相続財産法人と財産分与について
相続財産法人と財産分与について
通常、人が亡くなると、その人の持っていた財産は相続人に引き継がれるのですが、被相続人に相続人もいなく、遺言もないと言う場合、その財産を相続する人がいなくなってしまいます。
そういった財産分与ができなくなってしまった場合、民法にはその財産を「相続財産法人」とするという規定があります。
そして、被相続人の利害関係者や検察所が家庭裁判所に訴えを起こすと、家庭裁判所がその相続財産法人を管理する人物を選任します。
では、一般的にはその相続財産法人を管理する人と言うのはどういった人が選任されるのでしょうか。
多くは家庭裁判所が認める特別縁故人という人物が相続財産法人の管理者として選ばれることになります。
特別縁故人と言うのは、生前被相続者を世話した人など、特に血縁がなくても被相続者と関係の深かった人物のことです。
その後、どうしても相続する人物が現れない場合は、その被相続人の財産は国庫に帰属する事になるというふうに法律で定められています。
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