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相続放棄の手続き

相続放棄の手続き

相続放棄の手続には亡くなった方が借金を追っていたり、連帯保証人になっている時には相続人はその責任も引き続き引き継いでいくことになり、遺産を引き継ぎたくない方も中にはいらっしゃいます。相続の放棄を行なうことでマイナスの相続分も引き継ぐ事になる方もいます。

十分にどのような遺産が残されているのかを確認し、相続件を放棄することを認めた制度を相続の放棄といいます。相続放棄にかかる費用は収入印紙代800円分になります。

他に提出が必要な書類は、相続放棄申述書などや戸籍謄本、他追加書類を求められることも有りますのでケースバイケースで対応しましょう。

相続法規の申し立てを行なう

相続放棄の申し立てを行なうことで、マイナスの財産を引き継ぐことなく借金を返済する負担をする必要はなくなります。相続放棄の大きな理由は借金です。

他にも会社の経営うまくいっていない会社の経営権などを相続する際にも結果的にマイナス相続になりかねませんのでその際にも相続の放棄が非常に有効です。

プラスの財産とマイナスの財産どちらかが多いか調査する期間が必要になります。相続財産を調査し、マイナスの財産が多い時点で相続放棄を行う事を検討しましょう。

例えば亡くなった夫が多額の借金を残している時など、妻の方は借金を放棄することが可能です。カードローンやキャッシングの負債なども確認が必要です。

相続が可能な財産とマイナスになる財産

相続の対象になるものには多くの種類に分類できます。不動産などの土地、家、有価証券、銀行の貯蓄、自動車、バイク、などが被相続人の意思表示である、遺言書の有無を必ず確認してから相続の手続きが必要です。

一方、マイナス財産としてはキャッシング、カードローンやキャッシング、友人や、企業からの借金、や車のローンから住宅ローン、未払いの税金や未払いの家賃、地代未払いの医療費なども含まれますので、早期のうちにどのくらいの予算になっているのかを確認する必要があります。

故人のマイナス負債が後々、発見されるなどが起こらないようにしっかりと、借り入れの調査を行うことが求められます。相続をした際にプラスの財産がマイナスの財産を上回っている時にもしっかりと相続するべき財産について検討する必要があります。

また他の相続人としっかり話し合いを行い、十分に自分たちで解決を出来るように財産の価値を確認していくことが大切です。後にトラブルにならないように何度かの遺産分割協議が必要になります。

遺産相続を放棄するのは単独で?

遺産相続財産が負債が多い場合などに取られる相続放棄ですが、これは相続人単独で家庭裁判所に申し立てをします。必ず相続人全員でしなければいけないわけではありません。

しかし、法定相続人には法で定められた決まりがあり相続人が相続を放棄した場合、その同等順位の相続人がいる場合にはその相続人が、同等順位の相続人がいない場合は定められた法に従いその順序に沿って相続は進められます。相続放棄をしたからと言って、その時点で相続が終わるわけではありません。

相続放棄をする理由として負債が多いということの理由ばかりとは言い切れません。相続財産の相続人間の争いに巻き込まれたくないという思いで相続放棄をする方もいらっしゃいます。

しかし、大半が負債が資産をうわまっている場合などが多いこの相続放棄です。単独での申し立てではありますが、相続放棄をする場合はその他関係してくる相続人にその旨の説明が必要でしょう。

そうしなければ、相続財産の内容詳細をしっかり把握していない他の相続人がいる場合などは、それらに過大な迷惑が発生する可能性があるからです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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