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相続順位と相続割合について

相続順位と相続割合について

被相続人が死亡したことにより相続が発生するわけですが、被相続人の財産は法定相続人の間で分配されることになります。

法定相続人間でも立場が同じわけではなく、相続順位が決められています。

配偶者は常に法定相続人になり、相続順位の一位が子供になります。子供が亡くなっていた場合はその子供、被相続人からみて孫が相続人になり、ひ孫、玄孫と引き継がれます。

第二順位が直系尊属である父母、祖父、曽祖父、第三順位が兄弟姉妹となります。兄弟姉妹が死亡している場合はその子供、被相続人から見て甥や姪までは相続することが出来ますが、甥や姪の子供に引き継がれることはなく打ち切られます。

相続割合ですが、相続人が誰かによってその割合も変わってきます。

配偶者と子供が相続人の場合は半分ずつ割り当て、子供が複数いた場合はさらに人数で分けます。子供が2人いた場合は半分の半分なので財産の1/4が子供一人当たりの相続割合になります。

配偶者と直系尊属の場合、配偶者2/3、直系尊属1/3で、両親一人当たりは1/3の半分なので1/6になります。

配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4で人数で割ったものが相続割合となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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