう一方に不利益を与える行為)

(1)申立人

親などの親権者もしくは利害関係人

(2)申立先

子供の住所地を管轄している家庭裁判所

(3)必要費用

収入印紙800円分(子供一人につき)

返信用の郵便切手

(4)必要書類

子供(未成年者)の戸籍謄本

親権者(親など)の戸籍謄本

※戸籍謄本は全部事項証明書の必要あり

特別代理人候補者の住民票or戸籍附票

利益相反の関係資料

特別代理人の申し立てには候補者を申立書に記載しますが、必要な資格はなく誰でも特別代理人になることが可能です。また、未成年者の利益を守るために選任されるということを考えなければなりません。相続人と利害関係がなく、第三者の視点に立てる方が選ばれるのが一般的です。「(4)必要書類」にある利益相反の関係資料とは、遺産分割協議書(遺産分割の場合)の案です。未成年者が不利益を被らないために、提出が必要とされています。

4.未成年者が相続放棄をする場合

相続放棄とは、相続人がその権利を放棄することをいいます。相続放棄の手続きを行った場合、その相続に関わる一切について、最初から相続人でなかったという扱いになります。

未成年者が相続人の場合、自分の意思のみでは相続放棄もできないため、代理人が手続きを行います。法定代理人とされる親は子供と利益相反の関係であるため、特別代理人が手続きをすることになるでしょう。ただし、親子が同時に相続放棄をする場合や親が放棄した後に子供も相続放棄する場合など、利益相反にならない特別な状況では法定代理人として手続き可能です。

5.未成年者控除

遺産相続するには相続税という税金がかかります。その計算においても未成年者は保護がされています。未成年者控除という規定があり、適用することで税金が下がるのです。この控除の考え方として、「未成年者が遺産相続人の場合、成人するまでの養育費は遺産から支払うべき」となっています。そのため、次の計算式による相続税の減額が行われます。

未成年者控除計算式

まとめ

相続人に未成年者がいる場合には、今回の記事をぜひ参考にしてみてください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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