相続順位と相続割合について
相続順位と相続割合について
被相続人が死亡したことにより相続が発生するわけですが、被相続人の財産は法定相続人の間で分配されることになります。
法定相続人間でも立場が同じわけではなく、相続順位が決められています。
配偶者は常に法定相続人になり、相続順位の一位が子供になります。子供が亡くなっていた場合はその子供、被相続人からみて孫が相続人になり、ひ孫、玄孫と引き継がれます。
第二順位が直系尊属である父母、祖父、曽祖父、第三順位が兄弟姉妹となります。兄弟姉妹が死亡している場合はその子供、被相続人から見て甥や姪までは相続することが出来ますが、甥や姪の子供に引き継がれることはなく打ち切られます。
相続割合ですが、相続人が誰かによってその割合も変わってきます。
配偶者と子供が相続人の場合は半分ずつ割り当て、子供が複数いた場合はさらに人数で分けます。子供が2人いた場合は半分の半分なので財産の1/4が子供一人当たりの相続割合になります。
配偶者と直系尊属の場合、配偶者2/3、直系尊属1/3で、両親一人当たりは1/3の半分なので1/6になります。
配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4で人数で割ったものが相続割合となります。
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