建物図面の取得方法
建物図面の取得方法
建物図面の取得方法を十分に自分で確認して取得しましょう。
建物図面(各階平面図)などは法務局で取得することが可能です。
そのため土地や建物の購入を考えている方は自分で調査を行う事が可能になります。
法務局に行けば土地や建物の所在地を確認することが出来、建物に関するデータの収集に役に立ちます。
物件によっては地積測量図や建物図面などがもともと備えられていない場合などもあります。
登記情報交換システムはたとえば東京の物件の登記事項証明書を大阪の法務局で取得するようなことも可能にしています。
そのためインターネットを通じて確認を行うことが出来ます。
デジタル化を行っている最中
地積測量図や建物図面などをデジタル化していますので、今後は非常に簡単に手続きを行うことが出来るようになります。
電子証明書や公的な個人認証を取得するなど事前の手続きも必要です。
手続きの方法は法務省のページに案内が載っていますので参照にしましょう。
住宅地図のコピーは物件を紹介した不動産業者に頼めばもらえることもあるほか、地域の図書館などで入手できることも可能です。
そのため十分に自分が必要な時に近場で確認を行うことが可能になります。
本人で地番を確認しておく必要があります。
地番が分からなければ、登記事項証明書や地積測量図などを請求することもできません。
相続の際に必要な手続きと建物図面の取得方法
まずは法務局へ出向きます。
地図番号を記入しなくても地図(公図)の写しを交付してくれる法務局もあります。
また、住所、氏名を手書きで記入すれば、印鑑などが不要になり、そのまま持ち帰りを行う事が可能です。
手元の住宅地図と照らし合わせて目的の土地の地番を確認する事が求められます。
マンションの場合には、家屋番号の代わりにマンション名と部屋番号を記入することを忘れずに行いましょう。
相続の際には不動産などの遺産を売却してお金に換金して遺産を分割していく方法もあります。
そのため相続の際にどのように遺産を分割していくのかを十分に把握しておくことが求められます。
遺産分割協議書の作成していきます。
作成手順として、まず相続人の人数分作成が必要です。
後々の争いを避けるためにも必ず相続人が実印を押印しましょう。
不動産の相続手続きには遺産分割協議が必要になります。
相続人全員でどのように不動産を分割するのかによって名義変更も種類が異なってきます。
相続の際には自分で相続について状況確認を行いましょう。
自分でよく分かる相続、また相続を行う際の注意点を確認していきましょう。
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